破産者である会社・法人の義務
個人破産倒産債務整理会社や法人が破産手続きを開始した場合、破産者である会社や法人は、破産手続きに協力する必要があります。
そして、破産手続きに協力させるため、破産法により、義務も課せられています。
重要財産開示義務(破産法41条)
破産者である会社・法人は、裁判所が指定する財産の内容が記載された書面を提出しなければなりません。
財産の内容には、不動産、現金、有価証券、預貯金その他の情報が該当します。
出頭および意見陳述義務(破産法121条3項、5項、122条2項)
破産者である会社・法人は、債権調査期日に出頭しなければなりません。
また、出頭した際に、必要事項について意見を述べる必要があります。
説明義務(破産法40条)
破産者である法人・会社の理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人等は、破産管財人等に対して必要な説明をしなければなりません。
また、裁判所によって許可された場合には、従業員にも、同様の説明義務が課されることがあります。
このうち、破産者である法人・会社に課せられる
①重要財産開示義務および
②説明義務に違反した場合には、
刑罰が科される可能性もあります(破産法268条、269条等参照)。
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
連帯保証人が自己破産した場合の主債務者への影響
個人破産連帯保証連帯保証人住宅ローンや奨学金などの借金をする際、連帯保証人を立てることを求められることが多いかと思います。 この連帯保証人が自己破産してしまった場合、主債務者にはどのような影響があるのでしょうか。 連帯保証人が自己破産をした場合であっても、主債務者が滞納なく継続的に返済を続けている場合、債権者から特に請求なく、主債務者に影響が及ばないこともあります。 もっとも、連帯保証人が自己破産した場合
破産手続き開始原因としての「支払不能」
会社破産個人破産倒産債務整理会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始
債務整理手続きの特徴および違い
任意整理個人再生個人破産債務整理手続きには大きく、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続があります。 それぞれの手続には、どのような特徴や違いがあるのでしょうか。 ① 借金の額について どの手続きにおいても、借金元本を減らせる可能性があります。 しかし、個人再生・自己破産については、確実に減額できますが、任意整理については、減額できない可能性もあります。 また、借金をゼ