債務整理の方法
任意整理個人再生個人破産債務整理
債務整理とは、借金の減額や支払いの免除により、借金生活から抜け出すための救済制度のことをいいます。
返済できない借金を解決できる一方で、今後の生活に影響を及ぼすリスクも存在するため、正しく理解しておく必要があります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、その他(特定調停等)といった方法があります。
以下で、債務整理の主な方法である任意整理、個人再生、自己破産について説明します。
①任意整理
消費者金融や銀行等の借入先(債権者)と直接交渉をし、双方の合意の下で返済方法を取り決める方法です。
②個人再生
裁判所を介して借金を5分の1~10分の1程度にまで減額し、原則3年間(場合によっては最長で5年間)かけて返済する方法です。
⓷自己破産
借金の支払いが不可能であることを裁判所に認めてもらったうえで、借金を返済しなくてもよいという免責の決定を受ける方法です。
このうち任意整理は、裁判所を介さず直接借入先との交渉を行うことにより、家族や職場に知られるリスクが低く、これまでの生活を大きく変えずに借金の負担を軽減できるため、もっとも頻繁に利用されています。
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