京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

少額管財手続き

会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。

管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。

管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。

予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。

負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかります。

そのため、破産者にとって予納金が大きな負担となり、破産手続きが開始できないということも考えられます。

そこで、一定規模以下の破産については、より少額の予納金で破産手続きを行うことができる少額管財手続きが、裁判所では用意されています。

少額管財手続きを利用できるのは、弁護士が申立人代理人であり、かつ自己破産申立ての場合のみです。

この場合には、弁護士が申立て前にきちんと調査を行っていると見込まれることに加え、手続き開始後も弁護士が管財人と協力して迅速に破産申立て手続きが進むと考えられます。

また、破産申立人が、会社の債権や財産を現金化したり、会社の債務を正確に把握したり、債権者の名簿を作成しておくといったことを先に行っておく必要があります。

これらのことにより、予納金を少額にすることが可能になるのです。

 

会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

会社破産と代表者

  会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。 ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。 代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

自己破産と税金の支払い義務

自己破産をして借金などがすべて免除になったとしても、滞納している税金の支払い義務がなくなることはありません。 滞納を続けていると、財産を差し押さえられたり、刑事罰を科されることもありますので、破産手続中であっても、できるだけ定められた期日までに支払う必要があります。 税金の支払いがどうしても難しい場合は、督促状などに記載されている窓口に連絡をすると、納税の方法などについて相談に応じても

自己破産と裁判所への出席について

自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、 裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。 お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。   自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しな

会社・法人の「破産」と「倒産」の違い

会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。 そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。 倒産には、 ①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。

少額管財手続き

会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。 管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。 管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。 予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。 負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかりま

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE