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過払い金請求のポイント

そもそも過払い金とは、借金返済時に貸金業者に払いすぎてしまったお金のことをいいます。過払い金は本来支払う必要がなかったお金であるため、業者に返還を求めることが可能です。業者との取引歴が長く、長期間にわたって返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。
 

過払い金が生まれた原因

過払い金が生まれたのは、以前の法律の決まりに問題があったからです。
利息制限法では、お金を貸す際の利息の上限が決まっています。たとえば10万円未満、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上では15%といった具合です。
しかし、一方の出資法では利息の上限が29.2%となっており、しかも2010年の出資法・貸金業法改正前は上限に違反する利息で貸し出した場合の罰則はありませんでした。
そのため、利息制限法を無視し、利息制限法上の上限金利以上0出資法上の上限金利以下という高い利息(いわゆるグレーゾーン金利)を取ってお金を貸し出す金融業者が後を絶たなかったのです。この利息制限法の上限を超えた部分の利息が、本来であれば支払う必要のなかった「払いすぎたお金」、すなわち過払い金になります。
 

過払い金の返還が認められやすく~2006年最高裁判決と状況の変化

裁判所の方でも1964年11月18日大法廷判決、1968年11月13日大法廷判決を通じて、「支払いすぎた利息は払う必要はない。払いすぎた分は元本に充当し、それでも余った分は返してもらえる」という判断を示してきました。
しかし、1983年に制定された貸金業法に「みなし任意弁済」の規定があったために、依然として過払い金返還へのハードルは高いままでした。
「みなし任意弁済」とは、一定の条件をみたした場合については払いすぎた利息があっても「任意で返済したもの」とされる、というものです。この規定を武器に、貸金業者は過払い金の返還を拒否し続けてきたのです。
状況に大きな変化が訪れたのは、2006年です。当時の最高裁が「みなし任意弁済」の適用される場面を厳格に解釈したことで、過払い金の返還を求めるまでのハードルが大幅に下がりました。つまり、以前よりも「過払い金」を取り戻しやすくなったのです。
 

過払い金請求のポイント

それでは実際に過払い金の請求を行う場合、どのような点がポイントになってくるのでしょうか。以下、2点ほど紹介します。
 

請求を行うためには期間の制限がある

1つ目のポイントは、過払い金の返還を請求できる期間には制限があるということです。これは「消滅時効」によって、一定の期間の経過とともに請求権が消滅してしまうためです。
過払い金が発生しているような事案は2020年の民法改正前に起きているものですので、改正以前の民法の規定が適用されます。すなわち、最後の取引をした日から10年で請求権が消滅します。請求権の多くは時効にかかると思われますので、請求する場合は早めに行動を開始することが大切です。
 

早めに専門家に相談する

2つ目のポイントは、早めに専門家に相談することです。
時効の問題があることに加え、借りた側が間違った対応をすると過払い金の返還が難しくなるおそれがあるからです。
たとえば、過払い金の金額を知るために取引履歴を取り寄せた場合、正直に目的を告げてしまうと、「払う義務がないのを知っていて借金の返済や利息の支払っていたのだから、こちらにも過払い金を返す義務はない」と民法705条を根拠に業者が主張してくるリスクがあります。
また、何度も完済・借り入れをしていたケースのように時効の計算が難しく、自力での対応が難しいこともあるでしょう。
きちんと過払い金を取り戻すためにも、専門家の支援を受けることが必要です。
 

弁護士と司法書士の違い

過払い金請求というと、「弁護士と司法書士、どちらに頼むのがよいの?」「弁護士と司法書士はどう違うの?」という方もいると思います。
弁護士と司法書士の違いは、扱える事件の範囲にあります。
弁護士は問題となっている過払い金の金額に関係なく、交渉や訴訟などを行うことができます。訴訟代理人として活動できる範囲に制限もなく、どの裁判所でも活動が可能です。
一方、司法書士は簡易裁判所でしか依頼人の訴訟代理人になれないというルールがあるため、140万円を超える事件は取り扱えません。また、事件が簡易裁判所ではなく、地方裁判所などに送られた場合も対応できなくなってしまいます。事件の内容によっては弁護士に依頼し直すことになってしまうケースもあるかもしれません。
一般的に「弁護士に頼むと高い」というイメージを持たれがちですが、トータルのコストで見ると最初から弁護士に頼んだ方が安くなる可能性もあります。
 

他にもある!弁護士だからこそできる支援の形

過払い金はまず元本に充当され、それでも余った分は借りた側に返還されます。過払い金がある場合は現在返している借金がゼロに、さらには払いすぎた利息が現金で返ってくる可能性もあるかもしれません。
しかし、その一方で「過払い返還請求の対象にならないかもしれない」「でも借金の返済が厳しくて、生活が成り立たない」という方もいるのではないでしょうか。
弁護士は過払い返還請求だけでなく、借金の返済などで生活が苦しくなった人の生活再建をもサポートしています。
誰かに話を聞いてもらうだけで、気持ちが軽くなるということもあるかもしれません。借金などで困っている方はお気軽にご相談ください。

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