財団債権とは。
会社破産倒産債務整理法人破産会社が破産する場合、破産した会社の財産は換価し、債権者に分配することになります。
債権者が持つ債権は、大きく財団債権と破産債権に分けられます。
財団債権とは、破産手続きによらず、随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。
一方、破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。
したがって、財団債権を有する債権者は、破産債権を有する他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
それでは、財団債権とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
財団債権には、破産管財人に対する報酬を含めた、破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権、破産債権者の共同の利益のためにする裁判のための費用、破産開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権、破産手続き開始前3か月間の破産者の使用人の給料の請求権などが該当します。
さらに、財団債権の中にも優先順位があります。
財団債権のうち、破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権および破産債権者の共同の利益のためにする裁判のための費用については、他の財団債権に先立って弁済されます。
租税等に関連する債権の一部、労働差権の一部は、その他の財団債権として、これらの請求権に劣後することになります。
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