任意整理の進め方
借金が増えてどうしようもなくなってしまった時に、債務整理を検討します。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求という方法があります。
自己破産や個人再生は失うものが大きいため、どうにか他の方法で借金を何とかできないかと考える人もいるでしょう。
そのような人が検討すべきなのか任意整理です。
今回は、任意整理がどのようなものか、どのような流れで行われるか、用意しなければいけない書類にはどのようなものがあるのかといった点について解説していきます。
任意整理とは?
まずは、任意整理とはどのようなものなのか解説していきます。
任意整理は、債権者と交渉することで、借金の返済負担を軽減するための手続きです。
将来的に発生する利息をカットしたり、3年から5年という返済期間で借金を全て返済できるようにしたりします。
そのために、毎月の返済金額を見直し、過払い金が発生していないかをチェックする必要もあります。
自己破産や個人再生とは違って、裁判所を通すことがないので、生活に対する影響もかなり少ないというメリットがあるも任意整理の特徴です。
任意整理をすることで、元金だけを返済することになりますし、過払い金があれば元金も減らせるので負担を大幅に軽減できます。
借金を完済するというゴールも見えやすくなるため、将来的な不安も軽減できるという点も任意整理のメリットです。
ただし、任意整理をするとブラックリストに載ってしまい、クレジットカードを作ることができない、ローンを組めなくなるといったデメリットがあることも忘れてはいけません。
任意整理の流れについて
次は、任意整理がどのような流れで行われるのかみていきましょう。
①法律事務所に問い合わせる
任意整理をするには、弁護士が在籍している法律事務所に問い合わせることが第一歩になります。
メールや電話で問い合わせることができますが、受け付けている時間帯が法律事務所によって異なります。
問い合わせの前に確認しておきましょう。
②相談や面談をする
問い合わせをすると、債務がどのようになっているのか、収支はどうなっているのかなどを聞かれます。
相談をする中で、法律事務所のスタッフが任意整理の可否を検討します。
もし、契約書や請求書がある場合は、提示するとよりスムーズに話が進むので用意しておくとよいでしょう。
任意整理は、消費者金融からの借入、リボ払い、キャッシングなど金利が高い借金に対して行うケースが多いです。
住宅ローンや奨学金は金利が低く設定されているため、任意整理の対象になることはありません。
収支は、将来的な返済計画を立てるために必要な情報になります。
毎月どのくらい返済できるか確認し、分割階数を多くするなどの交渉を債権者と行うのです。
任意整理をするだけでは返済が難しいと判断される場合は、個人再生や自己破産といった方法を推奨される可能性もあります。
③委任契約を結ぶ
借金返済の方針が決まったら、法律事務所と債務者の間で委任契約を結びます。
委任契約を結ぶと、債権者に対して受任通知が発送されます。
それを機に、債権者からの督促や返済は停止するのです。
受任通知というのは、弁護士や認定司法書士が債務者に代わって債務整理を行う旨を書いた書類を債権者に出すことです。
④取引の記録を開示する
債務がどのくらいあるのか明らかにするために、これまでの取引記録を債権者に開示してもらいます。
過払い金の有無もこのタイミングで調査されます。
⑤和解に向けた交渉を行う
法律事務所に在籍する弁護士が、毎月の返済負担を軽減できるように和解交渉を行います。
交渉によって、利息を減免したり、返済期間を伸ばしたりすることが可能になるのです。
和解が成立したら、減額した返済額を返し始めます。
ここまでで、4ヶ月から半年ほどの時間がかかるケースが多く見られます。
任意整理をする際に必要となる書類
任意整理を依頼するために必要となる書類は3つあります。
それが、身分証明書、印鑑、使っているキャッシュカードやクレジットカードです。
任意整理をすると、新たな借り入れができなくなってしまうので、これまでに発行されたキャッシュカードやクレジットカードも用意しておきましょう。
任意整理を進めていくために必要となる書類も予め把握しておくことをおすすめします。
それは、収入を証明する書類、給与明細、源泉徴収票、借入時の契約書、債権者の一覧、これまでの利用明細、返済時の領収書、返済額や残高が確認できる資料、督促状などの郵便物といった書類です。
また、使っている金融機関の預貯金通帳も必要なので忘れずに用意しましょう。
場合によっては、不動産登記簿謄本、生命保険証券、毎月の収支が分かる家計簿といった書類の提出を求められる場合もあります。
まとめ
任意整理は、裁判所を介さないことから債務整理の中でも行う人がかなり多くなっています。裁判所を介さないと言っても弁護士への相談は必要となります。
状況によっては、自己破産や個人再々制の方が良いというケースもあるので、まずは弁護士に相談してみることから始めましょう。