財団債権とは。 |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

財団債権とは。

会社が破産する場合、破産した会社の財産は換価し、債権者に分配することになります。

債権者が持つ債権は、大きく財団債権と破産債権に分けられます。

 

財団債権とは、破産手続きによらず、随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。

一方、破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。

したがって、財団債権を有する債権者は、破産債権を有する他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

 

それでは、財団債権とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

財団債権には、破産管財人に対する報酬を含めた、破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権、破産債権者の共同の利益のためにする裁判のための費用、破産開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権、破産手続き開始前3か月間の破産者の使用人の給料の請求権などが該当します。

 

さらに、財団債権の中にも優先順位があります。

財団債権のうち、破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権および破産債権者の共同の利益のためにする裁判のための費用については、他の財団債権に先立って弁済されます。

租税等に関連する債権の一部、労働差権の一部は、その他の財団債権として、これらの請求権に劣後することになります。

 

会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。

 

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

会社の破産と代表者の責任 

会社が債務超過や支払不能となり、負債を返済できない場合、破産手続きを行います。 その際、会社の代表者個人も、債務整理手続きを行わなければならないのでしょうか。   特に中小企業の場合、会社と代表者が一体であるという認識があるかもしれません。 しかし、法律によって人格が与えられている法人である会社と、生来人格を持つ代表者個人は別人格です。 そのため、会社が破産

偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係

  破産手続きにおいて、偏頗弁済を行うことは、債権者平等の原則から原則許されていません。 会社には様々な債権者が存在しますが、すべで原則平等に扱わなければならないとされています。 金融機関やカード会社、取引先だけでなく、従業員も賃金債権を有する債権者です。   債権者平等の原則から、原則として、従業員も他の債権者と同様に取り扱う必要があります。

私的整理手続きの代表的な手法

私的整理手続きの代表的な手法には、 ①任意交渉、 ②私的整理ガイドライン手続、 ③事業再生ADR、 ④中小企業再生支援協議会を通じた交渉があります。 それぞれについて以下で概観したいと思います。   任意交渉 任意交渉は、私的整理の中でも最も基本的な方法です。 任意交渉とは、債務者である事業者とその債権者が任意に交渉して合意する債

会社の破産手続きの流れ 

会社が破産する場合、次のような流れで手続きが進みます。   破産手続き開始の申し立て まず、破産をするためには、破産手続き開始の申し立てを行う必要があります。 そのため、申立てを行うために、大量の必要書類・資料を集め、申立書などの書類を作成する必要があります。 弁護士に手続きを依頼するのであれば、集めるべき書類の指示を受けることができ、申立書などの書類は

破産手続き開始原因としての「支払不能」

会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE