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自己破産と引っ越しについて解説します!許可が必要になるケースとは?

自己破産をすると引っ越しが制限される場合があります。この記事では、自己破産と引っ越しの関係、許可が必要なケース、手続き後の注意点、賃貸契約のコツなどを詳しく解説します。

 

自己破産を検討している人や、すでに申立てを予定している人の中には「できないことがふえてしまうのではないか」と心配になる方もいらっしゃるでしょう。

中でも「引っ越しはできるのか」「許可が必要なの?」と疑問に感じる人は少なくありません。自己破産と引っ越しは、引っ越しのタイミングや手続きの種類によってルールが異なります。

この記事では、破産手続きと住居移転の関係、裁判所や破産管財人の許可が必要なケース、賃貸契約時の注意点などを分かりやすく解説します。自己破産などの債務整理を検討中の方で、生活再建のために引っ越しを予定している方はぜひ参考にしてください。

自己破産と引っ越しのタイミングについて

自己破産と引っ越しの可否や手続きの必要性は、申立てのタイミングや手続きの種類によって異なります。破産法では、破産者の所在地変更について一定のルールが定められており、場合によっては裁判所や破産管財人の許可を得る必要があります。

中には「自己破産をすると引っ越しが一切できなくなる」と誤解している人もいますが、実際には状況によって可能な場合と許可が必要となる場合がケースというだけで、引っ越しができないわけではありません。

自己破産と住居移転を理解するためには、手続きの区分と手続きのタイミングを理解することが重要です。

自己破産の申立て前なら自由

自己破産の申立て前であれば、引っ越しは自由に行えます。

この段階では、裁判所の関与は始まっておらず、どの方法での自己破産になるのかが決まっておらず当然、破産管財人も選任されていません。そのため、生活の拠点を移すことに法的な制限は一切ありません。

たとえ弁護士に自己破産を進める方向で相談している段階であっても、正式に申立書を裁判所に提出していなければ「申立て前」とみなされ、引っ越しは自由です。

ただし、現実的な問題として、賃貸契約を結ぶ際には信用情報や収入状況の確認を受けます。借金が多く、すでに返済が滞っている場合は審査が厳しくなる可能性が高くなります。

特に家賃滞納歴やクレジットカードの未払いの履歴があると、保証会社の審査で落ちることもあります。そのため、申立て前であっても物件選びや契約条件には注意が必要です。

同時廃止の場合は許可はいらない

自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

同時廃止は、破産管財人が選任されないケースです。この場合、引っ越しについて裁判所の許可を取る必要はありません。

同時廃止は、手続きが比較的簡素で、時間や費用の負担も少なく済むため、借金の整理や生活再建を優先したい人にとっては有利です。引っ越し制限もないため、生活費を抑えるための転居や、就職・家族の事情による住居変更などもスムーズに行えます。

ただし、同時廃止に該当するかどうかは申立人が決められるものではなく、申立て内容や財産状況をもとに裁判所が判断します。預貯金や不動産、車などの資産がある場合や浪費だとされた場合は、同時廃止ではなく管財事件になる可能性があります。

管財事件の場合は許可が必要

一方で、管財事件では破産管財人という人物が裁判所から選任され、財産の管理・換価が行われます。

この場合は破産法第37条1項の規定により、債務者は居住地を変更する際、裁判所の許可を得なければなりません。

これは債権者を保護するためのルールであり、連絡先や所在が不明になることを防ぐ目的があります。

もし引っ越しで債務者の所在が不明になれば、財産調査や配当手続きに支障が生じます。そのため、転居の際には事前に「転居許可申請書」を提出し、引っ越し理由や新住所、転居予定日などを明らかにしなければなりません。

許可が得られるかどうかは、引っ越しの必要性や合理性、債権者への影響などが判断基準になります。例えば、家賃の高い物件から安い物件への転居や、職場に近づくための引っ越しは認められやすい傾向にあります。

このように、同時廃止と管財事件では引っ越しに関するルールが大きく異なります。自己破産を検討している段階で弁護士に相談し、想定される手続きの種類と引っ越しへの影響を把握しておくことが大切です。

参考:破産法第37条1項|e-Gov法令検索

引っ越しの許可は貰えるのか?

管財事件となった場合でも、引っ越し理由や状況によって許可が得られるケースが多くあります。管財事件イコール引っ越しできないというわけではありません。

必要な手続きを行えば引っ越しは可能です。

問題がなければ許可して貰える

管財事件であっても、引っ越しの理由が正当であり、債権者や財産の支障がなければ許可は下りるケースがほとんどです。

例えば、家賃の負担を減らすための転居や、転職などで職場に近づくための引っ越しなどは認められやすくなります。引っ越しの許可を申請する際には、転居先の住所や契約内容など、必要書類をそろえておきましょう。

自己破産の手続き後は自由

管財事件であっても、免責許可決定が確定すれば破産手続きは終了となるため、引っ越しの制限はなくなります。

自己破産の手続きが終わった後の引っ越しに関する注意点について解説します。

手続き終了の引っ越しに制限はない

自己破産の免責許可決定が確定すれば、破産手続きは終了し、引っ越しの制限はなくなります。手続き終了後の生活については自己判断で自由に行動できます。

引っ越しだけでなく、転職や事業開始などもすべて本人の判断で行えるようになります。ただし、法的な制限はなくなっても、信用情報への登録によって賃貸契約が難しくなるケースがあります。

そのため、自己破産後は、引っ越し先の選定や契約方法、生活資金の確保など、再出発に向けた準備を慎重に行う必要があります。

自己破産後の引っ越しの注意点

自己破産後の引っ越しは法的な制限はありません。ですが注意すべき点が複数あります。特に、信用情報や金融取引の制限が残っている間は、賃貸契約や資金管理に影響が出ることがあります。以下では、代表的な注意点とその対応策を解説します。

信用情報がブラックになっている

自己破産後は、信用情報が約5〜10年間、いわゆる「ブラック」の状態として記録されます。この期間は、銀行やクレジットカード会社、保証会社などが審査時に過去の自己破産を確認できる状態にあります。つまり、クレジットカードの新規発行や、分割払い・ローン契約が難しくなります。また、賃貸契約の審査では、保証会社を通す場合は審査に落ちる可能性が高まります。

信用情報が原因で賃貸契約ができない場合は、公営住宅を活用するか、個人での賃貸契約ができる物件を探すこともできます。引っ越し計画を立てる際には、この信用情報がブラックであることを理解した上で、できるだけ現実的かつ確実に契約できる物件を選びましょう。

凍結されていない口座を用意する

破産手続き中に利用していた口座が凍結されている場合は、免責後もしばらく利用できないことがあります。

凍結されたままの状態では、新居での家賃振込や公共料金の引き落としができず、生活に支障をきたします。特に、家賃の支払いが遅れると契約解除のリスクがあるため、引っ越し前に利用可能な銀行口座を最低1つは確保しておくことが重要です。

自己破産の手続きが終了したら、口座を新たに開設しておくと、スムーズに家賃や光熱費の支払いを開始できます。引っ越し準備の初期段階で、口座の状態を必ず確認し事前に準備しましょう。

引っ越し先の賃貸契約のポイント

自己破産後に引っ越しをする場合、ポイントなるのが前述した「賃貸契約の審査」です。

自己破産後は引っ越しについては制限はありません。ですが、信用情報に事故情報が登録されている「ブラックリスト」の状態であるため、民間の賃貸物件では契約が難しくなるケースがあります。特に保証会社を通す場合は、審査時に自己破産の履歴が影響して入居を断られる可能性が高くなります。そのため、自己破産後の引っ越しに関しては、現実的な計画を立てておく必要があります。

安定収入

賃貸契約の審査では、家賃を安定的に支払えるかどうかが最も重要です。自己破産後であっても、安定した収入があれば契約の可能性は高まります。

収入を証明するために、給与明細(通常3カ月分)や源泉徴収票、雇用契約書などを用意してもいいでしょう。正社員でなくても、パートやアルバイトでも継続的に働いていれば評価されることがあります。

また、契約時には「家賃は月収の3分の1以内」を目安に選ぶことが推奨されます。

自己破産直後で転職予定がある場合は、契約前に収入を安定させて、採用通知や契約書を準備しておくとスムーズです。

公団や公営住宅を利用する

自己破産後の入居先として利用しやすいのが、公団(UR都市機構)や公営住宅です。これらは保証会社を通さないため、信用情報に問題があっても入居しやすいのです。

UR賃貸住宅は、礼金・仲介手数料・更新料が不要で、保証人も不要という大きなメリットがあります。収入条件や前払い家賃が必要になるケースはありますが、民間賃貸よりハードルが低く入居しやすいのが特徴です。

また、市区町村が運営する公営住宅は、所得制限などの条件を満たせば入居可能です。家賃は原則として収入に応じて設定されるため、自己破産後の生活再建に向けてリーズナブルな価格で入居できるため経済的に大きな助けとなります。ただし募集は年数回と限られているケースが多く、抽選方式が一般的なため、早めの情報収集がポイントになります。

保証会社を通さない賃貸契約

多くの賃貸では不動産会社や保証会社の利用が必須ですが、個人オーナーが直接管理している物件や、小規模な不動産会社が扱う物件の中には、保証会社を通さない契約も残っています。

こうした個人間での賃貸契約は当事者が同意すれば契約ができます。自己破産後で信用情報に事故記録がある場合でも、保証会社を通さない契約であれば自己破産をしたことを知られる可能性は低く、信用情報で審査されないため、比較的契約しやすくなります。

こうした物件は「保証会社不要」や「オーナー直契約」といった条件で検索すると見つけやすくなります。また、地域密着型の不動産会社は、こうした物件を紹介してくれる可能性が高いので、複数の店舗を訪れて相談するのがおすすめです。

信用力がある保証人を立てる

賃貸契約ではなく、保証会社を利用せずに、連帯保証人を立てるという方法もあります。この場合、本人の信用情報がブラックでも、保証人の信用力があれば審査通過できるケースがあります。

当然、保証人には、安定した収入と問題がない信用情報が求められます。親や兄弟姉妹などの親族が最も望ましいですが、条件を満たせば友人や知人でも可能というケースがあります。

保証人は大きな責任が発生するため、事前に自己破産の事実を説明して理解と同意を得ておくことが重要です。また、契約時には保証人の収入証明や印鑑証明などの書類が必要になるため、早めに準備をしておきましょう。

まとめ

自己破産と引っ越しは無関係というわけではありません。自己破産の手続きの種類やタイミングによってルールが異なります。

自己破産の申立て前や同時廃止であれば引っ越しは自由で許可は不要ですが、管財事件では裁判所の許可が必要です。ただし、管財事件であっても許可をもらえば引っ越しはできます。

自己破産の手続きが終了し免責許可決定後は制限なく引っ越しできますが、信用情報がブラックとなるため賃貸契約が難しくなる場合があります。その場合は、公団や公営住宅の利用、保証会社を通さない物件探し、信用力のある保証人の確保など、現実的な契約方法を事前に検討しておくことが大切です。

自己破産と引っ越しを同じタイミングで考えているという場合は、弁護士に相談し、生活再建と住環境の安定を両立させましょう。

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