京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

会社破産と未払賃金

未払賃金のうち、破産手続開始前3カ月以内分については、会社に資金的余力があれば破産手続きによらずに優先的に弁済をうけることができます。

また、3カ月以上前の未払賃金についても、破産手続きのなかで一般の債権よりも優先的に扱われることになり、配当が行われる場合には優先して弁済をうけることになります。

しかし、実際には、会社に資金的な余力がなく、未払賃金が支払われない場合がほとんどです。

このような場合の救済制度として、国の「未払賃金立替制度」があります。

 

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

会社の破産により会社自体に及ぼす影響

  会社が破産した場合、会社そのものはどのような状態になるのでしょうか。   1 会社の財産 会社が破産すると、会社のすべての財産・資産は処分・清算されます。 この財産・資産には、有形無形を問わずすべて含まれます。処分・清算は、裁判所が選任する破産管財人が行います。     2 会社の契約 破産した会社が

破産債権とは。

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。   優先的破産債権(破産法

少額管財手続の手順解説

会社が少額管財手続きを行う場合、どのような流れになるのでしょうか。 以下では、とりわけ少額管財手続きに関係のある部分に焦点を当てて、その手順についてみていきたいと思います。   弁護士との委任契約の締結 会社が破産手続きをする場合において、少額管財手続きを行おうとすると、まずは弁護士と委任契約を締結する必要があります。 少額管財事件になるためには、弁護士が申

自己破産と裁判所への出席について

自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、 裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。 お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。   自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しな

会社の破産手続きの流れ 

会社が破産する場合、次のような流れで手続きが進みます。   破産手続き開始の申し立て まず、破産をするためには、破産手続き開始の申し立てを行う必要があります。 そのため、申立てを行うために、大量の必要書類・資料を集め、申立書などの書類を作成する必要があります。 弁護士に手続きを依頼するのであれば、集めるべき書類の指示を受けることができ、申立書などの書類は

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE