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ファクタリングと債権譲渡の3つの違いは?債権譲渡登記のメリット・デメリットも解説

ファクタリングと債権譲渡の違いが分からずお困りの方は必見。この記事では、債権譲渡とファクタリングの仕組みや目的の違い、債権譲渡登記のメリット・デメリットを解説しています。この記事を読めば、自社に合った資金調達方法を選ぶ判断基準が分かります。

  • ファクタリングと債権譲渡のどちらを使えばいいか判断できない
  • 債権譲渡登記が必要なのか基準が分からない
  • 取引先に知られずに資金調達できる方法を知りたい

実は、ファクタリングも債権譲渡も「債権を他者へ移転させる」という点では共通しています。しかし、目的や契約形態、コスト面には大きな違いがあります。

ファクタリングは資金調達を主な目的とした債権の売買契約ですが、債権譲渡は広い場面で活用される法的手続きです。この違いを理解しないまま利用すると、想定外のトラブルにつながる恐れがあります。

この記事では、ファクタリングと債権譲渡の違いや債権譲渡登記のメリット・デメリットを分かりやすく解説します。記事を読むと、自社の状況に合った選択肢を判断できるようになるでしょう。判断に迷う場合は、債務問題に詳しい弁護士に相談するのが最善です。

ファクタリングとは売掛債権の買い取りサービス

ファクタリングとは、保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、支払期日より前に現金化するサービスです。入金を待たずに資金を確保できるため、資金繰りの改善に役立ちます。

万が一取引先が支払い不能になった場合でも、原則として損失を負うのはファクタリング会社です。利用者への追加請求はなく、未回収リスクを回避できる点が特徴的です。

ファクタリングには「2者間」と「3者間」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。以下で違いを見ていきましょう。

2者間ファクタリング

2者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2者だけで契約を完結させる方式です。

最大の特徴は、売掛先が関与しない点です。取引先に知られることなく手続きを進められるため、取引関係への影響を避けたい場合に適しています。また、売掛先の承諾を待つ必要がないため、資金化までのスピードが速い点はメリットです。

一方で、3者間ファクタリングと比べて手数料が高く設定される傾向があります。一般的な手数料の目安は売掛金額の10〜20%程度とされており、手数料が高いほど受け取れる金額は少なくなります。

100万円の売掛金を手数料20%で売却した場合、手元に入るのは80万円です。スピードと引き換えにコストが上がる点は、把握しておく必要があります。

急ぎの資金調達を優先するケースや、取引先に知られたくない場面では、2者間ファクタリングが有力な選択肢となるでしょう。

3者間ファクタリング

3者間ファクタリングとは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者が合意した上で契約を結ぶ方式です。2者間と異なり、売掛先の承諾が必要になります。従って、取引先との調整に時間を要するケースもあり、資金化までのスピードは2者間より遅くなる傾向があります。

一方で、手数料は2者間よりも低く抑えられるのが一般的です。目安は売掛金額の1〜10%程度とされています。手数料が低い理由は、ファクタリング会社が売掛先と直接やり取りし、売掛金の実在確認などの不正リスクを抑えられるからです。

コストを抑えながら売掛金に近い金額を手元に確保できる点は、3者間ならではの強みです。取引先との関係に問題がなく、多少の時間的余裕がある場合は、3者間ファクタリングを優先的に検討するとよいでしょう。

債権譲渡は債権を新債権者へ移転させること

債権譲渡とは、債権者が持つ債権を別の人や会社へ移転させる法的手続きです。分かりやすく言えば、「お金を受け取る権利を他者に譲り渡すこと」です。ファクタリングも売掛債権をファクタリング会社へ売却する仕組みであるため、広い意味では債権譲渡の一種に位置付けられます。

注目すべき点として、2020年4月の民法改正があります。改正前は、契約書に「債権を他者へ譲渡してはならない」という特約(譲渡制限特約)が付いていると、債権譲渡は無効とされるケースがありました。改正後は、この特約があっても債権譲渡は原則として有効です。

民法改正により、売掛債権を活用した資金調達の選択肢が広がっています。ただし、特約の有無によって手続きの注意点が変わるため、不明な点は専門家に確認することをおすすめします。

ファクタリングと債権譲渡の違い

ファクタリングと債権譲渡の主な違いは以下の3つです。

  • 利用目的の違い
  • 契約形態の違い
  • 受け取る金額と手数料の違い

利用目的の違い

ファクタリングと債権譲渡は、利用される目的が異なります。ファクタリングの主な目的は資金調達です。支払期日前の売掛債権を売却することで早期に現金を確保でき、得た資金は新事業への投資など、用途を問わず自由に使えます。

一方、債権譲渡は支払期日を過ぎても回収できていない債権の処理を目的とするケースが多いです。資金調達の手段として使われることは多くありません。

扱える債権の範囲にも違いがあります。ファクタリングは売掛債権のみが対象ですが、債権譲渡は売掛債権に加え、貸付金債権や損害賠償請求権なども対象となります。

目的と対象範囲の両面で性質が異なる点を押さえておくと、どちらを選ぶべきか判断しやすくなるでしょう。

契約形態の違い

契約形態の面でも、ファクタリングと債権譲渡には違いがあります。

ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2者間、または売掛先を加えた3者間のどちらかを状況に応じて選択できます。取引先に知られたくない場合は2者間、手数料を抑えたい場合は3者間と、目的に合わせた使い分けが可能です。

一方、債権譲渡では原則として債務者(売掛先)への通知または同意が必要となります。具体的には、譲渡人・譲受人・債務者の3者が関与する形が基本です。さらに、第三者に対して「この債権は自分のものだ」と主張するための対抗要件を備える手続きも求められます。

ファクタリングが柔軟に契約形態を選べるのに対し、債権譲渡は手続き上の制約が多いのが特徴です。

受け取る金額と手数料の違い

受け取れる金額と手数料の面でも、両者には異なる特徴があります。

ファクタリングは、買い取りが成立した時点で受取額が確定します。売掛債権の額面から手数料を差し引いた金額が手元に入るため、資金計画を立てやすい点がメリットです。

一方、債権譲渡では手数料が発生しないケースもあります。しかし、売掛先から確実に回収できるかどうかは契約時点では確定しません。回収不能となった場合、手数料だけが損失として残るリスクも否定できません。

確実に資金を確保したい場面ではファクタリングが有利で、回収リスクを許容できる状況では債権譲渡が選ばれる傾向があります。どちらが適しているかは、自社の資金状況や取引先との関係性によって判断するとよいでしょう。

ファクタリングと他の債権関連サービス

ファクタリングと他の債権関連サービスとの違いを以下で紹介します。

  • 売掛債権担保融資(ABL)との違い
  • 債権回収サービスとの違い
  • 債権保証サービスとの違い

売掛債権担保融資(ABL)との違い

売掛債権担保融資(ABL)とは、保有する売掛債権を担保にして金融機関から融資を受ける仕組みです。ABLは融資の一種であるため、利用者自身の信用力が審査の対象となります。赤字決算や税金の滞納がある場合、利用が難しくなるので注意しましょう。

一方、ファクタリングの審査では売掛先の信用力が重視されます。自社の財務状況が厳しい場合でも利用できる可能性がある点が、ABLとの違いです。

債権回収サービスとの違い

債権回収サービスは、支払期日を過ぎても回収できていない債権を、債権回収会社が債権者に代わって回収します。対象となるのは、回収が困難な状態にある不良債権などです。

一方、ファクタリングが扱うのは支払期日前の確定債権や将来債権であり、健全な売掛債権です。

両者は回収が見込める債権を早期に現金化するか、回収が難しい債権を専門業者に委ねるかという点で、目的と対象が異なります。

債権保証サービスとの違い

債権保証サービスとは、売掛先の倒産などによって売掛金が回収できなくなった場合に、損失を補填してくれる仕組みです。取引信用保険や個別債権保証などが代表的な例として挙げられます。

ファクタリングにも「保証型」と呼ばれる種類があります。通常の買取型ファクタリングが売掛債権を売却して資金を得るのに対し、保証型は未回収リスクに備えることが主な目的です。

資金調達には買取型ファクタリング、リスクヘッジには債権保証サービスや保証型ファクタリングを選びましょう。

債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記とは、債権の譲渡を登記して、第三者に対して「この債権は自分のものだ」と主張できる対抗要件を備える手続きです。登記することで、取引上のリスクを軽減できるメリットがあります。以下で主なメリットを2点説明します。

債権の二重譲渡が回避できる

債権譲渡登記のメリットの1つが、二重譲渡リスクを防げる点です。登記をしない場合、同一の売掛債権が別の業者に譲渡されるリスクを排除できません。二重譲渡が発生すると、ファクタリング会社が債権を回収できず損失を被る恐れがあります。

登記によって譲渡の事実を公的に証明できるため、こうした不正を未然に防げます。売掛先へ通知せずに手続きを進める2者間ファクタリングでは、有効な手段です。

素早く資金調達できる

債権譲渡登記は、ファクタリングを利用する企業側にもメリットをもたらします。登記によって売掛債権の所有権を法的に証明できるため、ファクタリング会社にとってのリスクが下がります。審査が通りやすくなるほか、手数料の引き下げにつながるケースも期待できるでしょう。

2者間ファクタリングであれば売掛先の承諾を得る手間が省けるため、登記手続きを経た上でも迅速な資金調達をしやすくなります。

債権譲渡登記のデメリット

メリットがある一方で、債権譲渡登記にはデメリットも存在します。利用を検討する際は、事前にデメリットも把握した上で判断してください。以下で主なデメリットを2点説明します。

登記費用の負担が発生する

債権譲渡登記をする際は、費用負担が生じます。これはファクタリングを利用する企業が支払う手数料とは別にかかるコストです。

登録免許税として1件あたり7,500円または15,000円が必要です。さらに、手続きを司法書士に依頼する場合は、別途数万円から10万円程度の報酬が加わります。

ファクタリングの利用を検討する際は、手数料に加えてこれらの登記費用も含めたトータルコストで判断することが重要です。

参考:法務省「登記の種類と登録免許税」

取引先に債権譲渡を知られるリスクがある

債権譲渡登記をすると、その事実が登記簿に記録されます。登記簿は第三者でも閲覧できるため、取引先が内容を確認した際にファクタリングの利用を知られる可能性があるでしょう。

2者間ファクタリングは売掛先へ通知せずに手続きを進められますが、登記によって間接的に知られるリスクは残ります。ファクタリングの利用を知った取引先が、自社の資金繰りに不安を抱くケースも想定しておきましょう。

悪質なファクタリング業者はすぐに弁護士へ依頼する

「手数料が相場より高すぎる」「強引な取り立てを受けている」と感じたら、すぐに弁護士へ相談してください。

契約内容によっては、実態が貸金業に該当すると判断されるケースがあります。その場合、支払い済みの手数料を過払い金として取り戻せる可能性があります。また、弁護士に依頼すると業者との交渉窓口が弁護士に切り替わるため、不当な取り立てから解放されて安心です。

さらに、悪質な業者が嫌がらせ目的でファクタリングの事実を取引先へ通知するケースも報告されています。弁護士が介入することで、取引先への適切な説明と誤解の解消につながります。

ファクタリングのトラブルは専門性が高いため、債務整理や借金問題に精通した弁護士に相談しましょう。

まとめ│債権譲渡やファクタリングでは債務整理問題に強い弁護士に相談を

この記事では、ファクタリングと債権譲渡の違いや、債権譲渡登記のメリット・デメリットについて解説しました。

両者は「債権を移転させる」という点では共通していますが、利用目的・契約形態・コスト面で異なる特徴を持っています。自社の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

ファクタリングを利用する際は悪質な業者に注意してください。不当な手数料や強引な取り立てといったトラブルに巻き込まれた場合は、1人で抱え込まず専門家に相談しましょう。

債権譲渡やファクタリングに関するトラブルや疑問は、債務整理問題に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。借金・債務問題にお困りの方は、ぜひ当法律事務所へご連絡ください。

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