会社破産において詐欺破産罪に問われるケース
倒産法人破産会社が破産すると、多方面に問題が生じることになりますが、破産させたからといって直ちに罰金といった刑罰が科されることはありません。 しかし、破産手続きを行う場合において、会社の財務状況が危機的な状況になった後に行ってしまうと詐欺破産罪となってしまう行為が4つあります。 以下では、その4つの行為について述べていきたいと思います。 財産の隠匿・損壊 まず、
会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか?
会社破産倒産法人破産会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。 結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。 それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。 まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。 解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に
会社・法人の「破産」と「倒産」の違い
会社破産倒産法人破産会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。 そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。 倒産には、 ①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。
会社の破産により会社自体に及ぼす影響
会社破産法人破産会社が破産した場合、会社そのものはどのような状態になるのでしょうか。 1 会社の財産 会社が破産すると、会社のすべての財産・資産は処分・清算されます。 この財産・資産には、有形無形を問わずすべて含まれます。処分・清算は、裁判所が選任する破産管財人が行います。 2 会社の契約 破産した会社が
会社の破産と代表者の責任
会社破産法人破産会社が債務超過や支払不能となり、負債を返済できない場合、破産手続きを行います。 その際、会社の代表者個人も、債務整理手続きを行わなければならないのでしょうか。 特に中小企業の場合、会社と代表者が一体であるという認識があるかもしれません。 しかし、法律によって人格が与えられている法人である会社と、生来人格を持つ代表者個人は別人格です。 そのため、会社が破産