京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

自己破産したら携帯の契約はどうなる?スマホの新規契約や分割払いについて解説します

自己破産をすると、携帯電話の契約はどうなるのでしょうか?料金未払いがある場合や分割払いの端末がある場合、強制解約の可能性があります。この記事では、自己破産の際の携帯契約の影響について解説します。

自己破産をすると「借金の支払い義務がなくなってゼロからのスタートができる」ということは多くの方がご存じでしょう。そして、自己破産をしたあとは、クレジットカードやローン契約ができなくなることもよく知られています。では、自己破産後は、スマホの契約はどうなるのでしょうか。また、機種の分割払いは続けられるのか?という不安も出てきます。

現代社会で生活したり、仕事をする上で欠かせないツールとなっている携帯やスマホは自己破産をしても今のまま使い続けられるのでしょうか。

この記事では、自己破産と携帯契約の関係、解約されるケース、契約を維持するための方法について詳しく解説していきます。

 

自己破産すると携帯の契約は解約されてしまうのか

 

自己破産をすると、借金の支払い義務は免除されますが、ブラックリストの状態になるためクレジットやローン契約が一定期間できなくなります。では、携帯電話の契約はどうなるのでしょうか。

ここでは、自己破産と携帯の契約についてパターン別に解説します。

自己破産の手続きをすると強制解約になる?

自己破産の手続きを開始したからといって、携帯電話の契約がすぐに強制解約されるということはありません。ただし、特定の条件に当てはまっている場合は、通信会社の判断で契約解除になるケースがあります。

料金の未払いや滞納がある

自己破産の手続を開始した時点(弁護士の受任通知が相手に届いた時点)て、携帯電話の料金に未払いがあったり、滞納があったりすると、自己破産をすることで費用の支払い義務は免除されます。

これが自己破産の大きなメリットではありますが、未払いがあるのに支払いをしないということになるため、通信会社から契約を解除されてしまう可能性が高くなります。当然、契約を解除されたら電話番号は使えなくなります。

通信会社からお金を借りているわけではなくても、本来であれば支払うべき料金の支払いを免除されるということは、通信会社にとっては「回収できない債権」のような扱いになってしまうのです。

機種代金が残っている

スマホの機種を分割払いで購入しているという方も多いでしょう。最近では、一定期間使用したあとで機種をキャリアに返却することで安く最新機種が使えるサービスというものもあります。

スマホの分割購入はごく一般的であり、ローンという意識なく分割購入をしている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、機種代金の分割購入はローン契約です。これは、通信契約とはまったく別の契約になります。

機種代金の支払いが終わっていない場合、残りの分割代金は自己破産の免責の対象となるため、支払いは免除されます。しかし、この場合も、通信会社から強制的に契約を解約される理由になります。

さらに、端末を分割払いで購入している場合には、端末の所有者が通信会社であるということになるため、端末の回収を求められる可能性も残っています。この端末の回収については、後ほど解説します。

分割金の滞納がある場合も、強制解約されてしまう可能性が高くなります。

自己破産をしても携帯の契約を維持できる場合もある

ここまでは、自己破産で携帯電話の契約を解除されて使えなくなってしまうケースについてお話ししてきましたが、もちろん、自己破産をしても携帯電話の契約を今のままで維持できるケースがあります。

条件1.料金の未払いがない

自己破産をして借金が免責されても、携帯電話の利用料金を滞納していなければ、携帯の契約を強制解約される可能性はほとんどないといえるでしょう。通信会社は貸金業やクレジットカード会社ではないため、通信料金の支払いの実績と過去の支払い履歴などの情報を元に契約を維持するかを判断します。また、通信契約をするだけであれば、個人の信用情報(いわゆるブラックリスト)を確認はしません。

ですので、料金の未払いや滞納がなく、通信会社に損害を与えていなければ、引き続き契約を維持できる可能性が高くなります。

条件2.機種代金の支払いが終わっている

携帯電話の利用料金の未払いや滞納がなく、分割払いの支払いがすべて完了している一括購入している場合は、自己破産をしても契約が継続できる可能性が高くなります。

また、分割で購入していて支払いをしていても、通信会社ではなく機種のみ別に購入している場合も同様です。ここに関しては後述します。

 

分割金が残っている場合に考えられる2つのケース

 

高性能のスマホになると機種代金が高額なものも多く、分割で購入している人も多いことでしょう。スマホの機種を分割で購入している場合には2つのパターンが想定されます。どちらのパターンで購入しているかは、契約を維持できるかに影響します。

