コラム | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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会社の破産と代表者の責任 

会社が債務超過や支払不能となり、負債を返済できない場合、破産手続きを行います。 その際、会社の代表者個人も、債務整理手続きを行わなければならないのでしょうか。   特に中小企業の場合、会社と代表者が一体であるという認識があるかもしれません。 しかし、法律によって人格が与えられている法人である会社と、生来人格を持つ代表者個人は別人格です。 そのため、会社が破産...

会社の破産とは

会社の破産とは、借金、債務を支払えない状態の会社を清算する手続きのことを言います。 会社の破産は裁判上の手続きです。 そのため、裁判所に破産を認めてもらう必要があります。 会社の破産が裁判所に認められるためには、①支払不能、あるいは②債務超過である必要があります。 ①は、会社の債務が支払えず、資金繰りができない状態のことを言い、 ②は、単純に言えば、貸借対照表の純資産...

「少額管財手続」と「同時廃止手続」

自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。   地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護...

破産者数(令和2年度司法統計)  

借金問題を解決する手段として、破産がありますが、実際にはどのくらいの人が破産を利用しているのでしょうか。 令和2年度の司法統計によると、破産者の総数は79,348にのぼります。 このうち、自然人が72,583人、法人・その他が6,765となっています。 したがって、破産する自然人・法人等のうち、自然人が約91.5%を占めていることになります。 また、破産の総数79,348の...

債務整理の条件

借金を減額したり、なくしたりするための手段が、債務整理です。 もっとも、債務整理を行うには条件があります。 任意整理や個人再生は、借金を減額して完済できるようにすることを目的としているため、安定的に収入があればやりやすいです。 任意整理では、3~5年程度で完済が見込めるほどの収入が必要です。   また、個人再生では、将来的に継続又は反復した収入があることが条...

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