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破産手続き開始後の連帯保証人による弁済

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。   今回のケースのように、主債

破産者である会社・法人の義務

会社や法人が破産手続きを開始した場合、破産者である会社や法人は、破産手続きに協力する必要があります。 そして、破産手続きに協力させるため、破産法により、義務も課せられています。   重要財産開示義務(破産法41条) 破産者である会社・法人は、裁判所が指定する財産の内容が記載された書面を提出しなければなりません。 財産の内容には、不動産、現金、有価証券、預貯金

破産手続き開始原因としての「支払不能」

会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始

破産債権とは。

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。   優先的破産債権(破産法

「少額管財手続」と「同時廃止手続」

自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。   地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護

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