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連帯保証人が自己破産した場合の主債務者への影響

住宅ローンや奨学金などの借金をする際、連帯保証人を立てることを求められることが多いかと思います。 この連帯保証人が自己破産してしまった場合、主債務者にはどのような影響があるのでしょうか。 連帯保証人が自己破産をした場合であっても、主債務者が滞納なく継続的に返済を続けている場合、債権者から特に請求なく、主債務者に影響が及ばないこともあります。 もっとも、連帯保証人が自己破産した場合

債務整理における(連帯)保証人への影響 

債務整理を行う場合、(連帯)保証人がついている借金はどのような取り扱いを受けるのでしょうか。 主債務者が、債務整理を行った場合の、(連帯)保証人への影響について取り上げたいと思います。     任意整理 任意整理は、借金の相手方と個別に借金の返済について交渉する債務整理の方法です。 そのため、(連帯)保証人がついていない借金に関して任意整理を

破産手続き開始後の連帯保証人による弁済

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。   今回のケースのように、主債

個人再生における住宅ローンのペアローン・リレーローン

個人再生を行う際に、住宅を失うのではないかということを懸念される方もいるかと思います。 しかし、そのような場合でも、住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を利用すると、住宅を残したまま個人再生を行うことが可能となります。 もっとも、住宅ローンを借りる際に、「ペアローン」あるいは「リレーローン」を組んでいた場合、住宅資金特別条項を適用できるのでしょうか?   ①

離婚時における住宅ローンの問題点

夫婦が離婚する場合色々な問題が生じ得ますが、中でも住宅ローンは離婚後の問題としてよく挙げられます。 離婚時に住宅ローンはどう問題になるのかを以下で述べていきたいと思います。     ①夫婦共同名義の住宅ローン 夫婦の収入を合算することでより多くの金銭を借り入れるための方法として、住宅ローンを連帯債務やペアローンの形で組んでいる夫婦も多いかと思います

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