自己破産は避けたい
破産をするとまわりに知られてしまうのではないか
破産をするとすべての銀行取引ができなくなるのではないか
このように考えて自己破産をためらわれている方のなかには、破産手続について誤解されている方もいらっしゃるようです。
自己破産をすると、「官報」という、一般の人がほとんど目にすることのない、国が発行する新聞のようなものに名前と住所が掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことは判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいませんし、戸籍や住民票には破産したことは記載されませんので、これによって自己破産手続の開始が、他人に知れてしまう可能性はほとんどないと言ってよいと思います。
銀行取引についても、借入のある金融機関でなければ、通常通りに預金をしたり、公共料金の引き落としをするなどの取引ができます。
ただし、破産手続をした場合、債権者への返済を停止しますので、その旨が個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。これにより、手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジットカードを作成しにくくなることはあります。これは、自己破産だけではなく、個人再生や任意整理等、どの債務整理を選択した場合でも同じです。
他にもご心配なことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。