会社および個人の破産手続きの流れ |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

会社および個人の破産手続きの流れ

会社の倒産理由は様々ですが倒産情報はすでに公開され、増加傾向を辿っており、今後まだ増加すると予測されています。

https://www.stat.go.jp/library/faq/faq06/faq06b19.html(総務省統計局)

 

倒産は「任意整理」「民事再生」を含みますが、破産は倒産の一部を構成しています。

破産を選択したら会社は従業員を解雇、債権者集会の開催、同時に財産を処分するなど複雑な法的手続きを踏む必要があり、裁判所と弁護士を中心に進めます。

 

会社と異なり個人破産は、個人事業の行き詰まり、住宅ローンやクレジットカード破産が代表例ですが、会社破産と同様に弁護士法人に相談してから、自己破産手続きの流れに従って進める必要があります。

 

しかし、破産すれば「官報」に記載され、個人として人の財産を管理する一部の職業に就けず、同時に一定期間の借金もできなくなり、自由は制限されます。そして金融業界のブラックリストに掲載されるため、クレジットカードを一定の期間は作れなくなります。

一度破産したら、7年間、再度破産できませんから、余程の決断が必要になります。

 

それでは、「破産手続きの流れ」を詳しく解説いたします。

 

破産手続きの申立てから開始決定まで

破産手続きの申し立ては、債務者が法律事務所の弁護士と相談してから始まります。相談の結果、債務者は破産手続きを選択したら、弁護士に対し費用などが記載された委任契約書を交わし正式依頼します。

弁護士は債権者の取り立てを止めるために、受任通知を債権者に送付して債務者の代理人として債権者側と交渉しますから、債務者には一切、取り立て行為がされなくなります。

 

弁護士は債権債務調査を行い、金額内容を資料にして、債務者に関する必要書類を代行取得するなどして、破産申立書を作成します。そして住所地を管轄する裁判所に申立て書類を提出することで破産申立てを行います。

法人破産手続きの流れの特徴としては、雇っていた従業員のすべてを解雇しますから、解雇に至った経緯などを従業員に説明します。同時に事務所を賃貸していたら、立ち退きします。

 

1.法人の場合の破産申立て必要書類は次のとおりです。

・預金通帳

・直近2期分の決算書

・商業登記簿謄本原本

・不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書

・会計帳簿類

・雇用関係資料

・取締役会議事録

・その他法人名義の財産など

 

2.法人破産の場合、代表者が連帯保証人になっているのが通例ですから、代表者も同時破産するケースは少なくありません。

代表者個人の破産申立て必要な書類は次のとおりです。

・預金通帳

・源泉徴収票

・個人所有の不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書

・債権関係資料(金銭消費貸借契約書等)

・個人名義の動産、契約書類に関する資料など

 

裁判所は申立書類を厳密に審査する

破産は厳密に審査される手続きですから、裁判所に提出する書類に不備があれば、再提出を求められます。実務上、弁護士は法律のプロですから、法律事務所に依頼すれば、裁判所は申立てを一度で受理する場合が通例です。

裁判所は書類審査に入り、自己破産の要件、免責不許可となるべき事由はないかを厳密に審査します。

 

裁判所の保全処分等

破産申立てから開始決定の間、裁判所は債務者の財産に対し保全処分等を出すことがで

きます。債務整理に入りますから、債務者財産の分散、流出を防がなければ、法的に債

務整理や配当ができなくなる怖れがあるからです。

 

破産手続きが開始決定される

申立てに基づき裁判所は破産手続きの開始を決定します。会社の場合は解散して破産管財人が選任されます。破産管財人は裁判所が選任しますから、会社の顧問弁護士と別の弁護士が選任されます。

 

個人の自己破産の場合、債務者に手続き費用などがない理由に基づく場合、同時に手続き廃止され、破産手続きも同時廃止になります。

 

 破産手続きは2つの事件に分類される

  破産手続きは裁判官面接(債務者審尋)において、「管財事件」と「同時廃止事件」に分類されます。「管財事件」は裁判所が破産管財人を選任して債務整理を行う事件であり、「同時廃止事件」は弁護士が裁判所に同行して裁判官面接を行い、手続きを終了させる事件です。

 

 

