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会社の倒産手続きの種類とは?倒産と破産との違いや破産手続きの流れについて解説

会社の倒産手続きの種類は、清算を目的とした破産、特別清算や、再建を目的とした民事再生、会社更生などがあります。

この中の清算を目的とした会社破産の手続きについて、分かりやすく解説していきます。

会社の経営が行き詰まったり、存続が困難になった場合には、会社の倒産を検討しなければならない状況もあり得ます。

しかし、会社の倒産手続きは一つの種類だけではなく、会社の再建を目指す手続きから、会社の清算手続きまで複数の種類が存在するのです。

この記事では、会社の倒産手続きの種類や、混同しがちな倒産と破産との違い、破産手続きの流れについて解説していきます。

会社の将来に不安があったり、最終的な会社の清算である破産手続きの流れを知りたい経営者の方にとって、問題解決の一環となれば幸いです。

会社の倒産手続きの種類とは?

会社の倒産とは、業績不振などにより債務の返済ができなくなって、事業の継続が困難な状態になることです。

ただし、倒産とは、法的に定められた言葉ではありません。

一般的に倒産は、事業を継続させないで清算を行うためのいくつかの手続きと、会社の再建を進めるためのいくつかの手続きの総称として利用されています。

会社の倒産のうち清算を目的とした代表的な手続きには、破産、特別清算などがあります。

また、再建を目的とした代表的な手続きは、民事再生、会社更生などです。

それぞれについて、見ていきます。

破産

破産とは、法人や個人事業主が事業の清算を行うために、破産法に基づいて裁判所を利用して行われる清算型の倒産手続きのことです。

会社破産の手続きは、すべての財産を処分して債務を弁済し、残った債務とともに会社を清算させる方法で行います。

破産手続きの申立人は、債権者、債務者、株式会社の取締役や、合名会社などの業務執行役員などの債務者に準ずる者になります。

会社の財産の管理処分権は、裁判所によって選任された破産管財人にすべて任せられるため、会社が自由に管理処分することはできません。

特別清算

特別清算とは、会社法に基づいて裁判所の管理下で行われる株式会社を対象とした清算型の倒産手続きのことです。

特別清算は、解散した株式会社の負債総額が資産総額を上回る債務超過の疑念がある場合などに行われます。

特別清算の開始は、債権者、清算人、監査役または株主が申し立て可能です。

株式会社の財産の管理処分権は会社が選任した清算人が行うことができるなど、法人破産とは異なり手続きが容易で簡易的に会社を清算できる点が特徴です。

また、特別清算を行うには、債権者の合意が必要になります。

民事再生

民事再生とは、主に中小企業や個人事業主が債務を継続的に弁済できない状態になった場合などに、民事再生法に基づき裁判所を利用して行われる再建型の倒産手続きのことです。

民事再生手続きを行った後も現経営者が経営権を維持して、財産の管理処分権も会社が保有しながら、債権者などの同意を得て再生計画を策定し裁判所に提出します。

会社は、裁判所の決定を受けた再生計画に沿って、債務金額の圧縮、不採算事業の廃止、従業員の削減などを進めて事業の再建を図っていきます。

破産との大きな違いは、会社を存続させる倒産手続きか消滅させる倒産手続きかの違いです。

会社更生

会社更生は、会社更生法に基づいた裁判所の管理下で行われる株式会社を対象とした再建型の倒産手続きのことです。

民事再生と同様に債務金額の圧縮、会社組織の変更、従業員の削減などを記載した更生計画を策定し、債権者や株主などの合意と裁判所に認められれば更生計画の通りに事業の再建を図ります。

会社更生は、裁判所が選任した管財人の主導で進められ、民事再生とは異なり複雑で手続きの時間がかかることが特徴です。

会社更生は、一般的に債権者や債権額が多い事案に用いられることが想定されているため、中小企業よりも大企業の利用に適しています。

会社の倒産と会社の破産の違い

これまでの説明の通り、会社の倒産とは法的な定義はなく、業績不振などにより事業の継続が困難な状態になること全般を指した言葉です。

倒産は、破産、特別清算などの清算型の法的整理や、民事再生、会社更生などの再建型の法的整理のすべてを含んだ意味になります。

一方、破産とは、倒産手続きの中のひとつの手続きのことで、最終的には会社を清算することを目的とした債務整理の手段のことです。

原則的に会社が破産をした場合には、資産や債務がすべて清算されて会社が消滅します。

ここからは、倒産手続きのひとつである破産についてのメリットデメリット、手続きの流れ、手続きにかかる費用について紹介していきます。

会社の破産のメリット

会社が業績不振などにより事業の継続が困難な状態になった場合、やむなく事業を清算するために破産を選択するケースもあるでしょう。

会社の破産には様々なメリットデメリットがありますので、これらを踏まえてよく検討していくことが重要です。

会社破産の代表的なメリットは、以下の5つです。

すべての債務から解放される

会社破産をすることの最大のメリットは、会社が負っているすべての債務から解放されることです。

会社破産の手続きの終了とともに法人格は消滅するため、すべての債務も消滅し返済義務もなくなります。

そのため、今までのように資金繰りに苦しんだり、借金返済の負担に苦しむこともありません。

ただし、経営者個人が連帯保証人になっている場合には、経営者個人の資産に影響を及ぼす可能性があります。

経営者個人の債務が多大になる場合には、同時に自己破産をしなければならなくなる可能性も捨てられません。

精神的な負担から解放される

会社の経営者は、常に債務や資金繰りに対して大きなプレッシャーを感じながら会社を経営しなければなりません。

会社破産の手続きを進めることで、このようなプレッシャーから解放され経営者の負担が軽減される可能性があります。

また、会社が業績不振に陥り資金繰りが悪くなると、債権者への支払いができなくなり、場合によっては厳しい督促をされることにより精神的な負担が増えます

会社破産の手続きが始まると債権者からの督促は禁止されますので、精神的な負担から解放されることが確実です。

再出発が可能となる

会社倒産にて全てを一旦清算することにより、割と容易に再出発することができます。

債務もすべて消滅するため、無借金状態で再度会社を立ち上げることが可能です。

債権者の矢面に立たずに債権者の納得を得ることができる

会社破産は、裁判所が選任した破産管財人が財産の管理処分権を保有しているため、財産の換価や配当の手続きも破産管財人が行います。

そのため、会社の経営者が債権者の矢面に立たずに手続きを行うことが可能となり、債権者の納得を得やすくなります。

従業員や取引先への迷惑を最小限にできる

会社破産の手続きをする上で、従業員の解雇手続きをしなければなりません。

しかし、会社破産の場合は、会社が給与を支払うことができなくても、未払賃金立替払制度が利用でき給与の一部を受けることができるため、従業員への迷惑を最小限にすることが可能です。

また、取引先に対しても現状よりも不良債権を増やすことを抑えられ、早期に貸倒れ処理が可能となるため、迷惑を最小限にすることができます。

会社破産のデメリット

会社破産には、メリットだけでなくデメリットもあります。

会社破産の代表的なデメリットは、以下の5つです。

会社が消滅するため事業が継続できない

会社破産により会社は法人格を失うため、事業を継続することはできません。

会社破産をすると会社が所有する資産は、債権者への配当をするためにすべて処分されます。

会社が事業の継続を考えている場合には、破産ではなく民事再生や会社更生などの再建型の倒産手続きを選ぶ必要があります。

従業員を解雇する必要がある

会社破産により会社の法人格が消滅し事業の継続ができなくなるため、従業員全員を解雇しなければなりません。

従業員を解雇することは、経営者にとって大きな精神的負担になるとともに、従業員とその家族にとっても大きな影響を与えることになります。

信用力が失墜すること

会社破産をしたという事実については消すことができないため、別会社を立ち上げたとしても融資を受けづらいなどの弊害がでる可能性があります。

破産したという情報が広がると、取引先や顧客からの信用を失うような風評被害を受けるかもしれません。

また、経営者が連帯保証人になっている場合には、経営者も自己破産をしなければならないケースもあり、経営者の個人信用情報に傷がつく可能性もあります。

手続きが複雑であり費用がかかること

破産の手続きは、書類の準備から申立てをするまで複雑で専門知識が必要です。

そのため、専門家である弁護士などに依頼することが通常であり、費用がかかります。

再出発が難しいこと

会社破産後に新しい会社を立ち上げることは、禁止されているわけではありません。

しかし、会社の財産もすべて処分され、破産により信用力も低下しているため、破産後の再出発して新しい事業を始めることは困難を極めます。

会社破産の手続きの流れ

会社破産の手続きをしようと検討している場合は、手続きの流れを知っておくことが大切です。

以下は、一般的な会社破産の手続きの流れです。

弁護士へ相談する

会社破産の手続きは複雑で難しいため、専門家でなければスムーズに進めていくことができません。

そのため、会社破産を検討している場合には、弁護士へ依頼します。

まずは、会社の資金繰りが悪化して事業の継続が難しくなってきた時点で、サイト、電話、メールなどから弁護士へ相談することが重要です。

本当に会社破産をするかどうかや、費用や書類の準備についても目的に応じてサポートしてくれます。

会社破産の申し立て準備をする

弁護士への相談の結果で会社破産を進めるのが最適と判断した場合、破産手続きのために裁判所に提出するための申立書や必要資料を準備しなければなりません。

申立書は、基本的に弁護士が作成しますが、必要書類については弁護士の指示の基に会社が準備をします。

債権者への通知を行う

会社破産への方向性が定まった場合には、債権者に会社破産を予定していることを通知します。

この債権者への通知は受任通知といい、書面で弁護士が行うのが通常です。

受任通知を行った後は、債権者からの取り立てがすべて禁止され、連絡はすべて弁護士を通して行うようにできます。

従業員の解雇を行う

会社破産の場合は、雇用している従業員を解雇しなければなりません。

従業員への解雇通知は、弁護士のサポートを受けて会社の経営状況を十分に説明してから行う必要があります。

従業員の解雇は、破産の申し立て前に行っておかなければなりません。

裁判所に破産手続き開始の申し立てをする

申立書や必要資料の準備や、債権者への通知、従業員の解雇などが終わったら、破産手続き開始の申し立てを裁判所に対して行います。

経営者が会社の連帯保証人になっているケースで経営者の自己破産も必要であれば、経営者の自己破産も同時に申し立てを行うとよいでしょう。

債務者審尋が行われる

会社破産の申し立て後に、債務者審尋と呼ばれる審尋が行われる可能性があります。

債務者審尋とは、会社が破産手続開始の要件を充足しているかを裁判所が確認するための聞き取り調査のことです。

破産手続きの開始と破産管財人が選任される

会社破産の申し立てをしたら裁判所は約2週間で破産手続きの開始を決定し、破産手続きを進めていく破産管財人を選任します。

破産管財人が選任された後は、会社の財産の管理処分権は破産管財人に移動するため、会社は財産の管理や処分ができません。

破産管財人により会社の財産が売却される

破産管財人は会社の財産の管理処分権を保有しているため、財産の売却を行います。

財産の売却は、必要に応じて会社の経営者も協力しなければなりません。

債権者集会が開催される

破産管財人による財産調査や財産の売却についての処理状況が、債権者集会によって債権者に報告されます。

債権者集会は、会社破産手続き終了までの間、約3か月に1回開かれるのが通常です。

債権者への配当が行われ破産手続きが終了する

破産管財人による財産調査や財産の売却をした結果、債権額を基準に債権者に配当され破産手続きが終了します。

会社の財産が存在しない場合は、その時点で破産手続きが終了です。

破産手続きの終了が決定されると、会社の債務と法人格が消滅します。

まとめ

このように、会社の倒産とは法的に定義された言葉ではなく、事業の継続が困難になった場合に会社を清算する手続きと会社を再建する手続きの総称のことです。

会社の倒産のうち清算を目的とした手続きは破産、特別清算などがあり、再建を目的とした手続きは民事再生、会社更生などがあります。

会社を清算しようと破産手続きを検討する場合には、手続きが複雑であるため弁護士などの専門家に相談をするのがよいでしょう。

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