小規模個人再生における最低弁済額とは
個人再生債務整理小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、借金の総額(住宅ローンは除く)や、手持ちの財産の清算価値によって変わってきます。
借金の総額による最低弁済額のおよその目安としては、以下のようになります。
100万円未満の人……総額全部
100万円以上500万円以下の人……100万円
500万円を超え1500万円以下の人……総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人……300万円
3000万円を超え5000万円以下の人……総額の10分の1
この金額と、手持ちの財産を換価した場合の金額(清算価値)のいずれか大きい方が小規模個人再生における最低弁済額となります。
なお、借金の総額が5000万円を超えている場合は、個人再生の手続きはできません。
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
給与所得者等再生における最低弁済額 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹
個人再生給与所得者等再生手続きにおける最低弁済額は、 ①借金の総額から算出した最低弁済額、 ②清算価値の金額、 ③2年分の可処分所得のうち、 最も高い金額になります。 ①②は小規模個人再生手続きの場合と同じですが、③の基準が加わることで、最低弁済額が小規模個人再生の場合と比べて高額になる場合がほとんどです。 可処分所得とは、ご自身の収入の合計額から税
官報に掲載されるリスクについて
個人再生個人破産政府が発行する新聞である官報で、 友人や会社などに破産をしたことが知られてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、実際には官報を日常的にチェックしている人などほとんどいないと考えてよいでしょう。 今まで一度も見たことがないという人も多いのではないでしょうか。 官報は、インターネット版は現在は、無料で30日間閲覧することがで