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債務整理によるデメリット

 

債務整理を行おうと考えた際にまず頭によぎるのは、「債務整理には一体どんなデメリットがあるのだろうか?」ということだと思います。

今回は、そんな債務整理のデメリットについてまとめていきます。

デメリットとしては主に、

①一部の職業が制限されること、

②保証人に対して請求がなされること、

③事故情報として信用情報が登録されること、

④官報に掲載されることの

4点が挙げられます。

 

①     一部の職業制限

一部の職業制限は、債務整理のうち自己破産をした場合に発生します。

例えば、警備業法では、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は警備業を営んではならないと規定されています(警備業法3条1号)。すなわち、破産手続を開始し、免責決定が確定しない期間は、警備業を営むことができません。

また、生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う生命保険募集人に関しても規制があります。破産手続が開始し、免責決定が確定しない期間は、生命保険募集人の登録を申請しても拒否されてしまいます(保険業法279条1号)。

さらに、取締役や監査役といった役員が破産手続開始の決定を受けた場合、役員らへの委任は終了してしまいます(民法653条1号)。そのため、役員らは退任しなければなりません。

もっとも、役員らの欠格事由から破産者が除外されたため、退任した役員らを即時に再任することは可能です。

 

②     保証人への請求

債務整理を行う借金に保証人がついている場合、保証人に対して請求がなされます。

保証人に対する請求は、一括請求が通常です。

ただし、学生支援機構の奨学金については、保証人からの分割請求が行われています。

自己破産・個人再生を行った場合には、保証人の債務は残存するため、債権者から保証人に対して請求がなされます。

主債務者が再生計画に則って支払った額については、保証人の債務も減額されます。

任意整理の場合も保証人に対して請求が行われますが、保証人も一緒に任意整理を行うことができます。

そのため、主債務者が和解に基づいてきちんと支払いを行えば、保証人が支払う義務はありません。

もっとも、保証人も任意整理を行うことで、保証人の信用情報に事故情報が登録されてしまう可能性があります。

したがって、こういった保証人への影響を避けるために、保証人がついていない債権のみ債務整理を行うことが、任務整理の場合には可能です。

 

③     事故情報の登録

どの債務整理を行ったとしても、債務整理を行った本人の信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

事故情報が登録される期間は、自己破産や個人再生なら約5~10年、任意整理なら約5年となっています。

事故情報が登録されると、クレジットカードが作成できなかったり、借り入れが制限されたりします。

 

④     官報公告

自己破産・個人再生の場合、官報に事件番号、住所、氏名が掲載されます。

官報公告を見る人はあまりいないかと思いますが、掲載されている住所および氏名をもとに、闇金業者等からダイレクトメールが届く可能性があります。

 

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

 

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