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個人再生の進め方

借金が多額になってしまい、返済が難しい状況に陥ってしまうケースは多く見られます。
そのような状態になった時に利用したいのが個人再生です。
今回は、個人再生がいったいどのようなものか、どのような流れで行われるのか、個人再生をする際に必要となる書類は何かといった点について解説していきます。
 

個人再生とは?

まずは、個人再生がどのようなものか解説していきます。
個人再生は、裁判所によって再生計画の認可を受けることからスタートします。
認可を受けると、借金の大幅な減額を実現できるため、返済の負担をかなり軽減できるのです。
自己破産の場合は、裁判所から免責の決定が下されると、返済義務がなくなります。
しかし個人再生の場合は、借金が減額となり、残りをおよそ3年かけて支払うという方法になります。
また、自動車や生命保険などの資産を手放す必要がないという点も個人再生の特徴だと言えるでしょう。
住宅ローンに関しては、住宅資金特別条項を使える場合に限ってローンの返済を継続できるため、必ず処分しなければいけないというわけではありません。
個人再生を選択する人は、任意整理だと支払いが難しいほどの借金を抱えていたり、自己破産を行うことができない警備員や保険外交員などの仕事を行っている人だったりするケースが多いという特徴もあります。
 

個人再生の流れについて

続いては、個人再生の流れについてみていきましょう。
ここで紹介する流れは、東京地方裁判所の場合になるので、お住まいの地域によって異なる場合があります。
そのため、ここで紹介する流れは参考とし、実際の流れはお住まいの地域にある地方裁判所で確認することをおすすめします。
 

①受任

個人再生の依頼を受けたら、その当日もしくは翌日に自弁護士が介入することを示す受任通知を債権者の元に発送します。
受任通知を発送することで、それ以降の取り立てや返済をストップさせるのです。
 

②借金の金額を計算する

債権者が開示したこれまでの記録をチェックし、法定金利に基づいた引き直し計算が行われます。
そして、借金の金額が確定となります。
金額が確定するには債権者から情報を開示してもらう必要があるため、1ヶ月~3ヶ月ほどかかってしまうケースが多いです。
万が一、過払い金が発生していることが判明したら、債権者に対して過払い金の返還を求められます。
 

③申し立てに必要な書類を作成する

債務者は、裁判所に提出しなければいけない書類の作成に取り掛かります。
書類の作成方法などは弁護士事務所に相談すると案内してもらうことができるので、相談してみましょう。
 

④裁判所に申し立てる

書類が揃ったら、裁判所で個人再生の申し立て手続きを行います。
このタイミングで裁判所は個人再生員を選定します。
 

⑤個人再生員と面談する

申し立てを行ったら、個人再生員と面談することになります。
債務者は弁護士とともに面談に参加し、借金が増えてしまった理由や返済の見込みなどについて質問に答えなければいけません。
 

⑥個人再生手続きを開始する

個人再生委員の意見を裁判所が聞き、再生手続開始決定を出したら個人再生がスタートです。
 

⑦債権者から債権届出を提出してもらう

債権者は、裁判所から債権届出書と再生手続開始決定に関する書類を受け取るのです。
そして、それぞれが主張している借金の金額を裁判所に届け出ます。
債権届出書に書かれている金額を認めるか否か判断し、債権認否一覧表を出します。
 

⑧再生計画案を提出する

弁護士が借金の金額などをチェックし、これからどのように返済していくのかを盛り込んだ再生計画案を裁判所に出します。
小規模個人再生だと再生計画案の内容が問題なければ、裁判所から債権者に対して再生計画案と議決書が送付されて、書面による決議がなされます。
給与所得者等再生の場合は、債権者が決議するのではなく、意見聴取を行うという違いがあることも覚えておきましょう。
 

⑨再生計画の認可を決定する

債権者のうち1/2以上の反対がない、反対した債権者に対する借金額が1/2を超えていない、返済計画に沿った返済がなされると裁判所が見込んだ場合は、再生計画の認可が決定されます。
そしてそのおよそ1ヶ月後に確定となるのです。
 

⑩返済を開始する

再生計画の認可が確定した次の月から、返済計画に則った返済が開始となります。
債権者が指定した口座に入金するという方法で返済は進められていきます。
 

個人再生をする際に必要となる書類

最後に、個人再生をする際に用視しなければいけない書類についてご紹介します。
 

・申立書

申立書は、個人再生を行う債務者に関する情報が書かれている書類です。
氏名や住所、連絡先、申し立ての内容などが書かれています。
 

・陳述書

職業や収入、家族構成、住まいといった情報を書く書類です。
 

・債権者の一覧表

お金を借りている人の氏名もしくは会社名、住所、連絡先、借入金額、借入期間といった情報が必要になります。
 

・家計表

個人再生を行う債務者の収支を把握するための書類が家計表です。
 

・添付書類

その他に、源泉徴収票や給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票なども必要になります。
 

まとめ

個人再生は、今回紹介したような流れで行われます。
裁判所で手続きをしなければいけないため、専門的な知識も必要です。
そのため、個人再生などに関する知識やノウハウを持つ弁護士に相談した方が良いと言えるでしょう。

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