会社破産における偏頗弁済 |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

会社破産における偏頗弁済

会社破産においてしてはならない行為として、偏頗弁済が挙げられます。

偏頗弁済とは、特定の債権者のみを優遇するような弁済を行うことを言います。

破産を検討している段階であるにもかかわらず、一部の債権者のみに弁済する行為などが偏頗弁済に当たりえます。

 

偏頗弁済が禁止されている理由は、債権者平等原則に反すると考えられているからです。

債権者平等原則とは、全ての債権者は、債権額に応じて平等に取り扱われるべきであるという考え方です。

負っている債務全額を弁済することができない破産状態であるにもかかわらず、特定の債権者のみを優遇するという点で、偏頗弁済は債権者平等原則に反することになります。

 

偏頗弁済をした場合、

「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」に問われ、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはどちらも科される可能性がありえます。

さらに、悪質と判断された場合には、免責不許可事由に該当してしまい、破産手続による免責が受けられなくなるリスクもあります。

また、偏頗弁済は、弁済を受けた相手方にも損害を被らせることとなります。

偏頗弁済を行った場合、破算手続開始決定後に破産管財人から当該弁済が否認されてしまい、弁済を受けた相手方は受領した金銭を返さなければならなくなる可能性があるからです。

その場合、相手方は、弁済を受けた日から年6%の遅延損害金も支払う必要があり、多大な損害を被ることになります。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

会社の破産と代表者の責任 

会社が債務超過や支払不能となり、負債を返済できない場合、破産手続きを行います。 その際、会社の代表者個人も、債務整理手続きを行わなければならないのでしょうか。   特に中小企業の場合、会社と代表者が一体であるという認識があるかもしれません。 しかし、法律によって人格が与えられている法人である会社と、生来人格を持つ代表者個人は別人格です。 そのため、会社が破産

会社・法人の「破産」と「倒産」の違い

会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。 そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。 倒産には、 ①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。

債務整理にかかる裁判所の費用

  債務整理を行う場合、費用はどのようなものがどれくらいかかるのでしょうか。   もちろんどういった方法で債務整理を行うかによりますが、裁判所費用および弁護士費用が必要となります。   これらの費用は、裁判所・弁護士を利用して債務整理を行う場合に必要となります。   以下では、その中でも裁判所費用について取り上げたい

会社破産と代表者

  会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。 ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。 代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

裁判所から通知が来た!! 今後の流れや対処法は?

  借金を滞納し続けていると、裁判所に訴訟や支払督促の申立てをされることがあります。 ある日突然裁判所から「特別送達」という郵便で訴状や支払督促申立書が届き、驚かれる方も多いでしょう。 裁判所からの呼び出しを無視し続けて判決や仮執行宣言付支払督促がでてしまうと、債権者はいつでもあなたの財産を差押えることができる状態になります。 差押えの対象となる財産はさまざまです

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5362-7577

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5362-7577 メール LINE