連帯保証人が自己破産した場合の主債務者への影響 | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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連帯保証人が自己破産した場合の主債務者への影響

住宅ローンや奨学金などの借金をする際、連帯保証人を立てることを求められることが多いかと思います。 この連帯保証人が自己破産してしまった場合、主債務者にはどのような影響があるのでしょうか。 連帯保証人が自己破産をした場合であっても、主債務者が滞納なく継続的に返済を続けている場合、債権者から特に請求なく、主債務者に影響が及ばないこともあります。 もっとも、連帯保証人が自己破産した場合

破産手続き開始後の連帯保証人による弁済

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。   今回のケースのように、主債

会社破産と代表者

  会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。 ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。 代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

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