会社・法人の「破産」と「倒産」の違い |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

会社・法人の「破産」と「倒産」の違い

会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。

そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。

倒産には、

①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。

①破産・特別清算は、事業を終了する清算型の方法です。

一方、②民事再生・会社更生は、事業を継続する場合における再建型の方法です。

この中でも破産は最もよく利用される倒産方法となっています。

以上により、最終的に会社そのものは消滅することとなります。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

会社の破産とは

会社の破産とは、借金、債務を支払えない状態の会社を清算する手続きのことを言います。 会社の破産は裁判上の手続きです。 そのため、裁判所に破産を認めてもらう必要があります。 会社の破産が裁判所に認められるためには、①支払不能、あるいは②債務超過である必要があります。 ①は、会社の債務が支払えず、資金繰りができない状態のことを言い、 ②は、単純に言えば、貸借対照表の純資産

会社破産と代表者

  会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。 ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。 代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

借金のことを家族に秘密にしたまま借金の整理ができるものなのか?

  家族に内緒で借金をしてしまい、毎月の返済が苦しくなってお困り方も多いのではないでしょうか?   債務整理のなかには、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の手続きがあります。 「任意整理」は裁判所を通さずに弁護士が債権者と直接交渉をしますので、家族に知られるリスクはほとんどありません。 ただし、任意整理をしてもブラックリストに登録されてしまうため

破産債権とは。

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。   優先的破産債権(破産法

財団債権とは。

会社が破産する場合、破産した会社の財産は換価し、債権者に分配することになります。 債権者が持つ債権は、大きく財団債権と破産債権に分けられます。   財団債権とは、破産手続きによらず、随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 一方、破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののこ

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE