ファクタリングと自己破産に関する重要論点整理⁉ 返済不能のリスク・弁護士対策・2025年の最新事例まで徹底解説
ファクタリングファクタリング利用後の自己破産でどうなる?返済不能のリスク、詐害行為と見なされるケース、悪質業者によるトラブル、そして弁護士による適切な対策まで徹底解説。2025年の最新事例も交え、ファクタリングと自己破産に関する重要論点をわかりやすく整理。安全な資金調達と経済的再生のために知っておくべき知識が満載です。
目次
ファクタリングとは?仕組みと資金調達の基本
ファクタリングの定義と資金調達の流れ
ファクタリングとは、売掛金(債権)をファクタリング業者に売却することで、将来的な入金予定の資金を前倒しで現金化するサービスです。一般的には法人や個人事業主が利用し、取引先に対する売掛金を担保とせずに資金調達できる手段として注目されています。融資とは異なり、借入ではないため、バランスシート上における負債として計上されないという特徴があります。
ファクタリングの本質は債権譲渡であり、取引に際しては、売掛金の存在を証明する契約書、請求書、納品書、そして過去の入金履歴などの書類提出が求められます。また、売掛先企業の信用情報や支払実績が審査の判断材料となるため、売掛債権の品質も重要なポイントになります。
資金調達は、以下のプロセスで進みます。
- ファクタリング業者に対し、売掛金に関する情報と必要書類を提出
- 業者による審査と債権の評価
- 債権譲渡契約の締結(2社間または3社間)
- 審査通過後、最短即日で入金
- 売掛先からの入金後、業者が債権回収を実施
このように、ファクタリングは資金調達のスピードと柔軟性に優れており、資金繰りが悪化している際や急な支払いが必要な場面において、非常に有効な手段となり得ます。ただし、手数料や契約内容に注意が必要であり、適切な業者選定と契約条件の確認が欠かせません。
2社間と3社間の違い|利用ケースとメリット
ファクタリングには「2社間」と「3社間」という大きく分けて2つのタイプがあります。これらは売掛先への通知の有無や契約当事者の構成により異なり、それぞれに特徴と適した利用ケースがあります。
2社間ファクタリング
売掛先に通知せずに、ファクタリングの契約が利用者と業者の2者間で完結します。売掛先に知られずに資金調達ができる点が大きなメリットであり、特に取引先との関係性に配慮が必要な場合に選ばれることが多いです。ただし、売掛金の回収リスクがすべて業者側にかかるため、手数料が高めに設定される傾向にあります。また、信用力の確認がより厳格になされるケースもあるため、提出書類の内容が重視されます。
3社間ファクタリング
利用者・業者・売掛先の3者間で契約が成立する方式で、売掛先にもファクタリングの事実が通知されます。この方式では売掛先が直接ファクタリング業者に入金を行うため、回収リスクが低く、手数料も比較的抑えられています。透明性が高いため、大口の売掛債権を扱う企業や、売掛先との信頼関係が築かれている場合に適しています。
また、3社間ファクタリングは契約後の資金の流れも明確で、破産手続きの際などにも法的な証明がしやすいという利点があります。その一方で、売掛先の同意や協力が必要になるため、契約締結までに相当の時間がかかることもあります。
このように、2社間と3社間のファクタリングは、それぞれにメリット・デメリットが存在し、資金調達の緊急性、売掛先との関係性、コスト面などを総合的に判断して選択することが重要です。
ファクタリングのメリットとデメリットを比較解説
【メリット】
売掛金を即日現金化できるため、資金繰りを迅速に改善するこすることできます。特に、急な支払いが必要な場面や、一時的なキャッシュフローの悪化に対処するためには有効な手段であるといえます。
融資と異なり、審査が比較的緩やかになされます。金融機関からの借入と異なり、過去の信用情報に多少の問題があっても、売掛先の信用力が高ければ利用できる可能性があります。
加えて、返済義務を負わないため、借入による債務超過を回避することができます。債権譲渡という方式を採用するため、バランスシート上も負債として計上されることはなく、経営状況を健全に保ちやすい点もメリットの一つです。
