個人再生計画案が債権者に反対されてしまう場合
個人再生小規模個人再生手続では、再生計画案に対して、過半数の債権者に反対されると手続きが打ち切られてしまいます。
ここでいう過半数とは、債権者のあたま数の過半数、又は再生債権総額の過半数を有する債権者を指します。
このような債権者がいる場合には、小規模個人再生を選択するかどうか検討することが大切です。
ただし、どのような場合に反対するのか、金融業者はその基準を明らかにしていないので、特定の金融業者が含まれていれば必ず反対される、又はこの金融業者は反対してこないとは言い切れないのが現状です。
給与所得者等再生では、小規模個人再生に比べて弁済総額が高くなる場合がほとんどであり、収入条件も厳しくなります。
債権者に反対されるリスクがあってもあえて小規模個人再生にチャレンジしてみるか、はじめから給与所得者等再生でいくのか考える必要があります。
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
小規模個人再生における最低弁済額とは
個人再生債務整理小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、借金の総額(住宅ローンは除く)や、手持ちの財産の清算価値によって変わってきます。 借金の総額による最低弁済額のおよその目安としては、以下のようになります。 100万円未満の人……総額全部 100万円以上500万円以下の人……100万円 500万円を超え1500万円以下の人……総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以
債務整理における(連帯)保証人への影響
任意整理個人再生個人破産連帯保証債務整理を行う場合、(連帯)保証人がついている借金はどのような取り扱いを受けるのでしょうか。 主債務者が、債務整理を行った場合の、(連帯)保証人への影響について取り上げたいと思います。 任意整理 任意整理は、借金の相手方と個別に借金の返済について交渉する債務整理の方法です。 そのため、(連帯)保証人がついていない借金に関して任意整理を