2回目の個人再生はできる?条件や注意点を解説します
個人再生債務整理の方法のひとつである個人再生ですが、2回目であっても手続きができる可能性があります。個人再生は裁判所を通して行う手続きですが、個人再生の回数そのものに一律の制限はありません。ただし、選択する個人再生の種類によっては、7年間の期間制限を受けることがあります。
また、裁判所の審査では、再度借金を抱えた原因や現在の収入、返済の可能性などを詳しく確認される可能性もあります。2回目の個人再生を成功させるには、前回の手続きや再生計画の履行状況を確認し、適切な債務整理の方法を選ぶことが重要です。
今回は、2回目の個人再生について解説します。
個人再生とは?
個人再生は、裁判所を利用して借金を一定の割合で減額して、残った金額を分割で返済するという方法です。まずは、個人再生の特徴と種類を確認しましょう。
個人再生は債務整理の方法のひとつ
個人再生とは、裁判所へ申立てを行い、借金を減額したうえで一定期間で残りを返済する債務整理の方法です。再生計画案が裁判所に認可され、計画どおりに返済する必要があります。
個人再生を利用するには、将来にわたって安定した収入を得られる見込みであること、そして、住宅ローン等を除いた債務の総額が5,000万円以下でなければなりません。
また、自己破産とは異なり、借金の返済義務がすべて免責されるわけではありません。そして、個人再生の特徴が条件を満たしていれば自宅を残せる住宅資金特別条項です。この制度を利用できれば住宅ローンの支払いを続けながら自宅を残せる可能性があります。
個人再生の種類
個人再生には「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類があります。
給与所得者等再生は、会社員などで給与等の定期的な収入がある人を対象にしている制度です。会社員だけでなく、個人事業主やパート等も対象になる可能性があります。
小規模個人再生は、継続的または反復的な収入を得られる見込みがある個人が利用できます。会社員だけでなく、個人事業主やパート等も対象になる可能性があります。
ただし、小規模個人再生の場合は計画案について債権者の書面決議が行われます。不同意の債権者が半数以上、または不同意の債権額が総額の2分の1を超えた場合は計画案は可決されません。
2回目の個人再生には条件がある
個人再生は法律で定められた債務整理の方法です。そして、手続きができる回数は定められていません。つまり2回目の個人再生も可能ということになります。
ただし、最初に利用した手続きの種類によって条件が異なります。
2回目の個人再生の条件
個人再生は、法律で「人生で1回だけ」と定められた制度ではありません。そのため、1回目の個人再生後に再び返済が困難になった場合には2回目の申立てが可能です。
ただし、2回目も以下の個人再生の条件は満たす必要があります。
・住宅ローン等を除く債務総額が5,000万円以下である
・将来にわたって継続的または反復的な収入を得る見込みがある
・減額後の借金を返済できる再生計画を作成できる
・再生計画が債権者の一般の利益に反しない
・給与所得者等再生を選ぶ場合は収入の変動幅が小さい
・給与所得者等再生に関する7年間の制限に該当しない
裁判所で、個人再生が2回目であることだけを理由に申立てが認められないわけではありません。しかし、1回目の個人再生後に再び負債が大きくなった理由などについて、具体的な説明が求められる可能性があります。
最初の個人再生が給与所得者等再生だった場合
1回目の給与所得者等再生であった場合で、2回目に給与所得者等再生を利用するケースでは、原則として1回目の再生計画認可決定の確定日から7年間が経過している必要があります。
1回目が給与所得者等再生でも、2回目が小規模個人再生という場合は、7年経過している必要はありません。
最初の個人再生が小規模個人再生の場合
1回目が小規模個人再生であれば、2回目の個人再生に制限はありません。
ですので、1回目の再生計画認可決定から7年以内であっても、要件を満たせば小規模個人再生や給与所得者等再生を利用できる可能性があります。
ただし、最初の再生計画が完済前である場合は、現在の返済計画を見直すという方法もあります。
2回目の個人再生にかかる費用と期間
2回目の個人再生であっても、裁判所へ納める費用や弁護士費用の基本的な内容は、1回目と大きく変わりません。
そして、申立ての準備から再生計画の認可決定が確定するまでの期間は、ケースバイケースですが、数カ月から1年程度が目安となります。ただし、2回目の個人再生という場合は、1回目の個人再生に関する資料の確認や、再び借金を抱えた原因の説明に時間がかかる可能性もあります。
2回目の個人再生の注意点
2回目の個人再生を行う場合は、前回の手続きや再び借金を抱えた原因などを確認しなければなりません。裁判所に申立てを行う前に、審査や債権、信用情報への影響などの注意点を把握しておきましょう。
審査はどうなる?
個人再生では、回数にかかわらず裁判所による審査が行われます。法律で、2回目の個人再生にだけ適用される特別な審査基準が定められているといったことはありません。
ただし、裁判所は再生計画にそって返済が可能かを客観的に判断するため、1回目よりも詳しく事情を確認される可能性はあります。
確認される可能性が高いポイントとしては以下があげられます。
・前回の再生計画を完済したか
・再び借金が増えた経過と理由
・現在の収入や家計の状況
・今後の返済計画に無理がないか
・問題が改善されているか
例えば、収入に対して返済額が高過ぎるというケースや、改善が不十分と判断された場合は、再生計画が認められない可能性があります。専門家と話し合って、債権者一覧表や収入、財産、支払い状況に関する資料を正確に準備することが大切です。
最初の個人再生で減額された負債は圧縮されない
1回目の再生計画の返済途中で2回目の再生手続開始決定を受けた場合は、最初の個人再生で圧縮された負債がさらに減額されるということではありません。
民事再生法第190条に規定されているルールで、再生計画の履行完了前に新たな再生手続開始決定があった場合、最初の再生計画によって変更された再生債権は原状に復すると定められています。
2回目の個人再生が認められないケース
個人再生が2回目だからというだけで、個人再生が認められないわけではありません。ただし、個人再生の利用要件を満たしていない場合や、再生計画を遂行できる見込みがない場合は、手続開始または再生計画の認可を得られない可能性があります。
2回目の個人再生が認められない主なケースとして考えられる主な原因は以下のとおりです。
・住宅ローン等を除く債務総額が5,000万円を超えている
・継続的または反復的な収入を得る見込みがない
・減額後の借金を返済できる計画を作成できない
・給与所得者等再生に関する7年間の制限に該当すしている
・小規模個人再生で一定数以上の債権者が不同意を示した
・再生計画が債権者の一般の利益に反している
・裁判所へ虚偽の説明をした
・財産や債権者を正しく申告していない
2回目の個人再生をする場合は、前回の個人再生後に借金が増えた原因を明確にし、現在は問題が改善されていることを具体的に説明する必要があります。
信用情報
個人再生の手続きをすると、ローンやクレジットカード等の契約、延滞、債務整理に関連する情報が信用情報機関に登録されます。
そして、2回目の個人再生を行った場合は、新たな契約終了時期や手続開始決定等を基準に情報が保有されるため、クレジットカードや住宅ローンなどの審査に通りにくい期間が長くなるということになります。
登録期間は、信用情報機関や情報の種類によって異なりますが、5年から7年、長い場合のぬ10年程度は、ブラックリストという状態になるためクレジットカードやローンの契約は難しくなります。
自分の登録内容に不安がある場合は、各信用情報機関へ本人開示を申し込めば、自分の信用情報を確認できます。
2回目の債務整理で個人再生以外の選択肢
2回目の個人再生を検討している場合は、返済状況や収入によっては、個人再生以外の債務整理が適している可能性もあります。
個人再生以外の債務整理の方法について解説します。
任意整理
任意整理は、弁護士等が債権者と直接交渉して将来利息のカットや返済期間の変更を求める方法です。裁判所へ申立てを行う必要はなく、整理する債権を選べる点がメリットです。2回目であっても、以前に個人再生をしていても制限なくできる債務整理の方法です。
ただし、個人再生のように借金の元本が大幅に減額されるとは限りません。任意整理は、債権者との同意が必要となるため、1回目の債務整理後に再び支払いが困難になったケースでは、交渉が厳しくなる可能性もあります。
安定した収入があり、利息を除けば完済できる場合に検討しやすい方法です。
自己破産
自己破産は、裁判所から免責許可を得ることで、税金等の非免責債権を除いた借金の返済義務を免除してもらう方法です。収入や債務総額などで、個人再生による返済が困難な場合に検討される方法です。
ただし、一定以上の財産を処分する可能性があるほか、一部の資格や職業に一時的な制限があります。そして、免責不許可事由があると免責を受けられないケースもあります。
ただし、免責不可事由があっても裁判所の判断で免責が認められる可能性もあります。
2回目の個人再生は弁護士に相談を
債務整理は、回数に限らす専門家に相談した方がいい手続きですが、2回目の個人再生はより専門家のアドバイスが役立つ場面といえるでしょう。
2回目の個人再生では、過去の手続きや再生計画の履行状況を踏まえた判断が必要になりますので、早めに弁護士へ相談し、適切な解決方法を検討しましょう。
適切な債務整理の方法を協議できる
2回目の個人再生を検討する場合は、前回利用した手続きの種類や認可決定の確定日、再生計画の履行状況などによって選択できる方法が異なります。
弁護士に相談することで、小規模個人再生、給与所得者等再生、任意整理、自己破産のうち、現在の収入や財産、住宅ローンの状況に合った方法を検討できます。
弁護士に相談する時には、前回の決定書や返済記録等を持参すると、より具体的な法律相談が可能です。
債務整理を検討している状況で、弁護士に相談するお金がないという方もいらっしゃるかと思いますが、無料相談を実施している法律事務所や弁護士法人もあります。収入などの条件を満たせば、法テラスの利用もできます。
経済的な事情だけで弁護士への相談を諦めなければならないというわけではありません。
手続きを委任できる
個人再生の申立てはとても複雑で、たくさんの種類の書類をすべて正しく用意する必要があります。裁判所に、申立書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、再生計画案など、多くの書類を作成して提出します。更に、給与所得者等再生の場合は、可処分所得額の計算に必要な資料も準備しなければなりません。
こうした書類をすべて確認して、自分で揃えて提出するのは決して簡単なことではありません。慣れていなければ何から手をつければいいのか解らなくなってしまうかもしれません。
個人再生の手続きを弁護士に依頼すれば、債権額の調査や必要書類の作成、裁判所への対応などを委任できます。
まとめ
2回目の個人再生を申し立てることは可能です。ただし、1回目と2回目に利用する手続きの種類によっては、7年間の制限を受けるケースがあります。
特に、再度給与所得者等再生を利用する場合は、前回の再生計画認可決定の確定日や履行状況を確認しなければなりません。
また、最初の再生計画を完済する前に2回目の手続開始決定を受けると、前回減額された債権が再度圧縮されるわけではありません。
2回目の個人再生を検討しているケースでは、任意整理や自己破産のほうが適しているということもあります。返済が難しくなった時点で早めに弁護士へ相談し、自分の状況に合った解決方法を検討しましょう。
その他のコラム
個人再生の弁済方法と弁済期間について
個人再生債務整理個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。 支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。 また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。 計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。 &n
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会社破産個人再生個人破産自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、 裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。 お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。 自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しな
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