よくあるご質問 | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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よくあるご質問

Q 弁護士に依頼した後の債権者への支払はどうなりますか?
A 弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士から各債権者へ受任通知を発送し、以後の取立・返済をストップすることができます。
そのため、弁護士に依頼したあとは、再生計画認可決定が確定するまでの期間は、債権者に対し返済する必要はありません。
ただし、「住宅ローンの特則」を希望する場合は、住宅ローンは弁護士に依頼した後もこれまでどおりに返済しなければなりません。

 

Q 弁護士に相談する場合、どのようなことを聞かれるのですか?
A 法律相談では、借入先、借金の合計額、家計の収支、所有する財産等についてお伺いさせていただきます。

 

Q どのような条件であれば個人再生を認めてもらえるでしょうか。
A 個人再生では、借金総額のうちの一部を分割返済していくことになります。
そのため、安定的な収入があり、収入から生活費を差し引いた金額で安定して、再生計画どおりに支払っていけるかどうかが判断の基準となります。
※借金の総額は5,000万円以下(住宅ローンは除く)であることが要件です。

 

Q アルバイト、パートで働いていますが、個人再生できますか。
A できます。アルバイト、パートの方の場合、正社員の方に比べて、収入が少ない場合が多いため、再生計画どおりに支払っていけるかどうかの判断がやや厳しくなります。だからといって、一切個人再生が認められないということはありません。

 

Q 個人再生により、住宅ローンも減額されるのですか?
A いいえ。住宅ローンは減額されません。住宅ローン以外の借金が減額の対象となります。

 

Q 個人再生では、減額後の借金をどのくらいの期間で返済する必要がありますか?
A 個人再生では、原則として3年以内の期間で減額された借金総額を分割で返済する必要があります。ただし、特別な事情があると認められた場合には、例外的に、最長で5年間の分割返済をすることも可能です。

 

Q 個人再生では、借金をどのくらい減額してもらえるのですか?
A 返済する借金総額の最低額は100万円以上で、借金の総額に応じて法律で決まっています。ただし、返済する総額は自己破産をした場合に配当できる金額を上回る必要があります。

 

Q 保証人がついている場合、個人再生による借金減額の効果は保証人にも及ぶのですか?
A 及びません。保証人は保証した借金全額について責任を負います。
ただし、個人再生は本人が一定額を返済する手続きなので、個人再生で本人が免除された分を保証人が支払うことになります。
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