「自己破産すると車は持てない?処分の有無をケース別に徹底解説!」
自己破産をすると原則として車を処分することになりますが、時価額や新車登録から一定期間経過していると所有できる可能性があります。弁護士に相談の上で慎重に判断することが大切です。
目次
【ケース別に解説】自己破産すると現在使用している車はどうなる?
やむを得ない事情で自己破産をすることを決めた場合、現在使用している車はどうなるのか、不安に思っている方も多いでしょう。そこで、この章では各ケース別に現在使用している車が自己破産時にどうなるのか、詳しく解説します。
【原則】車は処分される
自己破産をする時、債務者(自己破産をする側)は、時価20万円を超える財産を所有している場合に、原則として回収され、債権者(お金を貸した側)へ配当する必要があります。車は20万を超える価値があるケースが多いため、原則として処分されると知っておきましょう。しかし、場合によっては車を残せる可能性もあります。
なお、自己破産をしても運転免許証がはく奪される、運転が禁止されることもないので、問題なく運転を続けられます。
自動車ローンの残債がある場合
自動車ローンの残債がある場合、車両の所有者はローン会社側になっていることが一般的です(所有権留保)
この場合、時価20万円の有無問わず、ローン会社側が自動車を「引き揚げ」します。自己破産手続きを弁護士に依頼した後、ローン会社側が破産準備に入ったことを知ったら、速やかに日程を調整の上で車が引き揚げられるため注意が必要です。
自動車ローンを完済している場合
自動車ローンを完済している場合は、自動車の時価が20万円を超えている場合は処分が必要です。処分されるタイミングは破産管財事件の場合、管財人が処分するまでは手元で所有することができます。
また、自動車が新車登録から5~7年以上経過していたり、時価が20万円以下の場合は処分せずに所有できる可能性があります。(※)
ただし、新車登録から5年以上経過していても、高額な外国車などは処分されることがあるため注意が必要です。
(※)新車登録からの経過期間は各裁判所によって運用基準が異なっています。
リースで使用している場合
車をリース契約している場合は、自己破産手続きの開始をリース会社側に通知すると、ローン契約時と同様に引き揚げの対象となります。リース車両は所有者がリース会社となっているため、自己破産開始決定前に引き揚げられることが一般的です。
家族名義の自動車を使用している場合
自己破産をする人が、家族名義の車を使用していた場合は、原則として処分されることはありません。
しかし、家族の車なら処分されないから、と自己破産直前に自身が所有していた車を家族名義に変更していた場合、財産を隠したとみなされ処分される可能性があります。このような行為は悪質な行為と判断されるため、絶対にしないようにしましょう。
その他のケース
・社有車を使用して生活していた
・友人やレンタカーを時々借りていた
上記のようなケースも、自身名義の自動車ではないため自己破産の影響を受けることはありません。
生活に欠かせない車を自己破産でも残す方法はある?