こうした理由から、事業拡大や新規投資の資金としても柔軟に活用できます。売掛金を元に計画的な資金運用が可能になり、経営のスピード感を損なわずに済みます。
【デメリット】
手数料が10~30%と高額な場合があります。調達金額に対して手数料が大きくなると、実質的な資金効果が薄れる可能性があるため、契約前に十分な比較検討が必要です。
悪質な業者との取引では、詐欺や取り立てなどのトラブルが発生するリスクがあります。契約条件が不透明であったり、違法な取り立てを行う業者と関わると、返済不能や法的紛争に発展するおそれもあります。
また、売掛先との関係悪化を招く可能性があります。特に3社間ファクタリングでは、売掛先に取引の事実が通知されるため、企業間の信頼関係に影響を及ぼすリスクも考慮する必要があります。
不適切な利用によって資金繰りがさらに悪化することがあります。ファクタリングを多用しすぎると、売掛金を先に現金化した分だけ後の資金収入が減少し、長期的な資金計画が崩れる可能性があります。
ファクタリングと自己破産の密接な関係
自己破産の仕組みと債務免除の法的な基礎事項
自己破産は、債務者が多額の借金を抱え、返済が困難または完全に不可能となった場合に、裁判所に申立てを行って債務の免除(免責)を求める法的手続きです。この手続きにより、借金の支払義務が法的に免除され、経済的再スタートを切ることが可能になります。
破産手続開始の決定後は、債権者による差し押さえや電話による督促など、一方的な取り立てができなくなります(破産法第38条)。その後、裁判所の判断により「免責許可決定」が下されれば、原則として対象となる借金については全額が免除されます。ただし、免責不許可事由がある場合や、悪質な財産隠しなどが認められた場合は免責が下りないこともあるため、注意が必要です。
このように、自己破産は債務者の経済的再生を図るための制度ではありますが、免責を受けるためには一定の要件や誠実な手続きが求められる点を理解しておくことが重要です。
ファクタリング利用後に自己破産するとどうなる?
ファクタリングを利用して資金調達を行った後に自己破産に至った場合、その売掛債権はすでにファクタリング業者へと譲渡されているため、通常は破産財団には含まれません。つまり、破産手続の中で処分・換価される対象の財産とはならないことが一般的です。
しかしながら、債権譲渡が適正に行われていたかどうかは、破産管財人が調査する重要なポイントのひとつです。たとえば、売掛債権の譲渡が形式的には完了していても、その実態に問題があった場合(例:売却先tに対して適切な通知がなされていない、対抗要件が具備されていないなど)、譲渡が無効または否認の対象とされる可能性があります。
さらに、破産直前に高額のファクタリング契約を急ぎで締結していたような場合には、「債権者に損害を与える意図があった」とされるおそれがあり、民法第424条に基づく「詐害行為取消権」の行使対象とされることもあります。したがって、ファクタリング契約の内容やその実行時期が、破産手続における大きな争点となることもあります。
このように、ファクタリングを利用した後に自己破産を申し立てる場合には、その契約内容と実行経緯が法的にどのように評価されるかについても十分に検討する必要があります。少しでもリスクがある場合には、早めに弁護士、とりわけ倒産法制と実務に精通した弁護士に相談することが肝要です。
破産管財人による調査と債権譲渡の扱い
破産手続においては、破産管財人が破産者の財産状況や過去の取引内容を詳細に確認し、債権者の利益保護と適正な財産分配を図ります。特に注視されるのが、破産申立て直前の取引行為であり、中でも高額なファクタリング契約が含まれている場合には、その法的有効性や取引の適正性が厳しく調査されます。
ファクタリング契約が破産の直前に締結されていた場合、破産管財人は、当該取引が債権者の利益を不当に害していないか、また債務者がその事実を認識していたかを重点的に検討します。仮に、債権譲渡に伴う売却が資産の不当な流出と評価されれば、「詐害行為取消権」の行使が検討されます。これは、債務者が自らの財産を意図的に減少させ、結果として他の債権者に損害を与える目的で行われた行為について、債権者または破産管財人が取消を求めることができる制度です(民法第424条)。
破産直前のファクタリングは詐害行為か?