同時廃止事件の流れ

破産者の財産が僅少であり、破産管財人などに報酬を払えず、債権者への配当費用もないとされる場合、破産手続きの開始と同時にその手続きを終了し廃止する事件が「同時廃止事件」です。

詳しくは法律事務所に相談してください。

 

裁判官面接(免責審尋)から免責許可まで

弁護士が同行して裁判所まで行き、裁判官と面接します。財産がほとんどない場合の処理手続きですから、担当裁判官は一人の場合が多いです。

申立書の記載の具備、負債総額の確認、破産に至った経緯など裁判官面接の結果により、免責不許可となる理由がない場合には免責許可が決定され同時廃止事件として終了します。

 

 

管財事件の流れ

「管財事件」は裁判所が破産申立てを受理して、破産管財人を選任します。同時廃止事件と違い、長い期間が必要になり、管財人は破産財産の調査と債権者の配当手続きを進めます。

「管財事件」は多くの費用がかかり、不動産物件を所有するなど財産があるにもかかわらず債務超過の場合に選択される事件等であり、「同時廃止事件」と異なります。

 

破産管財人の選任と破産財団の管理

破産手続きの開始決定後、破産管財人は債務者の債権者に対する財産を調査しながら破

産財団を管理して破産債権を確定します。

破産手続きの開始決定後、従業員は解雇され会社は解散していますから、経営者・役員

等に対する経営責任と損害賠償請求の責めを負う場合があります。

 

財産調査と換価

破産管財人は財産調査を行い管理することで、破産者の財産の流出を防ぎます。金銭に

換価するための財産を調査しますから、動産・不動産は問いません。

法人の財産処分に移行しますから、配当を気にする債権者に財産報告が通知されます。

 

債権者集会の開催

債権者集会が開催され、破産管財人は財産調査の報告を行います。

破産管財人はできるだけ財産を現金に換価する必要がありますから、すべての財産の換価が終わっていれば1 回だけの開催で済みます。しかし簡単に換価が進まず、2回から3回へと進む場合は少なくありません。

 

結果として、会社財産のすべてが換価されていなければ、配当の金額計算ができない状

態が継続され、債権者は承諾しませんから破産管財人は破産財団の換価を急ぐ必要があ

ります。

 

債権者に配当手続きの開始

法人財産のすべての換価を終了したら、債権者の金額に応じた配当がされます。配当が

すべて終われば破産手続きは終了します。

一方、配当財産がないならば、直ちに破産手続きは終了します。

 

裁判官面接(免責審尋)

同時廃止事件と同様に管財事件にも裁判官面接があります。

破産手続きを進めたからといって、抱えた借金の返済義務は免れません。破産手続きの

流れは、負債に対する支払い義務に免責を許可されなければ任意整理と同じ扱いになり

ますから、法的による救済効果を得るには裁判所の免責許可を受ける必要があります。

 

免責許可決定

申立書の記載内容が具備され、裁判官面接による質問に適切な回答を出し、破産管財人

の財産調査の結果から、免責が不許可にならない事由であると判断されたら、裁判所は

免責許可を決定します。

免責許可決定により借金に対する支配い義務が免除されます。

 

会社破産の経営者に対する影響は?

経営者は会社のために融資を受けるとき、代表者として連帯保証人に設定させられます。

連帯保証ですから、会社破産に進めば社長と役員には返済義務が生じます。結果、保証

人である社長個人の債務整理を要求されます。

 

少なくても社長個人の債務整理を行うために個人破産するしかなく、法的諸費用だけは

残しておかなければ、夜逃げ同然になりますから注意が必要です。

裁判所は申立てに基づく強制執行ができますが、生活に最低限なる差押え禁止財産だけは確保できますが、今後の生活ができるとは限りません。

 

 

少額管財と同時廃止について

破産手続きの流れにおける「管財事件」には、「少額管財」と「通常管財」の2種類があります。少額管財にも破産管財人が選任されますから、破産者の財産・借金の理由などにより裁判所が判断する手続きであり、個人事業主などが多いです。

少額管財とは?

