個人再生計画案が債権者に反対されてしまう場合 | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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個人再生とは

個人再生は、債務整理である民事再生手続の一種です。 住宅ローンを除いた借金の総額が5千万円以下の個人を対象とした手続となっています。 手続には、申立てから5、6か月程度以上かかります。 個人再生は、現在の借金から5分の1程度に減額した借金を、原則3年間かけて分割で返済するというものです。 この減額された借金を完済することができれば、再生計画の対象となった借金については、原則

債務整理手続きの特徴および違い

債務整理手続きには大きく、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続があります。 それぞれの手続には、どのような特徴や違いがあるのでしょうか。   ① 借金の額について どの手続きにおいても、借金元本を減らせる可能性があります。 しかし、個人再生・自己破産については、確実に減額できますが、任意整理については、減額できない可能性もあります。 また、借金をゼ

小規模個人再生における最低弁済額とは

小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、借金の総額(住宅ローンは除く)や、手持ちの財産の清算価値によって変わってきます。 借金の総額による最低弁済額のおよその目安としては、以下のようになります。   100万円未満の人……総額全部 100万円以上500万円以下の人……100万円 500万円を超え1500万円以下の人……総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。 小規模個人再生は、将来収入が見込めればアルバイトの方でも自営業を営んでいる方でも申立てることができます。 ただし、再生計画案について、債権者の過半数が反対しないことが必要になります。 給与所得者等再生は、収入条件が小規模個人再生より厳しくなり、将来的に安定した収入が見込めなければ利用することはできませ

自己破産や個人再生をしたときに掲載される官報とは?

官報とは、政府が発行する新聞のようなものです。 破産などの裁判所公告のほか、法令の交付などを目的に、ほぼ毎日発行されています。 ただ、大半の方の目にとまらないのが日常となっております。   債務整理・借金問題を弁護士に相談 返済地獄から速やかに救出します!! 借金の御相談 夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。 年中無休・24時間予約受

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