個人再生とは |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

個人再生とは

個人再生は、債務整理である民事再生手続の一種です。

住宅ローンを除いた借金の総額が5千万円以下の個人を対象とした手続となっています。

手続には、申立てから5、6か月程度以上かかります。

個人再生は、現在の借金から5分の1程度に減額した借金を、原則3年間かけて分割で返済するというものです。

この減額された借金を完済することができれば、再生計画の対象となった借金については、原則法律上の返済義務が免除されることになります。

ただし例外として、税金や養育費、一部の住宅ローン等の債務は免除されません。

個人再生の特徴として、借金全額の返済義務が免除されるわけではないことが挙げられます。

しかし、一定の職業に就けなくなる資格制限は存在しません。

また、住宅といった高価な財産が処分されることも原則ありません。

ただし、住宅の維持には、住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されていないことといった条件を満たす必要があります。

これらの点が大きく自己破産と異なる点です。

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

自己破産や個人再生をしたときに掲載される官報とは?

官報とは、政府が発行する新聞のようなものです。 破産などの裁判所公告のほか、法令の交付などを目的に、ほぼ毎日発行されています。 ただ、大半の方の目にとまらないのが日常となっております。   債務整理・借金問題を弁護士に相談 返済地獄から速やかに救出します!! 借金の御相談 夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。 年中無休・24時間予約受

小規模個人再生における最低弁済額とは

小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、借金の総額(住宅ローンは除く)や、手持ちの財産の清算価値によって変わってきます。 借金の総額による最低弁済額のおよその目安としては、以下のようになります。   100万円未満の人……総額全部 100万円以上500万円以下の人……100万円 500万円を超え1500万円以下の人……総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以

自己破産と裁判所への出席について

自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、 裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。 お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。   自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しな

債務整理手続きの特徴および違い

債務整理手続きには大きく、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続があります。 それぞれの手続には、どのような特徴や違いがあるのでしょうか。   ① 借金の額について どの手続きにおいても、借金元本を減らせる可能性があります。 しかし、個人再生・自己破産については、確実に減額できますが、任意整理については、減額できない可能性もあります。 また、借金をゼ

官報の掲載のタイミングと掲載内容について。

  官報という一般的に誰も読まない政府発行の新聞がありますが、   自己破産をしたときには、「破産手続開始決定時」と「免責許可決定時」の2回、官報に掲載されます。   個人再生では、「個人再生手続開始決定時」と「書面決議に付する旨の決定時」、「再生手続許可決定時」の3回です。   官報に掲載される主な内容は、氏名

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5362-7577

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5362-7577 メール LINE