京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

「自己破産したら会社にバレる?手続き時の注意点や発覚ポイントを解説」

「自己破産をしたら、会社にバレてしまうのだろうか…」

「自己破産をしてしまったら会社をクビになるのでは…」

借金の返済に行き詰まり自己破産を検討している場合、会社や同僚への発覚は避けたいと考える人が多いでしょう。自己破産は裁判所を通して行うため、官報に掲載されるなど周囲に知られるリスクはゼロではありません。

そこで、本記事では自己破産が会社にバレる可能性やその発覚ポイント、そして万が一バレてしまった場合の会社の対応について、詳しく解説します。

自己破産をしたら会社にバレる?

債務整理はおもに3種類あります。

・任意整理

・個人再生

・自己破産

上記のうち、個人再生や自己破産は裁判所を介して行う手続きです。いずれの債務整理であっても会社に直接通知がいくことはないため、自己破産についても原則会社に知られることはありません。

しかし、状況によっては会社に発覚する可能性はあります。この章では自己破産が会社にバレないのか、詳しく解説します。

裁判所や債権者が会社に通知することはない

自己破産の手続きにおいて、裁判所が勤務先の会社に「〇〇さんが自己破産の手続き中です」といった通知を直接送ることは、基本的にありません。また、債権者(貸金業者など)も、自己破産手続きが開始された後に会社に対して直接連絡を入れることは通常ありません。

もちろん、弁護士が自己破産の相談を受けて受任した場合、受任通知を依頼者の勤務先に通知することもありません。

会社から借入がある場合はバレる

例外として勤務先の会社から借入がある場合は、自己破産が会社にバレます。

自己破産手続きでは、全ての債務(借金)を裁判所に申告する義務があります。会社からの借入も例外ではないため、債権者として会社を裁判所に届け出ることになります。その結果、裁判所や破産管財人から会社に対して連絡が行くことになり、会社に自己破産の事実が知られることになります。

会社から借り入れがある場合は、事前に会社への説明を検討するなどの対応が必要になるでしょう。また、どうしても会社には知られたくない場合は自己破産ではなく任意整理も検討できます。

官報に掲載されるが会社に知られるリスクは低い

自己破産を申し立てると、その情報は官報(かんぽう)という国が発行する機関紙に掲載されます。官報には、破産開始決定や免責決定といった情報が氏名や住所とともに掲載されます。なお、個人再生の場合も官報には掲載されます。

しかし、官報は一般の人が日常的に目にするものではありません。企業の人事担当者や金融機関、信用情報機関などは特定の目的で官報をチェックすることはありますが、それ以外の一般企業が従業員の自己破産の事実を官報から発見する可能性は極めて低いでしょう。

個人の名前で検索をかけるようなことは通常ありませんし、毎日発行される膨大な情報の中から特定個人の情報を見つけ出すのは非常に困難だからです。

かつては「破産者マップ」という、官報情報を地図上に表示するサイトが存在し、自己破産した事実が拡散される懸念がありましたが、現在は閉鎖されています。官報自体は誰でも閲覧可能であるものの、その特性上、そこから直接会社にバレるケースは非常に稀であると理解しておいてよいでしょう。

参考URL 内閣府 官報とは

自己破産手続き時の注意点|会社に発覚しやすいポイント

自己破産の手続き自体で会社に直接自己破産がわかる通知がいくことは例外を除きありません。しかし、自己破産の準備に向けて必要な書類の収集時や、やむを得ない事情で会社に発覚してしまう可能性があります。そこで、この章では自己破産が会社に発覚しやすいポイントを解説します。

退職規定の提出依頼時

自己破産の手続きを進める上で、破産を依頼している弁護士や司法書士から「勤務先の退職金見込額証明書や、退職金規定の提出」を求められることがあります。これは、まだ退職予定はなく、受け取っていない退職金であっても破産者の財産の一部とみなされ、債権者への配当の対象となる可能性があるためです。

