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予納金とは

自己破産を申し立てる場合、裁判所に対し、一定の手続費用を前もって納めなければなりません。この納めるべき金銭のことを「予納金」といいます。
つまり、予納金は、弁護士費用とは別に、裁判所に支払う費用であるということです。
自己破産の予納金としては、申立手数料、官報公告費、引継予納金、郵券(郵便切手)があります。
 

申立手数料

収入印紙で準備し、破産を申し立てる際、申立書に貼付して納めます。手数料は、破産事件の内容によって若干異なる場合もありますが、通常は1500円です。
 

官報公告費

破産手続おいては、自己破産をしたことなどが官報に公告されます。この官報に公告するための費用も、予納金として納付しなければなりません。金額としては、1万円~1万6000円が一般的です。
 

郵券(郵便切手)

破産手続においては、債権者への通知等のために郵券を裁判所に納付する必要があります。債権者数等によって金額は異なります。概ね5000円前後でしょう。
 

引継予納金

自己破産手続において、もっとも高額になるのが引継予納金です。破産手続費用として用いられるものですが、基本的に破産管財人の報酬が大部分を占めることになります。したがって、引継予納金が必要となるのは、破産管財人が選任される管財事件の場合だけです。同時廃止事件の場合には不要です。引継予納金の金額は、20万円~30万円が一般的ですが、事案によっては50万円を超える場合もあります。

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