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交通事故の示談金は自己破産をしたらどうなる?免責で支払い免除されるのか

交通事故は、被害者に大きな損害と精神的負担を与えます。治療費や通院費、休業損害などの費用が積み重なり、賠償金の請求や示談交渉が必要になります。しかし、加害者が「自己破産」した場合、示談金はどうなるのでしょうか。

自己破産で支払い義務がなくなるかどうかは「免責債権に該当するかどうか」がポイントとなります。交通事故の状況によっては自己破産をしても支払い義務がなくならないケースもありますが、免責債権になるかどうかはケースバイケースです。

この記事では、交通事故の損害賠償と自己破産の関係、免責されない損害の範囲、後遺障害や示談金の取り扱い、保険会社との交渉方法、弁護士に相談すべきタイミングまで、被害者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

交通事故の示談金とは

示談金とは、交通事故で発生した損害を賠償するために支払われる金銭のことです。

被害者が受けた損害の範囲や程度によって金額が大きく変わるため、保険会社との交渉や賠償金の計算では専門的な判断が必要になります。事故の内容、被害者の怪我の状況、通院期間、後遺障害の有無など、さまざまな情報が金額に反映されます。

交通事故を起こした際に相手に支払う賠償金

一般的に、交通事故の示談金には次のような損害が含まれます。

・修理費用

・代車の費用

・ケガの治療費や入院費

・後遺症や死亡の慰謝料

・事故が原因で働けなくなった場合の休業補償

これらは損害賠償請求権として扱われ、被害者が受けた損害を補填するための重要なお金です。

合意によって成立した示談金は債権となる

示談は加害者と被害者が合意することで成立します。そして、示談金は被害者にとっては請求権つまり「債権」ということになります。

債権とは「お金を請求できる権利」のことであり、一括での支払いが難しい場合は、分割での支払いになるケースもあります。

では、もし示談金の支払い前や支払いの途中で加害者が自己破産した場合はどうなるのでしょうか。

加害者が自己破産した場合はどうなるのか

加害者が自己破産した場合、示談金の支払い義務がどう扱われるかは、破産手続きの開始時期と事故の発生タイミングと非免責債権になるかによって変わります。

破産法では、破産手続きによって処理される財産の範囲や、免責される債務の内容が定められています。そのため、交通事故による損害賠償請求が破産財団に含まれるか、免責の対象になるかを確認する必要があります。

事故が発生したタイミング

交通事故と自己破産の関係を判断するうえで、「事故の発生時期」と「破産手続開始決定の時期」は最も重要なポイントです。

破産法では、破産手続開始決定の前に発生した債務か、決定後に発生した債務かによって、扱いが大きく変わります。

破産手続開始決定前に発生した債務は「破産債権」となります。一方、開始決定後に発生した債務は破産債権に含まれず、破産手続は影響しません。そのため、交通事故がいつ起こったか、示談金がいつ成立したか、損害賠償請求権がいつ発生したかが、非常に重要な判断要素になります。

破産手続開始決定前の交通事故

破産手続開始決定前に交通事故が発生している場合、事故により生じた損害賠償請求権(示談金や慰謝料、治療費など)は破産手続の対象(破産債権)として扱われます。

つまり、加害者が事故後に破産手続を申し立てた場合、被害者の示談金請求も破産手続きの債権となるのです。

ただし、事故によって発生した損害が非免責債権に該当する場合は例外で、破産手続が終了しても支払い義務が残るため、破産後に請求を続けることができます。

破産手続開始決定後の交通事故

破産手続開始決定後に発生した交通事故は、破産手続の対象にはならず、破産の有無にかかわらず請求が可能です。

これは、破産手続開始後に新たに発生した損害賠償義務は「破産債権」ではないためです。

ただし、加害者に収入がほとんどない場合や財産がない場合は「請求できるが実際には支払いが見込めない」という現実的な問題が生じることがあります。

特に、任意保険未加入・自賠責保険のみの場合は、被害者側の救済策が限られてくるため、弁護士に依頼して交渉するメリットが大きくなります。

示談金は非免責債権になるのか

破産手続き開始前に発生した交通事故の場合、示談金が非免責債権に該当するかどうかがポイントになります。

非免責債権とは?

