会社の破産とは |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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会社の破産とは

会社の破産とは、借金、債務を支払えない状態の会社を清算する手続きのことを言います。

会社の破産は裁判上の手続きです。

そのため、裁判所に破産を認めてもらう必要があります。

会社の破産が裁判所に認められるためには、①支払不能、あるいは②債務超過である必要があります。

①は、会社の債務が支払えず、資金繰りができない状態のことを言い、

②は、単純に言えば、貸借対照表の純資産がマイナスの状態を言います。

会社が破産すると、会社は消滅します。

同時に、会社の債務も消滅します。

この債務には滞納している税金も含まれます。

 

破産は、特別なことではありません。

恐れずに、悩まずに、弊所に御相談ください。

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

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