債務者が自己の財産を著しく減少させる行為、たとえば破産前に本来債権者全体に分配すべき資金を特定の取引先に渡したり、回収見込みのない売掛債権を譲渡して現金化し、他の債権者の取り分を減らすような行為は、詐害行為として疑われます。
特に、債務者がその財産譲渡によって債権者に損害が生じることを認識していた、あるいは認識できたと判断される場合には、詐害行為の要件を満たす可能性が高まります。そのため、破産管財人はファクタリング契約書、資金の流れ、売掛債権の内容、通知の有無などを精査し、必要であれば取消訴訟を提起することになります。
実際の裁判例でも、破産者がファクタリングにより得た資金を事実上の身内企業に移転した事例が「詐害行為」として否認され、破産財団に組み戻されたケースがあります。このような判断がなされると、ファクタリング業者自身も資金返還請求を受ける立場となるため、契約時点での適正性確保は双方にとって重要です。
以上のように、破産直前のファクタリング契約は、その内容・時期・金額・相手方との関係など、複数の要素から慎重に検討されるべきものであり、リスクのある取引は事前に法的助言を受けることが不可欠です。
実際にあったトラブル事例と注意点
ペイトナー利用者が自己破産したケース
オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」は、書類提出や審査が簡略化されていることから、特にフリーランスや個人事業主を中心に急速に利用が広がっています。即日現金化が可能であり、資金繰りに悩む小規模事業者にとっては魅力的なサービスです。
しかしその一方で、十分な資金計画や返済見通しがないまま利用し、結果として資金を使い果たし、返済不能に陥ってしまう事例も多く報告されています。とくに、売掛債権の実在性が不明瞭なまま契約が進んだケースでは、ペイトナー側から「虚偽申告」とみなされ、法的措置に発展する危険性もあります。
たとえば、あるフリーランス事業者は、取引先との口約束に基づく売掛金を申告して契約を結びましたが、実際にはその売掛金が履行されず、債権不成立が判明しました。このケースでは、債権の実在性を確認せずに契約したことが問題視され、最終的には自己破産を選ばざるを得ませんでした。さらに、事後の調査で他の事業者名義を使って複数契約していたことも判明し、刑事事件として立件される可能性が示唆されました。
このように、ペイトナーのようなオンライン型ファクタリングを安易に利用することは、大きな法的リスクを伴う場合があります。特に、売掛債権の正当性を証明する書類(契約書・請求書・納品書など)が整っていない場合や、同一債権を重複して他社に譲渡していた場合には、詐欺罪や横領罪で告訴される可能性も否定できません。
ファクタリング返済不能による刑事告訴リスク
ファクタリング契約において、実際には存在しない売掛金やすでに入金済みの債権を対象にして契約を行うと、それは「詐欺的ファクタリング」として扱われることがあります。このような行為は、意図的であれば詐欺罪(刑法第246条)、業務上の立場を利用した場合は横領罪(刑法第252条)に該当する可能性があります。
たとえば、資金繰りが行き詰まったある法人代表者が、過去にすでに回収済みの売掛債権を再度提示し、それを担保に数百万円の資金を得たうえで、直後に自己破産を申請したという事例があります。このような場合、破産管財人の調査により「詐欺的取引」として認定される可能性があり、免責不許可(破産法第252条)となるおそれがあるとともに、民事上の責任を超えて刑事告訴の対象となることもあります。
また、実務では「飛ばしファクタリング」と呼ばれる悪質なケースも存在します。これは、ファクタリング契約を複数の業者と同時並行で行い、同一の売掛金を二重三重に譲渡する行為です。このような行為は明確に詐欺罪に該当し、過去の判例でも実刑判決が下されたケースがあります。
刑事事件化された場合、たとえ破産を申請しても、刑事責任に関しては免れられません。したがって、ファクタリング契約においては、虚偽の情報を提出したり、安易な資金調達を目的に書類を偽造するなどの行為は絶対に避けるべきです。
適切なファクタリング利用には、誠実な取引態度と、正確な債権の証明、そしてリスクに対する十分な理解が求められます。
返済できない・踏み倒し・取り立て…よくある相談と対策
ファクタリングを返せないとどうなる?
契約に基づく支払義務がある限り、ファクタリング業者は当然ながら返済を請求することが可能です。契約時に取り決めた支払期日を過ぎた場合、まずは電話や電子メール、書面による督促が行われます。これに応じない場合、内容証明郵便による正式な請求が届くこともあります。
さらに対応がなされない場合、業者側は民事訴訟手続きに移行するケースがあり、裁判所を通じて「支払督促」や「少額訴訟」「通常訴訟」などの法的措置を講じてきます。これにより、支払い命令が確定し、場合によっては銀行口座や売掛債権の差押えなどの強制執行が行われるリスクも生じます。
また、ファクタリングが2社間契約である場合、売掛先への通知がなされていないため、契約上の不履行が発覚しにくい反面、業者が回収不能となった際には突然の法的措置に踏み切られることもあります。したがって、返済の見込みが立たない場合には、早期に対応策を講じることが極めて重要です。
ファクタリングの取り立て対応と支払義務
ファクタリング業者の中には、取り立て行為が過剰または違法に及ぶケースも存在します。例えば、早朝・深夜の電話連絡、勤務先への執拗な連絡、知人や家族への接触などが含まれます。これらは貸金業法や特定商取引法、さらには刑法上の「脅迫罪」や「業務妨害罪」に抵触するおそれがあるため、違法性が高い行為です。
こうした取り立てを受けた場合、まずは記録を残すことが重要です(通話記録・録音・メール保存等)。次に、消費生活センターや弁護士に相談し、業者の対応に違法性が認められる場合は、警察や金融庁へ正式に通報・相談することが推奨されます。
弁護士を通じた対応であれば、業者との交渉窓口を法的代理人に移すことができ、違法行為の抑止や、必要に応じた訴訟対応・和解交渉をスムーズに進められるメリットがあります。また、弁護士が介入することで、今後の支払方法や減額の可能性についても新たな交渉の道が開かれることがあります。
このように、返済不能の状態で何もしないことが最も危険です。適切な対応と法的知識を持って冷静に行動することが、解決への第一歩です。
債務整理中やブラックでも使えるのか?
ファクタリングは本来、売掛債権の譲渡という形式を取るため、金融機関による融資とは法的にも実務上も異なる位置づけにあります。そのため、信用情報機関に「異動情報」いわゆるブラックリストの登録がされている方であっても、ファクタリング業者によっては利用できる可能性があります。これは、ファクタリングの審査基準が主に「債権の信頼性」や「売掛先企業の信用力」に基づくからです。
しかし、ブラックリストに載っている場合や、債務整理中であることが明らかになった場合には、ファクタリング業者がより慎重な審査を行うのが通常です。たとえば、過去に支払いの遅延や金融事故が多かった方の場合、たとえ売掛債権が存在していても「回収不能リスク」が高いと判断される可能性があります。
また、債務整理中の個人事業主の場合、裁判所に提出している収支計画や財産目録と矛盾が生じる取引は、後に問題視されることもあります。特に任意整理や個人再生手続中に、債権譲渡による資金調達を行う場合は、管財人や債権者の同意が必要になることもあるため、事前に倒産法制の理論と実務に精通した弁護士に相談
することが望ましいでしょう。
さらに、信用情報に問題がある場合に狙われやすいのが「独自審査」や「柔軟対応」をうたうファクタリング業者です。これらの業者の中には、正規の登録を行っていない悪質業者も紛れており、利用者の弱みにつけこんで高額な手数料を課したり、契約書の内容が極端に不利なものであったりすることもあります。
個人間・闇金業者によるファクタリングの危険性
近年、SNSやインターネット掲示板を通じて「個人間ファクタリング」と称する取引が横行しています。これは、貸金業の登録を受けていない個人が、他人の売掛金を買い取るという形式を取りながら、実質的には高金利で資金を貸し付ける違法行為です。こうした取引は、しばしば出資法や貸金業法、金融商品取引法などに違反しており、法的保護が一切受けられない点が最大のリスクです。
闇金業者によるファクタリングも同様に非常に危険です。これらの業者は、債権の内容を確認することなく契約を急がせ、返済が遅れた場合には違法な取り立て(暴力的な訪問、深夜・早朝の電話、勤務先への連絡など)を行うことがあります。実際に、こうした業者との取引を通じて生活が破綻したという報告も数多く寄せられています。
また、契約書上では「債権譲渡契約」となっているにもかかわらず、実態は利息制限法を大幅に超える金利を課している「偽装ファクタリング」であるケースも多く見られます。これらは詐欺的手法とみなされ、刑事告訴や行政処分の対象となる可能性が高いため、絶対に利用すべきではありません。
このように、信用情報に不安がある場合でもファクタリングを利用することは理論上可能ではありますが、利用する際は必ず信頼できる登録業者を選び、契約内容を詳細に確認することが必要です。不安がある場合は、弁護士や金融庁などの公的機関に相談し、安全な取引を行うよう心掛けましょう。
ファクタリングに強い弁護士に相談するべき理由
弁護士による和解交渉・破産手続きの流れ
弁護士に相談することで、ファクタリング業者との和解交渉や債務整理が円滑に進められます。また、自己破産を選択する場合にも、書類作成から裁判所への提出、破産管財人との対応までを一貫して任せることができます。
破産管財人とのやり取りに備えるポイント
破産管財人は、財産状況や過去の取引を詳細に調査します。特にファクタリングのような取引履歴については、書類一式や入金記録などを揃えておくことが求められます。
無料相談の利用と弁護士選びのポイント
ファクタリング対応実績のある弁護士事務所では、無料相談を実施しているところも多くあります。費用や対応範囲を確認し、信頼できる専門家に依頼することが解決への近道です。
まとめ|ファクタリングと自己破産に関する正しい知識と行動
ファクタリングは即日資金調達が可能な柔軟な手段であり、融資を受けづらい中小企業や個人事業主にとっては非常に魅力的ですが、返済不能に陥るリスクや、資金計画が甘いまま利用した場合には重大な問題を招く可能性もあります。
自己破産とファクタリングの関係においては、破産前に行ったファクタリング契約が詐害行為に該当するか否か、また売掛債権の譲渡が適法に行われていたかが大きな争点となり、場合によっては刑事責任(詐欺罪・横領罪など)を問われるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
破産管財人は、破産者の財産状況や過去の取引内容を詳細に調査し、不当な資産流出があった場合には否認権の行使や詐害行為取消権の行使を検討するため、その対応には法的知識と事前の備えが必要不可欠です。
弁護士に早期に相談し、ファクタリング契約の妥当性や返済困難時の法的対応、さらに自己破産に至る過程での適切な手続きを進めることが、円滑な問題解決と将来的なトラブルの回避に直結します。とくに交渉力のある弁護士であれば、和解や返済スケジュールの見直しなど、柔軟な対応も期待できます。
無料相談を積極的に活用することで、自身の置かれた状況を正しく把握し、今後の資金繰りの方針や法的対応策を明確にすることが可能となります。信頼できる専門家の力を借りることが、経済的再出発の第一歩です。
本記事では、ファクタリングと自己破産の関係について詳しく解説してきましたが、重要なポイントを整理した一覧を以下に掲載しております。ぜひページ上部の目次もご活用いただき、知りたい情報にすばやくアクセスしてください。
また、TOPページでは他にも最新の法務・金融情報を多数掲載しておりますので、併せてご覧ください。
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