携帯端末を通信会社で分割購入して支払中の場合

前述のとおり、契約している通信会社で機種の分割購入して支払いをしている場合は、自己破産をすると通信会社からの信用が失われるため、通信契約も含めて強制解約になるケースがほとんどです。

スマホなどの機種を別のローンで購入している場合

スマホや携帯電話の機種をメーカーから購入して、クレジット会社などでローンを組んで支払いをしている場合は、通信会社で分割購入している場合と少々異なります。

まず、自己破産の免責で支払い義務が免除されるのは同様です。ですが、ローンの契約をしているのは通信会社ではなく、契約したクレジット会社やローン会社であるため、通信会社とは別のものです。

つまり、通信会社ではなく別のローンで機種を購入していて、通信料金の未払いがなければ、通信会社には損害を与えておらず、強制解約になる可能性は低いと考えられます。ただし、通信会社と提携しているクレジットカード会社などの場合は、また対応が異なるかもしれません。

自己破産をしたら手元にあるスマホはどうなる?

自己破産の手続きをしたからといって、すべてのスマホや携帯電話の機種が無条件で没収されるわけではありません。まず、自己破産をしても、生活に最低限必要なものは残すことが認められています。スマホや携帯電話は今や生活必需品ともいえるため、手元に残すことが認められる可能性が高いと言えます。

自己破産をすると財産を没収されて債権者への支払いに充てられるわけですが、スマホの場合はほぼその可能性はないでしょう。

まず、自己破産では20万円以上の価値があるものと33万円以上の現金が没収の対象になります。よほど最新機種の上位モデルであれば別ですが、中古品でありながら、20万円以上の価値があると判断されるスマホはあまりないでしょう。

携帯電話の価値が20万円以下であると判断されれば、裁判所の財産の処分の対象になりません。

通信会社やローン会社がスマホや携帯電話の機種の返却を求めるかどうか…ですが、ここは各会社の判断に委ねられています。ただし、返却を求められる可能性はあるものの、実際に返却を求められるケースは実務ではほとんどないと言われています。

 

携帯の新規契約はできるのか

 

仮に、自己破産をして携帯が強制解約されてしまったあとで、再度、新規で契約はできるのでしょうか。破産でブラックになった信用情報が通信契約にも影響するのかを解説します。

自己破産で強制解約になった場合は難しい

自己破産によって通信契約が強制解約された場合、履歴が会社に残るため、同じ通信キャリアでの新規契約は非常に厳しい状況になります。強制解約をした顧客は通信会社にとっては「支払い能力に問題がある人物」ということになるため、新しい契約についてはリスクが高いと判断されてしまいます。そのため、新規契約を敬遠されるのです。

もちろん、一生契約できないということではなく、一定の期間があけばまた再度契約できる可能性はありますが、それがどの程度の長さなのかについての情報は公開されていないため正確なことは解りません。契約していた会社だけでなく、関連している会社の場合、常用が共有されている可能性があるため契約を断られてしまうかもしれません。

ただし、通信契約に関しては信用情報のチェックは行われないため、別の通信会社であれば、契約できるかもしれません。

自己破産をして通信契約ができない場合はどうしたらいいのか

どこの通信会社でも携帯電話の契約ができないという場合は、数はすくないもののプリペイド式や使い切りタイプの契約をする方法があります。

プリペイド式や使い切りの携帯電話であれば審査はありません。また、家族にお願いして、家族の名義で携帯電話を契約するという方法で解決できるかもしれません。

契約者が家族で、契約者が費用を支払っていくということであれば、通信契約ができる可能性は高くなります。

 

新しく分割購入はできるのか

 

ここまで、携帯電話の通信契約について解説してきましたが、では、新しく機種の分割購入はできるのでしょうか。

自己破産後しばらくはスマホの分割払いはできない

自己破産後、しばらくの間は機種を分割払いで購入することはできません。これは、携帯端末の分割払いは信用取引であるため、自己破産で信用情報がブラックになると分割購入を断られてしまうからです。

通信契約のみであれば信用取引は関係ありませんが、分割購入はローン契約と同じです。そのため、分割購入の申し込み時には必ず信用情報をチェックされます。自己破産をした後は一定期間、事故情報が登録されてブラックリストといわれる状態となるため機種は一括購入するほかありません。

自己破産の場合にどの程度の期間で信用情報が回復するかですが、目安としては一般的に破産の手続き終了から7年程度で信用情報が回復すると言われています。正確な期間は公開されていませんが、自分の信用情報は信用情報会社に問い合わせをすれば確認できます。

 

自己破産をした後も携帯電話を今のままで維持するためにできること

 

自己破産をした場合でも、携帯電話をそのまま維持できる可能性はゼロではありません。特に、現代社会において生活に欠かせないツールである携帯電話を強制解約されると、仕事や日常生活に大きな影響が出るため、事前に対策を講じることが重要です。

ここでは、携帯電話を今のままで使い続けるためにできる方法として、「通信会社との交渉」と「弁護士への相談」について詳しく解説します。

通信会社との交渉

契約を維持するためには、通信会社と話し合うことが有効な手段の一つです。自己破産をした場合でも、支払い状況や契約内容によっては、現在のスマホや携帯電話を使い続けることが可能です。

通信契約を強制解約するかどうかの判断は各通信会社に委ねられているからです。

例えば、携帯電話の利用料金が未払いになっている場合、そのままにしておくと強制解約される可能性が高くなります。携帯電話の利用料金を滞納しないことは重要です。

ただし、ここで注意したいのは、携帯電話の利用料金のみを支払うと自己破産をするときに「一部の債務者にのみ支払いをした」と判断されて、免責不可事由に該当してしまう可能性があります。一部の債権者にだけ借金を返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます。自己破産をするときには、すべての債権者に平等に接することが求められるのです。例え、支払った金額が少額でも、「偏頗弁済」と判断される可能性があります。

依頼している弁護士に相談する

自己破産を考えている、またはすでに手続きを進めている場合、弁護士に携帯電話の契約についても相談することができます。弁護士は本人の代わりに通信会社と交渉ができるため、スマホを維持するための具体的なアドバイスや通信会社の交渉ができます。交渉の結果、通信会社が強制解約をしないという判断をしてくれるかもしれません。

まず、自己破産の手続きを進める中で、携帯電話の契約が強制解約になるというケースもあるため、できるだけ早い段階で弁護士に「通信会社との交渉」で解決できないかお願いしてみましょう。

債務整理の方法を相談する

借金という債務を整理するための方法には、自己破産以外にも任意整理や個人再生があります。今の携帯電話を自己破産後も持ち続けたいという場合は、自己破産だけでなく任意整理や個人再生という選択ができるかを弁護士に相談してみましょう。

債務整理の際は無料で相談に乗ってくれるという事務所もあるため、気軽に相談できます。法律の知識を持った人にサポートして貰うことで、できるだけ生活に支障がない方法で借金を整理できます。

 

まとめ

 

自己破産をすると、借金の支払い義務は免除されますが、携帯の契約に影響を与える可能性があります。ただし、自己破産をしたからといって必ずしも契約が強制解約されるわけではなく、状況によって対応が異なります。

携帯契約が解約される可能性が高いのは、料金の未払いがある場合やスマホ本体の分割払いが残っている場合です。未払いがあると通信会社にとって「支払い能力に問題がある顧客」となり、強制解約されるリスクが高くなります。一方で、料金を滞納していない、または端末代金を完済している場合は、契約を維持できる可能性があります。

また、自己破産後に新規契約や分割払いができるかどうかも重要なポイントです。強制解約された場合、同じキャリアでの再契約は難しくなりますが、別の通信会社なら契約できる場合もあります。分割払いは信用情報が回復するまでの間の7年程度はできなくなる、その間は一括購入するほかありません。

携帯を今のまま維持するためには、通信会社と交渉することが有効です。自己破産後もスマホを使い続けるためには、事前の準備と交渉が重要です。

その他のコラム

会社破産と代表者

  会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。 ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。 代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

会社の破産とは

会社の破産とは、借金、債務を支払えない状態の会社を清算する手続きのことを言います。 会社の破産は裁判上の手続きです。 そのため、裁判所に破産を認めてもらう必要があります。 会社の破産が裁判所に認められるためには、①支払不能、あるいは②債務超過である必要があります。 ①は、会社の債務が支払えず、資金繰りができない状態のことを言い、 ②は、単純に言えば、貸借対照表の純資産

「少額管財手続」と「同時廃止手続」

自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。   地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護

建築アスベスト給付金の給付額

対象者は、建築型アスベスト被害について、550万円から1,300万円の給付金を国から受け取ることができます。 具体的な金額としては、以下の表のとおりです。   https://ameblo.jp/miyakosougou/entry-12755392961.html#_=_     石綿肺 管理区分2 石綿肺 管理区分

破産者数(令和2年度司法統計)  

借金問題を解決する手段として、破産がありますが、実際にはどのくらいの人が破産を利用しているのでしょうか。 令和2年度の司法統計によると、破産者の総数は79,348にのぼります。 このうち、自然人が72,583人、法人・その他が6,765となっています。 したがって、破産する自然人・法人等のうち、自然人が約91.5%を占めていることになります。 また、破産の総数79,348の

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE