個人再生の弁済方法と弁済期間について
個人再生債務整理個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。
支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。
また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。
計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。
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