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建築アスベスト給付金の追加給付

建築アスベスト給付金をすでに受け取ったものの、その後症状が悪化した場合、より多額の給付金を受け取ることはできるのでしょうか。 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律では、そのような場合を想定し、追加給付金の規定が定められています(同法9条1項)。   追加給付金は、以下のすべてを満たす方が対象者となります。 ・既に給付金の支給を受けているこ

建築アスベスト給付金の給付額

対象者は、建築型アスベスト被害について、550万円から1,300万円の給付金を国から受け取ることができます。 具体的な金額としては、以下の表のとおりです。   https://ameblo.jp/miyakosougou/entry-12755392961.html#_=_     石綿肺 管理区分2 石綿肺 管理区分

建設アスベスト給付金の給付対象者

建設型アスベスト被害に関して、屋内の建設作業現場で働いていた方や、本人が亡くなられている場合にはそのご遺族の方が、給付金を最大1,300万円、国から賠償金として受け取ることができる可能性があります。   請求ができる方は、   ①昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に(吹付作業の場合は、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間に)屋内の建

建設アスベスト給付金の成立経緯

アスベストを含んだ建材を使用した建設現場での作業や、アスベストを含んだ建物の解体作業に携わったことにより、健康被害を被った方々およびその遺族が、平成20年以降、国と建材メーカーに対して、損害賠償を求める集団訴訟を提起してきました。   令和3年5月17日の最高裁判決は、防塵マスクの着用義務付けといった、適切な規制権限の行使を怠ったとして、国の責任を認めました。 &nbs

建設アスベスト給付金請求の受付が始まりました。

厚生労働省は、令和4年1月19日から、建設アスベスト給付金制度にもとづく給付金請求の受付を始めました。 建設業などで、アスベスト(石綿)を扱う仕事をしていた方で、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の診断を受けた方は、同制度の対象となる可能性があり、最大1300万円の給付金を受け取ることができます。 被災された方がすでにお亡くなりの場合でも、ご遺族からの請求が可能です

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