通勤・通学や、介護の送迎など日常生活に欠かせない車ですが、ここまで解説のとおり条件によっては自己破産時には処分する必要があります。では、自己破産であっても車を残す方法はあるのでしょうか。
査定を行い、時価額が低いことを確認する
処分される可能性が高い車であっても、査定で時価額が20万以下であれば車を持ち続けることができます。
もしも時価額が20万を超えそうな車の場合は、複数の査定を取得して平均額を算出するなどの方法で、処分を回避できる可能性はあります。
家族の車に乗る、家族が新たに購入する
車を残したくても時価額が20万円以上であったり、ローンの残債がある、リースの契約
である場合には車は処分や引き揚げの対象となるため、現在所有している車を持ち続けることはできません。
そこで、生活に欠かせない車を確保するためには、家族の協力を得る方法が考えられます。
・家族が現在乗っている車を使う
・家族が新たに車を購入する
・家族が新たに車のリース契約を交わす
上記の方法なら、家族名義の車であるため自己破産手続きと関係なく、新たに車を確保することができます。自己破産の手続きを開始すると、新たなローン契約を結んだり、リース契約を結ぶことはできません。審査で落ちるためです。
なお、自己破産の手続きが全て終了し、一定期間(約7年程度)経過すると、収入状況などによっては新たにローンやリースの契約を結べるようになるのが一般的です。
自己破産手続き終了後、現金で購入する
自己破産の手続きが全て終了した直後は、ローンやリース契約は結べないものの、新たに購入する財産を破産管財人や債権者に処分されることはありません。自己破産手続きが終わった後に、現金を用意し車を購入することも、解決方法の1つでしょう。
どうしても車は必要!自己破産以外の債務整理も検討しよう
日常生活にどうしても欠かせない車ですが、自己破産によって失ってしまう人は少なくありません。そこで、大切な車を手放さない方法として自己破産以外の債務整理を検討することも考えられます。この章では自己破産以外の「任意整理」と「個人再生」について解説します。
自己破産・任意整理・個人再生の違い一覧
まず、自己破産・任意整理・個人再生の主な違いは以下です。
任意整理|財産を処分しなくてよい
任意整理とは、債権者に直接交渉を行い、利息のカットや返済期間の長期化などを交渉する債務整理の方法です。裁判所を介して行う手続きではないため、スピーディーに交渉が進めることが可能ですが、債権者側が必ずしも交渉に応じてくれるわけではありません。
また、任意整理は自己破産のように借金が免除になる手続きではないため、返済を続けていく必要があります。
しかし、任意整理は財産の処分を行う必要がありません。車以外にも残したい財産(例・住宅や生命保険等)がある場合は、任意整理を検討することで財産を守れます。
借金が高額である、すでに多数の債権者がいる等のケースでは、任意整理は不向きな可能性が高いため、弁護士と相談しながら検討することが大切です。
個人再生|ローンがない車は残せる
個人再生は自己破産と同様に、裁判所を介して行う手続きです。ローンの残債がある場合やリース契約の場合は自己破産と同様に車は引き揚げられますが、残債が無い場合は車を残せます。
ただし、個人再生の場合は車の時価額が再生計画(債権者へ返済していく金額や期間)に大きく影響します。車の所有を続けることで、債権者への弁済額が高くなってしまう可能性があるのです。(清算価値保証の原則)
個人再生は手続も複雑であり、各裁判所によって運用ルールも異なるため、弁護士と相談しながら方針を決めることが大切です。
債務整理はどの方法を選択してもブラックリスト入りする
債務整理には自己破産・任意整理・個人再生の主に3つの方法がありますが、どの方法を選択したとしても、いわゆる「ブラックリスト入り」します。
債務整理を行うと「信用情報機関」に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。これは、債務整理によって借金の返済が滞ったという情報が、金融機関の間で共有されるためです。
ブラックリストに載ると、一定期間、新たな借入やクレジットカードの利用が制限されます。具体的には、信用情報機関によって異なりますが、債務整理の種類に応じて5年から10年程度、情報が登録されます。
しかし、ブラックリストはあくまで信用情報機関の登録情報であり、永久に続くものではありません。登録期間が過ぎれば情報は削除され、再び信用を取り戻すことができます。
自己破産前にやってはいけない3つの手続き
自己破産で車を処分したくない、と思っていても、処分せざるを得ないケースはあります。しかし、処分を回避しようとすると、自己破産前にやってはいけないことを行ってしまう可能性があります。そこで、この章では自己破産前にやってはいけない3つのことを、詳しく解説します。
1.ローンを自分で一括返済する
