破産者である会社・法人の義務
個人破産倒産債務整理会社や法人が破産手続きを開始した場合、破産者である会社や法人は、破産手続きに協力する必要があります。 そして、破産手続きに協力させるため、破産法により、義務も課せられています。 重要財産開示義務(破産法41条) 破産者である会社・法人は、裁判所が指定する財産の内容が記載された書面を提出しなければなりません。 財産の内容には、不動産、現金、有価証券、預貯金
破産手続き開始原因としての「支払不能」
会社破産個人破産倒産債務整理会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始
「少額管財手続」と「同時廃止手続」
個人破産債務整理自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。 地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護