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自己破産は2回目でもできるのか?免責の基準やできない場合の対処法は?

自己破産は2回目であっても手続きは可能です。ただし、免責が認められるには厳しい条件があります。原則として前回の自己破産から7年経過している必要がありますが、裁量免責が認められるケースもあります。この記事では、2回目の自己破産の免責許可のポイント、自己破産ができない場合の対処法(個人再生・任意整理)まで、専門家目線でわかりやすく解説します。

借金が返済できなくなったときの対処法として知られている「自己破産」ですが、すでに1回目の自己破産を経験している方が、再度、自己破産を考えるというケースもあります。

では「2回目の自己破産もできるのか」「免責が認められる可能性はあるのか」でしょうか。自己破産は、2回目であっても可能です。ですが、条件がありますし1回目よりも免責が厳しく判断される傾向もあります。

この記事では、2回目の自己破産が認められる条件や手続きの流れ、注意点や代替手段などをわかりやすく解説します。これから再出発を考えるうえで必要な判断材料をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

2回目の自己破産は可能

1度、自己破産をしていても2回目の自己破産はの手続きは可能です。自己破産は「一生で1度しかできない」という性質の手続きではありません。ただし、2回目の自己破産ができる条件があります。また、2回目の自己破産については1回目より厳しく審査される傾向があります。前回と今回の自己破産の事情や反省の有無などが重視されます。

前回の自己破産から7年

2回目の自己破産については破産法252条1項10号で、前回の免責許可決定から7年以内の申し立てについては免責不許可事由に該当すると定められています。免責不可事由とは、自己破産の最大のメリットである「免責」が不可であるということ。つまり借金の支払い義務を免除できないという意味です。

つまり、原則として、2回目の破産申立て自体は可能ですが、前回の自己破産から最低でも7年経過している必要があるということです。

ただし、これは7年経過していなければ、自己破産の申し立てができないということではありません。この「前回から7年経過していること」というのは免責不可事由ですので、該当していても裁量免責になる可能性はあります。

裁量免責とは、免責不可事由であっても裁判所の判断で免責を認めるというもの。裁判所には個別の事情を見て「裁量免責」という判断できる権限があるのです。

ですので、やむを得ない事情や生活状況の悪化などが認められれば、7年以内でも免責が許可される場合があります。過去の裁判例でも、生活苦や病気による収入減、家族事情などが考慮されたケースがあります。

前回と異なる理由

2回目の自己破産が認められるためには、まずは、1回目と同じ理由で作った借金ではないことが重要です。たとえば、1回目はギャンブルによる多重債務での裁量免責であった場合でも、2回目は例えば病気や怪我での収入減というケースでは自己破産が認められやすいといえるでしょう。

このように、自己破産では「なぜ再び借金を抱えることになったのか」が重要です。裁判所はこれらの点を個別に慎重に調査し、再び免責を認めるかどうかを判断します。債務を免除するという大きな判断をするわけですから、裁判所も慎重になります。

2回目の自己破産は難しいのか

2回目の自己破産は申立は可能です。ですが、免責が認められるハードルが高くなる傾向にあります。とくに、借金の理由が免責不可事由に該当している場合は裁判所の判断がより厳しくなります。

また、2回目の破産は「管財事件」として扱われることが多いため、手続きにかかる期間や費用の負担も大きくなります

管財事件になるケースが多い

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。1回目の自己破産では免責不可事由でないかぎり「同時廃止事件(財産がほとんどなく調査不要)」として扱われることが多くなりますが、2回目の自己破産は「管財事件」になるケースが多くなります。

管財事件とは、破産管財人(弁護士など)を裁判所が選任して、債務者の財産状況や借入理由を調査し、裁判所に報告するというものです。

管財事件とは?

管財事件とは、破産手続きの中でも特に破産者に一定の財産がある場合や、債務の理由によって裁判所の判断でとられる手続きです。2回目の自己破産では、たとえ財産が少なくても「再度の破産であること」や「債務の原因の調査」の必要があると判断されて、管財事件として扱われるケースが多くなります。

管財事件では、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産状況や借入をした経緯、そして、支出の内訳、通帳の記録、クレジットカードの利用履歴などを細かく調査します。管財人は、本人との面談を複数回行って、生活状況・職歴・収支のバランスなどについて詳細に報告書を作成します。

もちろん、管財人には守秘義務があるため第三者にはこの内容は知られません。ですが、プライベートに踏み込んだ調査が行われることになるため精神的な負担になります。

また、管財人から「浪費やギャンブルなどの過度で不当な支出がないか」「再度の借金に至った理由はなにか」など、裁量免責の判断に関わることがチェックされます。

時間と手間がかかるだけでなく、管財人との連絡や資料の提出、チェックなどが求められるため、精神的・時間的な負担が増加します。

管財事件になると時間とコストがかかる

管財事件として破産管財人が選任された場合「破産管財人の報酬」として予納金(20万円から30万円程度が相場)が必要です。そのため、金銭的な負担が大きくなります。

さらに、手続き期間も長くなりますし、裁判所・破産管財人・弁護士とのやり取りも多くなります。破産者本人の対応にも誠実さが求められますし、郵便を管財人に開封されるため、精神的な負担もあります。

こうした背景から、2回目の自己破産は「手間がかかる」手続きになりやすいといえます。

2回目の自己破産で免責を許可されるためには

2回目の自己破産で免責を得るためにできることがあります。裁判所は「免責を許可するか」を慎重に判断します。7年以内であれば免責不許可事由に該当するとしていますが、それでも裁判所の裁量で免責が認められるケースはあります。鍵となるのは、再度の借金に至った事情と、本人の反省・改善への姿勢です。

