よくあるご質問 | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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よくあるご質問

Q 弁護士に依頼した後の債権者への支払はどうなりますか?
A 弁護士に破産を依頼すると、弁護士から各債権者へ受任通知を発送し、以後の取立・返済をストップすることができます。ただし、会社破産では、受任通知によって債権者は債務者の窮状を知ることとなるため、財産の散逸や混乱などの弊害が生じる可能性がありますので、発送時期を見極めたうえで受任通知を送付することになります。

 

Q 会社の経営が行き詰り、来月の支払が厳しくなることが確実です。どうすればよいでしょうか?
A 会社の破産の場合、ほとんどが管財事件となります。裁判所が破産管財人を選任しますので、そのための予納金が数十万~百数十万円必要となります。また、破産申立の費用も必要となります。全く余裕がなくなってしまう前に、ご相談なさることをおすすめします。

 

Q お世話になっている一部の取引先や親族にだけ返済することはできますか?
A できません。一部の債権者に対してのみ返済をする行為は、偏波弁済として後々大きな問題となる可能性があります。裁判所から厳しく追及を受けることにもなりますので、絶対にすべきではありません。

 

Q 会社の破産を行うときに、処分しなくてよい財産はありますか?
A ありません。会社の破産の場合、その会社は消滅しますので財産を残す必要はなく、会社が有するすべての財産を処分し、債権者などに分配しなければなりません。

 

Q 会社が破産した場合、経営者はどうなりますか?
A 会社の破産イコール経営者個人の破産ではありません。しかし、経営者が会社の連帯保証人となっていたり、会社の資金繰りなどのために個人として融資を受けている場合が多く、会社破産をするケースでは経営者個人の債務整理も必要になることがほとんどです。

 

Q 会社が破産手続をとった場合、従業員はどうなりますか?
A 会社が破産をすると、会社自体が消滅するわけですから、従業員は解雇せざるを得ません。

 

Q 従業員への未払い給与や退職金の支払いはどうなりますか?
A 従業員の給与や退職金は、一般の債権よりも優先して支払われますが、支払いが困難な場合には、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」が利用できます。

 

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