非免責債権とは、自己破産をしても「免責されず」、破産者に支払い義務が残る債権を指します。

通常、破産手続では借金やクレジットカード債務、消費者金融からの借入れなどの債務は免責によって消滅します。つまり「払う必要がなくなる」のです。

しかし、すべての債務が消えるわけではなく、特定の債務について免責の対象外とされています。

・税金:(所得税、住民税、固定資産税、自動車税、贈与税、国民健康保険料、国民年金保険料などは、国や自治体に支払う義務があるものです。税金は国民としての義務に該当するため、自己破産をしても免除されることはありません。

・養育費や婚姻費:配偶者や子どもの生活を維持するための費用で、人の生活に直結する性質を持つため、破産しても支払い義務は残ります。特に養育費は、子どもの権利であり、破産しても支払い義務が継続します。

・損害賠償:ここが交通事故との関係で最も重要なポイントです。飲酒運転や危険運転致死傷罪に該当するほどの重大な過失がある事故、あるいは故意に相手を傷つけた場合などは、示談金や慰謝料は免責されず、破産後も支払い義務が残ります。

・罰金:刑罰や反則金など、行政罰として課せられる罰金は破産しても消滅しません。

・人件費:事業者が従業員に支払う給料も非免責とされ、破産によって免れることはできません。

非免責債権は自己破産をしても支払い義務が残る

非免責債権は、破産手続きが終了し免責許可決定が下りても免除されないため、加害者は破産後も引き続き支払い義務を負います。つまり、破産しても「債務が消えない」種類の債権ということです。

交通事故の示談金は非免責債権なのか

交通事故で発生した示談金が「非免責債権」に該当するかどうかは、加害者の行為の悪質性や、事故発生時の状況によって大きく変わります。

前述したとおり自己破産では、すべての債務が免責されるわけではありません。ですが、交通事故は、本来「不注意によって発生するもの」であるため、通常の過失であれば免責の対象になることがあります。しかし、事故の態様によっては、示談金が全く免責されず、破産後も支払い義務が残る場合があります。

非免責債権の条件

交通事故の示談金が非免責債権になるかどうかは、加害者の行為が「故意」または「重大な過失」に該当するかどうかが基準となります。次のようなケースでは、示談金・損害賠償は破産しても免責されません。

悪意で害を加えた交通事故

明確な敵意や嫌がらせ目的で相手にわざと車をぶつけた場合など「相手を傷つける意図」がある事故は、非免責債権となります。

これは、損害が故意に発生しているため、自己破産をしても免責されません。

故意または重大な過失による交通事故

そして、わざとぶつかったようなケースではなくても、次のような行為は、重大な過失が認められやすく、示談金が非免責となる可能性が極めて高くなります。

・飲酒運転

・無免許運転

・危険運転致死傷罪

・スマホを見ながらの運転した明確な漫然運転

・著しいスピード超過

・信号無視や交差点での悪質な信号無視

これらは、「重大な過失」とされるため、破産法でも免責が許されないことが多くなります。特に、飲酒運転については判断が厳しく、示談金の免責はほぼ認められないと考えられます。

交通事故の示談金が非免責債権にならないケースもある

つまり、交通事故の示談金に関しては税金の支払いや養育費のように「必ず非免責債権である」とは決まっていないため状況によって取り扱いがことなるのです。

非免責債権になれば、自己破産をしても支払い義務は継続しますが、非免責債権に該当しない場合は自己破産で支払い義務が免除されることになります。

被害者が自己破産をするケース

一般的には加害者側の自己破産が問題になりますが「示談金を受け取る側」である被害者が自己破産をするケースもあります。では、被害者自身が破産手続を行った場合、加害者に対する損害賠償請求権や示談金の扱いはどうなるのでしょうか。

