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借金の時効

借金にも、時効が適用されます。 民法上の規定によると、金銭債権は、債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年、または債権者がその権利を行使することができる時から10年が経過すると、時効により消滅すると規定されています(民法166条1項)。 したがって、金銭消費貸借の場合、弁済期、すなわち支払期日の到来を知った時から5年、あるいは支払期日から10年で消滅時効が完成するこ

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