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自己破産の進め方

自己破産とは、自分自身の財産や収入が無くなったことで借金を返済する見込みがなくなったことを裁判所で認めてもらうことです。
これにより法律上借金の返済義務が免除されますが、自己破産を行うには手続きが必要です。
今回は、自己破産の進め方を解説していきます。
 

自己破産の方法

自己破産は債務手続きの一種であり、背負っている借金の支払い義務の免除を裁判所に認めてもらうことです。
抱えている借金は無くなるものの、持ち家や車などはお金にして債権者に分配する必要があります。
しかし、個人で返済できないからといって一方的に債権者に自己破産を申し出ることはできません。
ここでは、自己破産に関する2つの手続き方法について解説していきます。
 

同時廃止事件

同時廃止事件は、処分できる財産が残っていない場合、免責不許可事由がない場合が該当します。
債権者に分配できる財産がない場合の手続きで、自己破産の開始手続きが決定したのと同時に自己破産が成立するものです。
処分できる財産に必要な書類もいらないので、比較的簡単な手続きや短期間で完了します。
 

管財事件

管財事件は、債権者に処分できる財産が残っている場合、免責不許可事由がある場合が該当します。
管財人を選出し、処分できる財産の調査や金銭に換える必要があるため、内容によっては自己破産までに時間がかかってしまう場合もあります。
弁護士への依頼によって少額管財手続きが可能であり、少額管財にすると管財事件よりも早く完了できるでしょう。
 

免責不許可事由とは

自己破産の方法に関係してくる免責不許可事由とは、以下のような行為のことをいいます。

  • ・ギャンブルや収入に見合わない買い物など浪費での借金
  • ・財産を隠したり、勝手に他人に贈与したりした場合
  • ・安い買い物をクレジットカードで行ってお金に換金した場合
  • ・破産申し立て前に返済ができないと知りながら借金やクレジットカードで買い物をした場合
  • ・過去7年の間に免責許可決定を受けていた場合
  • ・暴行や脅迫など破産管財人の職務や調査を妨害した場合

このような事情が免責不許可事由となり、行為が認められると免責が認められない場合があるので注意しましょう。
 

自己破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れについて紹介していきます。
 

①専門家への相談、依頼、受任

自己破産を進める場合、弁護士や司法書士などの専門家への相談や依頼を行います。
法律事務所には特徴があり、全ての所で自己破産などの債務整理を受け付けている訳ではありません。
そのため、債務整理を得意とする事務所への依頼がよいでしょう。
管財事件になる場合は、弁護士への相談によって確認できます。
 

②取り立てがストップする

弁護士や司法書士が受任してくれると、そこから債権者に対して取り立てを止める受任通知が相手に届きます。
債権者への通知には、弁護士が依頼を受けて自己破産の手続きをする旨が書かれていて、この通知を受け取ると一切の請求や取り立てを行うことができなくなります。
この通知は手続き完了まで効力を持ち、相手が受け取った時点で借金から開放されます。
 

③申し立ての準備

自己破産申し立てに必要な書類を作成します。
この書類は裁判所に自己破産を申し立てるもので、多くの書類を用意しなければなりません。
用意する書類は以下の通りです。

  • ◎自己破産の申立書
  • ◎自己破産の経緯を説明する陳述書
  • ◎住居に関する書類(不動産登記簿謄本・住宅使用許可書・賃貸借契約書)
  • ◎財産に関する財産目録
  • ◎収入に関する書類(給与明細書・源泉徴収票・年金受給証明書・確定申告書・課税証明書・同居人の給与明細書や源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定)
  • ◎戸籍に関する書類(戸籍謄本・住民票)
  • ◎財産に関する書類(不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことを証明できるもの・ローン残高証明書・車検証・車両売却査定書・生命保険証書・預金通帳・各種証書や証明書類)
  • ◎債務に関する書類(滞納公租公課一覧表・債権者一覧書)

他に遺産相続などがあった場合は相続財産が分かる書類などが必要であり、状況によって用意する書類が変わる場合もあります。
 

④裁判所での面接、自己破産手続き開始

書類が揃ったら裁判所で面接を行い、借金から自己破産となるまでの経緯や事情を説明します。
ここで書類の不備や問題がなければ破産手続きの開始決定がされると同時に、同時廃止か少額管財、管財事件のどれに該当するかも決定されます。
 

⑤同時廃止決定

同時廃止決定であれば、破産手続きの開始決定と同じタイミングで免責手続きへと進みます。
もし少額管財や管財事件となった場合は、破産管財人の選出へと移ります。
 

⑥破産管財人選出と財産の処分、債権者集会

破産管財人選出と財産の処分、債権者集会を行います。
財産を売却して債権者に配当していきますが、管財事件となった場合は予納金が必要です。
自己破産の手続きから約3ヶ月程度で債権者集会が開かれ、管財人から概要や配当金の見込みなどが報告されます。
 

⑦免責確定

財産の売却と債権者への配当ができたら、裁判所から免責許可決定を貰い返済義務が消滅します。
免責許可前には弁護士と裁判所に出頭して、面接を行います。
誤りや不明な部分があれば質問されることがありますが、何もなければ免責許可が確定して借金がなくなります。
 

まとめ

自己破産にはいくつかの方法があり、免責不許可事由に該当した場合は免責が認められません。また自己破産は個人と会社によって方法が異なるだけでなく、多くの書類や時間が必要です。弁護士や司法書士へ依頼し、正しい手続きで行っていきましょう。

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