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個人再生の弁済方法と弁済期間について

個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。

支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。

また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。

計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。

 

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債務整理の方法

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個人再生の弁済方法と弁済期間について

個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。 支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。 また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。 計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。 &n

債務整理の条件

借金を減額したり、なくしたりするための手段が、債務整理です。 もっとも、債務整理を行うには条件があります。 任意整理や個人再生は、借金を減額して完済できるようにすることを目的としているため、安定的に収入があればやりやすいです。 任意整理では、3~5年程度で完済が見込めるほどの収入が必要です。   また、個人再生では、将来的に継続又は反復した収入があることが条

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