やむを得ない事情であること

2回目の自己破産では、自己破産の理由が「やむを得ない事情」があったことが重要な判断材料となります。たとえば、次のような事情であれば「やむを得ない」と判断されやすいでしょう。

・長期の病気やケガによる収入の減少

・家族の介護などでの扶養負担の増加

・収入の大幅な減少

・災害

このような事情があったことを証明できれば「破産に至ったのはやむを得ない」と判断され、裁量免責が認められる可能性があります。

ですが「浪費」「ギャンブル」「投資による失敗」など、裁判所が本人の責任と判断しやすい原因の場合は、免責が厳しくなります。

反省して改善しようとしている

2回目の自己破産で、裁判所が重視するもう一つのポイントは、本人がしっかりと反省しているのか。そして、今後の生活を立て直す具体的な計画があるかどうかです。以下のような行動は免責許可の判断にプラスに働くことがあります。

・継続的に収入を得ようとしている

・家計の見直しや節約を行っている

・生活再建を目指している

・再発させない意志を明確にしている

裁判所は「反省が見えるかどうか」についてはかなり慎重に見極めています。まずは、反省していること、そして、同じことを繰り返さないようする意思を見せることは、免責許可のための大きな判断材料となります。

2回目の自己破産ができない場合は?

2回目の自己破産は可能ですが、免責不許可となるケースもあります。ですが、方法がないわけではありません。状況に応じて、以下のような選択肢があります。

個人再生

自己破産が認められない場合には、個人再生という方法があります。個人再生では、自己破産のようにすべての借金の支払い義務がなくなる免責はありません。ですが、裁判所を通じて借金を減額し、原則3年(最大5年)で分割返済できます。

個人再生の場合には以下のような特徴があります。

・自宅などの資産を手放さずに済む可能性がある

・返済額が大幅にカットされる

・一定の収入が必要

仮にギャンブルなどの理由で借金を作った場合でも、個人再生であれば手続きすることができるため、自己破産が不可能なときの有力な選択肢といえます。

任意整理

任意整理は、弁護士が債権者と直接交渉して借金を整理するという方法です。手続きは自己破産や個人再生より簡易で話し合いで決定するため免責不可ということもありません。また、期間の回数が法律で制限されるということもありません。

・将来の利息をカットして元金を返済する

・対象とする債権者を選ぶことができる

・裁判所の関与がない

ただし、元金自体は減額されないことが多く、また、相手が同意しないケースもあります。

即時抗告

裁判所から免責不許可の決定が出たとしても、即時抗告によって不服を申し立てることができます。

即時抗告とは、裁判所の決定の見直しを求める法的手段であり、法的な救済措置としての重要な役割を果たしています。どうしても自己破産をしたいという場合には、この方法がとられるケースがあります。

2回目の自己破産は弁護士に依頼するほうがよい

2回目の自己破産は、法律上可能であり自分で手続きすることも法律上は可能です。ただし、管財事件になるケースが多く、手続きが複雑で対応が難しく複雑になるため、弁護士のサポートを受けるほうがいいでしょう。

2回目の自己破産のようにハードルが高い手続きを自己判断で進めることはリスクが高く、免責不許可の原因になってしまうかもしれません。ここでは、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

弁護士の法的なアドバイスとサポートが重要になる

2回目の自己破産を申し立てる場合は、前回の自己破産の理由や、今回は再び債務に至った事情など、細かな説明が必要になります。そのため、どのように申立て書類を作成すべきか、どのように反省を示すべきかといった点で、弁護士のアドバイスはとても重要です。

裁判所に与える印象や、正しく手続きをするための弁護士の存在はとても大きなものとなります。

弁護士は、破産管財人や裁判所とのやり取りに同席することができるため、1人で手続きをすることは精神的にも負担になります。2回目の自己破産は管財事件となることが多いため、こうした場面で弁護士がサポートしてくれるのは精神面でも大きなメリットです。

他の方法についても検討しやすい

2回目の自己破産の際に、弁護士に依頼すれば「自己破産」以外の債務整理手段(個人再生や任意整理など)についても、それぞれのメリット・デメリットを整理したうえで検討することができます。

状況によっては、自己破産よりも他の方法のほうが適しているケースもあるため自分1人で「自己破産しかないんだ」と偏った考えになることを防いでくれます。また、借金では過払い金が発生している場合もあります。その場合、返還請求によって債務が減額または解消される可能性もあります。

ですが「自己破産をしているのに弁護士費用は払えない」というケースもあるでしょう。そのような場合は、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用など、経済的な負担を軽減する方法が用意されています。「お金がなくて弁護士に相談できない」という場合でも諦めずに方法を模索しましょう。

まとめ

1度は自己破産をしたけど、また再スタートしたい・・・というときに、2回目の自己破産は法律上可能です。原則として前回の自己破産から7年経過している必要がありますが、7年経過していなくても事情によっては裁量免責が認められるケースもあります。ただし、多くの場合で1回目よりも免責の判断が厳しく、手続きも複雑になります。特に免責不許可事由に該当している場合は、やむを得ない事情や反省の姿勢をしっかり示すことが重要です。

また、もし自己破産できない場合は、個人再生や任意整理といった他の債務整理の方法を検討する必要があります。いずれにしても、自分だけで判断するのではなく、早めに弁護士へ相談することが、状況を正確に把握し、最適な解決策を選ぶための第一歩です。

2回目の自己破産を検討している方は、早めに専門家に相談し、正しく手続きを進めましょう。

 

 

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