よくあるご質問 | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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よくあるご質問

Q 弁護士に依頼した後の債権者への支払はどうなりますか?
A 弁護士に破産を依頼すると、弁護士から各債権者へ受任通知を発送し、以後の取立・返済をストップすることができます。

 

Q 弁護士に相談する場合、どのようなことを聞かれるのですか?
A 法律相談では、借入先、借金の合計額、家計の収支、所有する財産等についてお伺いさせていただきます。

 

Q 破産をすると、身のまわりのすべてのものを失うことになりますか?
A いいえ。破産をすると高額な財産は手放さなくてはなりませんが、お金に換える価値のない財産、破産手続開始決定後に新たに取得した財産は処分の対象にはなりません。また、生活に必要な最低限度のもの(「自由財産」といいます)は処分しなくて良いとされています。したがって、「自由財産」にあたると認められた場合は手元に残すことができます。
※自由財産が認められているのは個人の破産の場合のみです。法人の破産の場合には全財産が処分の対象となります。

 

Q 破産をすると、滞納している税金や養育費なども支払わなくてよくなるのですか?
A いいえ。税金などの公租公課、養育費や不法行為に基づく損害賠償金など、免責されないものもあります。

 

Q ギャンブルや浪費で借金をした場合でも破産できますか?
A できます。そのような場合でも、今後の更正等を調査したうえで、免責が認められる場合があります。

 

Q 家族や友人からの借金だけは返済したいのですが、できますか?
A できません。ご家族やご友人、勤務先からの借金であっても特別扱いすることはできません。ご友人などからの借金を隠して自己破産をしようとした場合、免責が認められなくなることもありますので注意が必要です。

 

Q 保証人がついている場合、破産による免責の効果は保証人にも及ぶのですか?
A 及びません。保証人の方には請求がいくことになります。

 

Q 借入のある銀行の口座を給与振込に利用しているのですが、自己破産をすると何か不都合はありますか?
A 弁護士が金融機関へ受任通知を発送すると、借入のある金融機関の銀行口座は凍結され利用できなくなります。給料振込や公共料金の引き落としなどに使用されている口座がある場合には、振込口座の変更や決済方法の変更が必要です。
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