被害者が自己破産を選択した場合、加害者に対する損害賠償請求権や、治療費・慰謝料・後遺障害による逸失利益など「示談金として受け取る予定の金額」がどのように扱われるかは今後の生活に関わる非常に重要な問題です。

ここでは、被害者が自己破産をする場合に、賠償請求権や示談金がどのように区分されるのかを解説します。

損害賠償請求権は財産として扱われる

被害者が自己破産をする場合、加害者に対して持っている「損害賠償請求権」は、原則として財産とみなされます。自己破産をする場合は、将来受け取る可能性がある金銭的な権利についても、価値のある財産として扱われるためです。

示談金や賠償金の支払いを受ける権利は、権利そのものに経済的価値があると判断されやすく、換価可能性があると評価されやすいのです。そのため、破産申立ての際には、被害者が加害者に対して損害賠償請求を行っているかどうか、また、その金額や事故の状況などについて正確に申告をしなければなりません。

損害賠償請求権が破産財団に取り込まれた場合は、これらの権利は破産管財人の管理下に置かれます。加害者との示談や交渉も破産管財人が主導し、受け取った示談金や賠償金が債権者への配当に回される可能性もあります。ただし、すべての賠償金が破産財団に取り込まれるとなるわけではなく、事故の内容、治療の必要性、被害者の生活状況などによって取扱いが変わることがあります。

治療費などについては自由財産とされるケースもある

交通事故の被害者が自己破産をする場合でも、損害賠償請求権の全てが機械的に破産財団に組み込まれるわけではありません。

なかでも、治療費や通院費、薬代、介護費用など、事故後の生活や健康の維持に不可欠と判断される費目については、自由財産として扱われるケースがあります。そもそも治療費に関しては、本人の治療や場合によっては命に関わるものであるため自由財産とされるのがほとんどです。また、保険会社から直接医療機関に支払いがされるため破産財団に取り込まれるというのは考えにくいのです。

自由財産とは、破産手続きが開始されても持っていて良い財産のことで、生活を維持するために必要性が高いと判断されるものが該当します。

治療が継続している場合や今後も治療費が発生する見込みが高い場合に、治療費を破産財団に組み込むと治療ができなくなるおそれがあります。

こうした状況はケースバイケースであるため、個別の事案に応じて裁判所と破産管財人が判断することになります。高額な賠償金の場合は取り扱いがことなるケースもあるため、破産手続の前に専門家へ相談しておくことが重要です。

まとめ

交通事故が発生すると、治療費・通院費・休業損害・後遺障害慰謝料など、多くの損害が発生します。被害者は加害者に対して損害賠償請求を行い、示談金として支払いを受けるのが一般的です。しかし、加害者が自己破産を申し立てた場合や、逆に被害者自身が破産手続に入る場合、示談金や賠償請求権がどのように扱われるのかについて取り扱いが複雑で、多くの相談やトラブルが生じています。

まず、加害者が自己破産した場合でも、交通事故の示談金がすべて免責されるわけではありません。飲酒運転や危険運転、無免許運転など、故意・重過失がある事故では、損害賠償債務が「非免責債権」と判断され、破産後も支払い義務が残るケースが多くなります。過失が大きい交通事故や刑事事件に発展するような事故の場合は、示談金が免責の対象外となる可能性が高いと言えます。

一方、通常の過失による交通事故では、示談金が免責される場合もあります。免責の可否は事故状況・過失割合・被害の程度・示談金の金額など、多くの要素によって判断されるため、個別に検討されます。

また、被害者側が自己破産をするケースでは、加害者に対する損害賠償請求権が「財産」として扱われ、破産財団に組み込まれることがあります。ただし、治療費や通院費など生活維持に不可欠な部分については自由財産と認められるケースがほとんどです。後遺障害慰謝料・逸失利益など高額の賠償金については、破産管財人が個別事情に応じて判断されます。

交通事故と自己破産は、事故の状況や法的評価によって示談金の扱いが大きく変わるため、早めに法律事務所へ相談しましょう。

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