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任意整理とは。

債務整理の方法の一つに任意整理があります。

 

任意整理とは、債務者が金銭を借りている債権者(業者等)に対し、月々の支払金額や利息等を下げてもらえるよう交渉するという方法です。任意整理は、返済に追われるあまり生活が回らなかったり、少額ずつ返済はできるが完済がなかなかできなかったり、利息が重すぎて元本部分が返済できなかったりといった場合に利用されます。

任意整理における債権者との交渉例としては、次のものが挙げられます。

①違法な利息
法律において、上限利率は規定されています。金額によって上限利率も異なりますが、一般的な借金である銀行のカードローンや、消費者金融のカードローン等であれば、利息の上限は年20.0%と規定されています。違法な利息については、手続をすることで請求を停止することができます。

また、これまでですでに返済してしまっていた上限金利を超えていた場合は、その利息について金融機関から返済してもらうことができます。そしてその違法な利息分で完済できている場合には借金の取り立てをしないように交渉することもできます。

②毎月の返済金額の減額
契約時には返済できると考えて契約したものの、返済がきつく生活が苦しい場合等に、毎月の返済金額を減額するよう求めることができます。

③直接の借金催促の停止
債権者側から催促の電話がかかってくるような場合、任意整理を弁護士に依頼することで直接の借金催促を止めることができます。家族や会社の前で催促されるかもしれないという不安原因をなくすことができます。

 

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください。

 

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