自己破産の申立て時には申告する必要があるため、会社側に証明書を作成してもらったり、や退職規定を使って計算したりする必要があります。

通常は従業員へ会社から提出することのない書類であるため、「なぜこの書類が必要なのか」と疑問に思い、破産手続きに関わることであるとバレる可能性があります。しかし、住宅ローン審査時などに必要な時もあるため、「金融機関に提出するため」と伝えてみるとよいでしょう。

勤務年数などによっては不要ですので、弁護士や司法書士に確認しましょう。

給与口座の差押えが起きた場合 

自己破産を申し立てる前に、債権者が給与や預金口座を差し押さえることがあります。これは、裁判所による破産手続きが開始される前(自己破産の申立て前や必要費用の積立中)に、債権者が自らの債権を回収するために行う法的手段です。

給与口座が差し押さえられた場合、会社は給与の一部または全額を債権者に直接支払う義務が生じるため、その事実を把握することになります。

会社は従業員の給与から債権者への支払いが発生していることを知ることで、「なぜ給与が差し押さえられているのか」と不審に思い、借金に困っていることや自己破産の可能性を推測する可能性があります。

職業制限により発覚することもある

自己破産の手続き中(破産手続開始決定から免責許可決定までの期間)は、一部の特定の職業や資格について「資格制限」が生じます。この期間中、制限される職業に就いている方は、その職務を一時的に停止しなければなりません。

制限される主な職業・資格には、弁護士や司法書士、税理士などの士業、警備員、保険外交員などが挙げられます。

ご自身の職業がこの資格制限の対象となる場合、自己破産手続き中は一時的に業務に就くことができなくなるため、会社にその事実を説明する必要が生じ、結果として自己破産が発覚することになります。

ただし、この制限は永続的なものではなく、免責が認められれば解除されます(復権)。

自己破産をすると解雇される?

自己破産が会社に発覚してしまった場合、「会社をクビになってしまうのではないか」と不安に感じるかもしれません。しかし、自己破産をしたことを理由の解雇は、原則として認められていません。詳しくは以下で解説します。

自己破産で解雇されることはない

自己破産をしたことを理由とする解雇は、不当解雇として無効とされています。なぜなら、自己破産は個人の経済的な再建を図るための法的な手続きであり、従業員としての能力や勤務態度とは直接関係がないからです。

会社が従業員を解雇できるのは、従業員に客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当と認められる場合に限られます。自己破産はその要件には当てはまりません。

したがって、会社が自己破産を理由に一方的に解雇してきた場合、その解雇は無効を主張することが可能です。

もし万が一解雇されてしまっても、労働基準監督署や弁護士に相談することで、解雇の撤回や損害賠償請求などの対応を検討できます。

会社へ自己破産を相談することで協力してもらえるケースも多い

自己破産が会社にバレることをおそれるあまり、一人で抱え込んでしまう人も少なくありません。しかし、状況によっては、正直に会社に相談することで、協力を得られるケースもあります。

例えば、資格制限のある職業に就いている場合など、いずれにしても会社に自己破産の事実を伝えざるを得ない状況であれば、隠し通すよりも早期に相談することで、会社側も理解を示し、勤務形態の調整や部署異動などで協力してくれる可能性があります。退職金証明書の依頼も、疑われるより事情を伝えることで、その他の従業員に発覚しないように対応してくれる事例もあります。

会社も従業員の生活再建を支援することで、長期的な雇用関係を維持したいと考えることもあります。もちろん、会社の規模や体質、日頃の人間関係にもよりますが、勇気を出して事前に相談することも一つの選択肢です。

職業制限は資格のはく奪ではない

前述した職業制限について誤解されがちですが、これは資格のはく奪ではありません。自己破産手続き中の一定期間(免責許可決定まで)のみ、その職業に就くことができないという一時的な制限です。

免責が決定し復権すれば、再びその職業に就くことが可能になります。例として警備員の方が自己破産をした場合、手続き中は警備業務に従事できませんが、免責が下りれば再び警備員として働くことができます。この点を正確に理解しておくことで、不必要な不安を軽減できるでしょう。

自己破産時の給与やボーナスはどうなる?

自己破産を申し立てる際、今後の給与やボーナスがどうなるのか心配になる方もいるでしょう。自己破産の手続き中でも、通常の労働の対価である給与やボーナスは基本的に問題なく受領できます。詳しくは以下です。

これまでどおり問題なく受領できる

自己破産は、過去の借金を清算する手続きであり、自己破産を申し立てたからと言って給与やボーナスが裁判所や債権者に差し押さえられることはありません。これまでどおり、労働の対価である給与やボーナスは受け取ることができます。

自己破産は弁護士や司法書士が受任すると、督促もストップするため返済に追われる生活を止める効果があります。その後は、給与やボーナスを使って生活を再建することが大切です。ただし、自己破産の準備期間中(弁護士費用の積立中など)に債権者が訴訟を提起するおそれがあるため、できる限り速やかに申し立てるなどの対策が必要です。

破産手続開始決定後も、勤務先から通常通り給与やボーナスが支給され、それらを受け取ることができます。

給与やボーナスがあっても偏頗弁済は控えること

自己破産の申立て準備期間は返済に追われなくなるため、ご家族や友人、勤務先など特定の債権者に対してのみ借金を返済したくなる人もいます。また、自己破産を弁護士等へ相談する前に、こっそり特定の債権者にだけ返済してしまうケースも見られます。

こうした行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたり、破産が認められないおそれが生じます。(免責不許可)

円滑に自己破産手続きを終えるためにも、こうした行為は絶対にしないように注意しましょう。

自己破産申立て直前に給与やボーナスが支給されたらどうする?

自己破産後も生活を維持できるよう、一定の財産は「差押え禁止財産(自由財産)」として手元に残すことが認められています。この自由財産の代表的なものの一つが99万円以下の現金です。例えば、現金が60万あり生命保険の返戻金が100万円ある場合は、99万円を超過している部分は残すことはできません。

したがって、自己破産申立て直前に給与やボーナスが支給され、その他の財産と合計で99万円を超える場合は注意が必要です。依頼した弁護士に給与や賞与の明細を確認してもらい、自由財産の金額を正しく申告する必要があります。

破産直前のこうした細やかなお金の動きは、専門家と連携しながら慎重に進める必要があります。手元の現金を隠すような行為が発覚すると免責不許可となるおそれが高いため、絶対にやめましょう。

 差押え禁止財産は種類が多いため要相談

自己破産をしても、全ての財産が没収されるわけではありません。生活に最低限必要な財産は「差押え禁止財産(自由財産)」として、手元に残すことが認められています。

具体的には、

  • 99万円以下の現金
  • 生活に不可欠な家具、家電、衣類
  • 仕事に使う道具(弁護士や司法書士へ確認)
  • 裁判所が認めた財産(自由財産拡張)
  • 差押え禁止財産
  • 破産管財人が破産財団から放棄した財産

などがこれに該当します。したがって、自己破産によって生活が立ち行かなくなるという心配は不要です。なお、自由財産拡張については判断が個別事情にもよるため、必ずしも希望が認められるわけではありません。(※同時廃止では自由財産拡張は認められていません)

会社への対応に怯える前に|まずは弁護士へ相談しよう

自己破産を検討する上で、会社への発覚はできる限り避けたいと考えて当然です。しかし、その不安から一人で抱え込み、手続きを先延ばしにしてしまうと、督促が悪化するおそれがあります。

会社への対応に怯える前に、まずは弁護士に相談することがおすすめです。弁護士へ相談するメリットはおもに以下のとおりです。

早期の法律相談で任意整理が選べる可能性がある

借金問題の解決方法は、自己破産だけではありません。特に、早期に弁護士に相談することで、自己破産以外の解決策である「任意整理」を選択できる可能性があります。

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などによって、無理のない返済計画を立て直す手続きです。

自己破産とは異なり、財産を処分する必要がなく官報にも掲載されないため、会社にバレるリスクが極めて低いという大きなメリットがあります。

しかし、任意整理は、安定した収入があり減額された借金を3〜5年程度で返済できる見込みがある場合に限られます。借金の額が膨らみすぎていたり、収入が不安定だったりすると、任意整理は難しいでしょう。だからこそ、借金問題が大きくなる前にできるだけ早く弁護士に相談し、ご自身の状況に合った最適な解決方法を見つけることが大切です。

給与・賞与の差押えリスクを下げられる

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は速やかに各債権者に対して「受任通知」を送付します。この受任通知が債権者に届いた時点から、債権者からの取り立て行為(電話や督促状の送付など)は法律で制限され、ストップします。これにより、給与の差押えのリスクを大幅に下げることができます。

ただし、債権者から訴訟を起こされる可能性もあります。弁護士なら訴訟の代理人としても対応できるため、訴えられた場合の対応も一任できます。

解雇などのトラブルにも備えられる

自己破産をしても、それを理由に会社が従業員を解雇することは不当解雇であり、法律上無効です。しかし、法律上無効であっても、会社が誤解や偏見から不適切な対応を取ってくる可能性はゼロではありません。

弁護士に依頼していれば、万が一会社から不当な解雇などのトラブルが発生した場合でも、法的な知識と経験に基づいて毅然と対応してくれます。

まとめ

自己破産は借金問題から解放され、生活を再建するための有効な方法です。会社への発覚をおそれる気持ちは当然ですが、ほとんどの場合、自己破産が直接会社に通知されることはありません。

しかし、会社からの借入がある場合や、手続きの過程で間接的に発覚する可能性もゼロではありません。

まずは一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談して解決方法を十分に検討することが大切です。会社への不安を解消し、安心して生活を再建するために、まずはお気軽にご相談ください。

その他のコラム

自己破産と引っ越しについて解説します!許可が必要になるケースとは?

自己破産をすると引っ越しが制限される場合があります。この記事では、自己破産と引っ越しの関係、許可が必要なケース、手続き後の注意点、賃貸契約のコツなどを詳しく解説します。   自己破産を検討している人や、すでに申立てを予定している人の中には「できないことがふえてしまうのではないか」と心配になる方もいらっしゃるでしょう。 中でも「引っ越しはできるのか」「許可が必要なの?」と

自己破産手続き中でも転職は可能?ばれるリスクと注意点を徹底解説!

はじめに 自己破産の手続きを進めている最中に、「転職してもいいのだろうか」「会社にばれたらどうしよう」と不安を抱える方は多くいます。経済的に厳しい状況のなかでも、生活を立て直すためには安定した収入を確保することが不可欠です。ところが、破産手続き中はさまざまな法的制約や手続きが存在し、行動に慎重さが求められます。 本記事では、自己破産手続き中の転職が本当に可能なのか、どのような場合に問題となるの

「自己破産したら会社にバレる?手続き時の注意点や発覚ポイントを解説」

「自己破産をしたら、会社にバレてしまうのだろうか…」 「自己破産をしてしまったら会社をクビになるのでは…」 借金の返済に行き詰まり自己破産を検討している場合、会社や同僚への発覚は避けたいと考える人が多いでしょう。自己破産は裁判所を通して行うため、官報に掲載されるなど周囲に知られるリスクはゼロではありません。 そこで、本記事では自己破産が会社にバレる可能性やその発覚ポイント、そして

自己破産と選挙権の関係を完全ガイド|誤解しやすいポイント

自己破産は、返済の見込みが立たない多額の借金を抱えた人が裁判所に申立てを行い、免責許可を受けることで返済義務を免除してもらう債務整理の一つです(破産法第1条)。多くの場合は弁護士や司法書士が本人を代理し手続きを行います。 一方、選挙権は国民が政治に参加するための重要な人権の1つであり、日本国憲法第15条および第44条によって保障されています。 しかし「自己破産すると選挙権を失うのでは?

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE