破産申立ての場合における自動車の取り扱い
個人破産債務整理破産申立てを行った場合、所有していた自動車はどのような扱いになるのでしょうか。
自動車の代金を信販会社が立て替えており、自動車登録の所有者が信販会社の名義である場合
自動車登録の所有者が信販会社になっているため、信販会社が自動車の引き上げを求めることが多いです。
そのため、破産申立てを行う場合、一般的には、信販会社に自動車を引き渡すことになります。
自動車ローンを完済している場合・現金で自動車を購入している場合
自動車の初年度登録からの年数や自動車の車種によって、自動車を使用し続けられるか否かが変わります。
新しい自動車や高級車の場合には、売却することにより現金化できますので、手元に残すことは難しいと考えられます。
一方で、古い自動車や軽自動車の場合には、売却してもほとんど値段がつかないため、使用し続けることができる場合もあります。
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破産者である会社・法人の義務
個人破産倒産債務整理会社や法人が破産手続きを開始した場合、破産者である会社や法人は、破産手続きに協力する必要があります。 そして、破産手続きに協力させるため、破産法により、義務も課せられています。 重要財産開示義務(破産法41条) 破産者である会社・法人は、裁判所が指定する財産の内容が記載された書面を提出しなければなりません。 財産の内容には、不動産、現金、有価証券、預貯金