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2社間ファクタリング

 

売掛債権を譲渡・売却することにより、資金調達することをファクタリングサービス・買い取りファクタリングと言います。

 

一般的なファクタリングサービスでは、ファクタリングを利用する会社である納入業者、ファクタリング会社であるファクターそして売掛先である支払い企業・クライアントを含めた3社間で契約します。

しかしこの場合、売掛先の同意が必要となってしまい、売掛先に納入業者の資金繰りを疑われてしまう可能性がでてきてしまいます。

そこで、このファクタリングを、ファクタリングを利用する会社である納入業者とファクタリング会社であるファクターの2社間の契約に基づいて行うことを2社間ファクタリングと言い、このような形でのファクタリングが行われることがあります。

 

従来、法律上では、売掛先の同意がなければ、ファクタリング会社が買い取った売掛債権が自分の債権であると証明できませんでした。しかし、平成10年、債権譲渡登記制度が設立されました。この制度の下では、売掛先の同意がなくとも、債権譲渡登記をしてさえいれば、ファクタリング会社は買い取った売掛債権が自分の債権であると、第三者に対しても対抗することができるようになりました。このことにより、2社間ファクタリングが増加するようになってきたのです。

2社間ファクタリングでは、納入業者は、ファクタリングを利用して、ファクタリング会社と契約を締結します。

ファクタリング会社は買い取り金額を支払い、納入業者は売掛金が入金されれば、それをファクタリング会社に支払うことになります。

すなわち、売掛先は納入業者に対して代金を支払います。したがって、売掛先と納入業者の関係は、ファクタリング会社が存在しない場合と変わりありません。

結局代金は、まず売掛先から納入業者に渡され、その後納入業者からファクタリング会社に渡されるということになります。

そのため、納入業者が確実にファクタリング会社にこの代金を支払うかはわかりません。

このことを理由に、2社間ファクタリングの手数料の相場は6~40%と非常に高くなっています。

この手数料は、利息制限法の年率18.0%を超過することがあることを示していますが、ファクタリングはあくまで債権の買い取りであり、貸金ではないとしてまかり通っているのです。しかし、今後の規制を考慮してか、大手企業等のファクタリング会社は、2社間ファクタリングを行っていません。

 

もっとも、そもそも2社間ファクタリングは、債権譲渡なのかという疑問があります。

この疑問は、ファクタリング会社が売掛先に代金を請求するのではなく、納入業者に対して代金を請求しているところからわいてきます。

ファクタリング会社が納入業者から売掛債権を譲渡されたのであれば、売掛先に代金を請求できる権利を得るため、売掛先に代金を請求すると考えるのが普通だからです。

しかし、最初に述べたような事情から、売掛先に対して代金が請求されることを、納入業者は望んでいません。

また、ファクタリング会社も、法定利率に規制されることなく、高い手数料を取りたいと考えています。

そのような双方の事情から、「債権譲渡」という形で契約がなされているのです。

しかし、実際のお金の動きを見てみると、「債権譲渡契約」とは名ばかりで、貸金契約と変わりありません。

 

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

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