車を残したいと思っても、ご自身でローンを一括返済することは「偏波弁済」(へんぱべんさい)に該当します。偏波弁済は自己破産手続き上禁止されている行為で、他の債権者にも返すべきところを、特定の債権者にのみ返済することを意味します。
偏頗弁済を行うと、自己破産が認められない免責不許可事由とみなされるリスクがあるほか、破産管財人が返済金額を取り戻すことになります。
家族が一括で弁済するとどうなる?(第三者弁済)
家族が一括で弁済したとしても、時価額が20万円を超える場合は自己破産開始後に処分されることになります。一方、車の時価が20万円以下で、ローンの返済ができれば引き揚げを回避できる場合は、家族による一括返済も検討できます。
この行為は第三者弁済と言いますが、債権者(自動車のローン会社)の意思に反して実施できないため、必ず確認を行う必要もあります。(民法474条2項)。
弁護士に相談する前に実施するのではなく、自己破産の相談時に第三者弁済についても相談することが大切です。
2.ローンの残債・リース契約があるのに売却する
自己破産に至る人は、借金の返済に追われているご状態です。そのため、現金化を目的にローンの残債があったり、リース契約があり、所有者が第三者となっているにもかかわらず、勝手に車を売却してしまうことも考えられます。こうした行為は不当な行為であり、免責不許可事由に該当します。借金が多く、財産の処分を検討している場合は独断で判断するのではなく、早期に弁護士へ相談することが大切です。
債務の返済を目的とした売却は可能
債務返済を目的に、自己破産の前にローンの残債がない自己所有の車を売却した場合は免責不許可事由には該当しません。ただし、特定の債権者への返済のみ行っていると偏波弁済とみなされるため注意が必要です。
3.第三者への車の譲渡
自己破産の前に、車を家族や友人と言った第三者へ車を譲渡し名義変更する行為は、財産を隠す行為とみなされます。免責不許可事由に該当するため、絶対に行わないようにしましょう。
車のローンに連帯保証人がいる場合の影響とは
車をローンで購入する際に、家族に「連帯保証人」を依頼していることも多いでしょう。では、残債がある状態で自己破産を刷る場合には、連帯保養人に対してはどのような影響が及ぶでしょうか。
連帯保証人は車のローンの全額返済の義務を負う
自己破産をする人が払えなくなった自動車ローンで連帯保証人が付いている場合、連帯保証人は残金を全額、返済する義務が生じます。
債権者は所有権留保により車を引き揚げることになりますが、引き揚げと連帯保証人への請求のどちらを優先するのかは、債権者側が判断します。
車を引き揚げて売却し、ローンの残債に充当しても完済できない場合は、連帯保証人へ請求が速やかに行われることが多いでしょう。
自己破産時に自動車保険やETCカード等はどうなる?
自己破産時には、車本体以外にも、車に関連する財産にも影響が及びます。そこで、この章では知っておきたい自己破産時の自動車保険やETCカード類の扱いについて紹介します。
自動車保険について
自動車保険が原則1年単位で加入している保険であり、月払いを選択している場合は解約しても0円のため、解約の有無を問わず価値がありません。年払いであっても、解約のタイミングによってはほとんど価値がなく、引き揚げがあった場合は自動車保険が不要です。そのため、破産申立て前に弁護士に確認し、解約の可否を判断すれば良いでしょう。
ETCカードについて
自己破産の申立て準備に入り、弁護士から債権者に受任通知を発送した時点で、債権者以外のクレジットカードやETCカード類は原則ストップします。必要となる場合は、家族名義のETCカードの利用等をご検討ください。
■パーソナルカードは利用できる!
クレジットカード方式ではなく、保証金を入れて使う「ETCパーソナルカード」は、継続して利用することができます。自己破産直後からも審査が無いためお申込みいただけるカードです。
シェアカーの利用は可能
自己破産で引き揚げや処分の対象となるのは、繰り返しですがあくまでも自己所有の車のみです。自己破産の前後であっても、シェアカー利用には影響がありません。
ただし、シェアカーの会員登録の際には、ご自身名義のクレジットカードの登録を求められることがあります。クレジットカードは自己破産で使えなくなるため、家族カードの登録が可能か確認する必要があります。
まとめ
本記事では自己破産時の車の処分について、どのような状況で処分されるのか、ケース別に詳しく解説しました。任意整理や個人再生の時の対応についても簡潔に触れましたので、ぜひご参考ください。
自己破産時の車の取り扱いは、ローンの有無や現在の車の時価などを慎重に判断する必要があるため、まずは速やかに弁護士へ相談されることがおすすめです。誤った対応を行ってしまうと免責不許可事由に該当するおそれがあるためご注意ください。
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