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個人再生における住宅ローンのペアローン・リレーローン

個人再生を行う際に、住宅を失うのではないかということを懸念される方もいるかと思います。 しかし、そのような場合でも、住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を利用すると、住宅を残したまま個人再生を行うことが可能となります。 もっとも、住宅ローンを借りる際に、「ペアローン」あるいは「リレーローン」を組んでいた場合、住宅資金特別条項を適用できるのでしょうか?   ①

離婚時における住宅ローンの問題点

夫婦が離婚する場合色々な問題が生じ得ますが、中でも住宅ローンは離婚後の問題としてよく挙げられます。 離婚時に住宅ローンはどう問題になるのかを以下で述べていきたいと思います。     ①夫婦共同名義の住宅ローン 夫婦の収入を合算することでより多くの金銭を借り入れるための方法として、住宅ローンを連帯債務やペアローンの形で組んでいる夫婦も多いかと思います

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