少額管財は破産管財人の判断によって、財産価値の高価、借金の理由に問題があるか、

などによる手続きです。少額管財は同時廃止に比べると手続きが複雑になり、簡易な手

続きである同時廃止を選びたくなりますが、管轄裁判所において取り扱いが異なるため、

詳しくは法律事務所の弁護士に事前相談してください。

 

同時廃止とは?

同時廃止は、破産手続きの開始決定と同時に手続きを終了して廃止する方法です。

法的手続きにおいて、少額管財事件は破産管財人の面接、債権者集会を開かなければな

りませんが、同時廃止は裁判所に向かう日程や手続きは簡易にできています。

 

 

破産手続きにかかる期間

破産手続きにかかる期間は事案によって異なりますが、申立てをする段階において気になります。債権総額と破産会社の財産、状況などにより大きい案件は時間がかかります。

弁護士に相談してから裁判所に申立てるまで

3カ月から6カ月くらいかかります。

 

裁判所に申立ててから手続き終了まで

3カ月から6カ月くらいかかります。

 

少額管財事件の場合

手続きは簡易ですから、裁判所に申立てから手続き終了までに3カ月くらいです。

 

以上は目安ですが、財産が換価でき難い不動産があったり、債権額について債権者と会

社側に相違があると、もっと長い手続き期間になります。

 

 

破産手続きにかかる費用

会社破産と個人破産に区別され、会社破産は費用が高くなります。

会社の規模によって異なりますが、会社は個人に比べて債務と所有財産が多いですから費

用が高くなる傾向があります。

 

弁護士費用は30~80万円と幅広く、法律事務所によって異なりますからインターネットなどにより個人で情報収集する必要があり、結果として弁護士に相談するしかありません。

 

会社破産の場合

会社破産に要する費用は、「弁護士費用」「裁判所予納金」「実費」があります。

簡易な場合だと総額で約80万円くらいです。

 

(例)

・弁護士費用:約50万円

・裁判所予納金、官報広告費:約22~50万円

・実費:約3~5万円

 

代表者が破産する場合は、さらに弁護士費用として約40万円が必要です。

 

個人破産の場合

同時廃止事件は、換価できる財産・預貯金がない場合ですから「裁判所予納金」は約1

~3万円くらいです。

少額管財事件だと「裁判所予納金」は約20万円くらいです。

 

 

以上が、「破産手続きの流れ」です。

その他のコラム

債務整理の方法

  債務整理とは、借金の減額や支払いの免除により、借金生活から抜け出すための救済制度のことをいいます。 返済できない借金を解決できる一方で、今後の生活に影響を及ぼすリスクも存在するため、正しく理解しておく必要があります。 債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、その他(特定調停等)といった方法があります。 以下で、債務整理の主な方法である任意整理、個人再生、自

財団債権とは。

会社が破産する場合、破産した会社の財産は換価し、債権者に分配することになります。 債権者が持つ債権は、大きく財団債権と破産債権に分けられます。   財団債権とは、破産手続きによらず、随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 一方、破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののこ

建設アスベスト給付金請求の受付が始まりました。

厚生労働省は、令和4年1月19日から、建設アスベスト給付金制度にもとづく給付金請求の受付を始めました。 建設業などで、アスベスト(石綿)を扱う仕事をしていた方で、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の診断を受けた方は、同制度の対象となる可能性があり、最大1300万円の給付金を受け取ることができます。 被災された方がすでにお亡くなりの場合でも、ご遺族からの請求が可能です

債務整理によるデメリット

  債務整理を行おうと考えた際にまず頭によぎるのは、「債務整理には一体どんなデメリットがあるのだろうか?」ということだと思います。 今回は、そんな債務整理のデメリットについてまとめていきます。 デメリットとしては主に、 ①一部の職業が制限されること、 ②保証人に対して請求がなされること、 ③事故情報として信用情報が登録されること、 ④官報に掲載さ

自己破産と税金の支払い義務

自己破産をして借金などがすべて免除になったとしても、滞納している税金の支払い義務がなくなることはありません。 滞納を続けていると、財産を差し押さえられたり、刑事罰を科されることもありますので、破産手続中であっても、できるだけ定められた期日までに支払う必要があります。 税金の支払いがどうしても難しい場合は、督促状などに記載されている窓口に連絡をすると、納税の方法などについて相談に応じても

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE