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債務整理にかかる裁判所の費用

 

債務整理を行う場合、費用はどのようなものがどれくらいかかるのでしょうか。

 

もちろんどういった方法で債務整理を行うかによりますが、裁判所費用および弁護士費用が必要となります。

 

これらの費用は、裁判所・弁護士を利用して債務整理を行う場合に必要となります。

 

以下では、その中でも裁判所費用について取り上げたいと思います。

裁判所費用は、裁判所によって異なることにご留意ください。

地域ごとにルールがあり幅があります。

 

 

① 任意整理

 

任意整理は、裁判所で行う債務整理の方法ではないため、裁判所費用は必要ありません。

 

 

 

② 個人再生

 

個人再生では、裁判所費用として、予納金、収入印紙代、郵便切手代、場合によっては、封筒代、個人再生委員の報酬が必要となります。

 

予納金は、官報掲載料であり、1万3千円程度かかります。

 

収入印紙代は、申立手数料であり、1万円程度かかります。

 

郵便切手代は、通知呼出料等であり、債権者数によって総額が異なりますが、1社につき数百円から千円程度かかります。

 

場合によっては、

 

封筒代は、債権者全員及び申立人用のものであり、数百円程度かかります。

 

個人再生委員(個人再生申立人および裁判所を補助する役割を担う)の報酬については、個人再生委員がそもそも裁判所の判断によって選任されるかどうか決定されるため、費用負担がある場合とない場合があります。

しかし、選任された場合、15万円から25万円の費用がかかります。

 

したがって、個人再生にかかる裁判所費用の総額は、個人再生委員が選任されなければ2万円から3万円程度、個人再生委員が選任された場合には、17万円から28万円程度かかります。

 

 

 

③    自己破産

 

自己破産では、裁判所費用として、予納金、収入印紙代、郵便切手代、封筒代が必要となります。

 

予納金は、②と同様の官報掲載料に加えて、管財事件(裁判所が破産管財人を選任して破産者の財産を調査・処分し、債権者に配当する手続)の予納金でもあります。

 

管財事件となるのは、自己破産手続に時間を要する場合ですが、その場合予納金として20万円以上の費用がかかります。

その費用を除いた場合の予納金は1万5千円程度です。

収入印紙代は、破産手続開始申立費用である1000円と免責許可申立費用である500円を合わせた1500円程度がかかります。

郵便切手代は、債権者数によって総額が異なりますが、1名につき1000円から1500円程度かかります。

封筒代は実費です。

 

したがって、自己破産にかかる裁判所費用の総額は、管財事件とならなかった場合には、2万円から3万円程度、管財事件となった場合には、22万円以上かかります。

 

管財事件の場合は、総額で100万円程度になることもあります。

 

 

 

④    特定調停

 

特定調停では、収入印紙代と郵便切手代が必要となります。

どちらも債権者数によって総額が異なりますが、収入印紙代は債権者1名につき500円、郵便切手代は債権者1名につき430円かかります。

 

したがって、特定調停にかかる訴訟費用の総額は、債権者数によって異なるものの、数千円程度となります。

 

 

 

 

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

 

 

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