ギャンブルが原因だと自己破産できない?押さえておきたい基礎知識と成功のコツを徹底解説
自己破産「ギャンブルが原因の自己破産はできない」
このような言葉を耳にした事がある方もいらっしゃるかもしれません。そのため、競馬や競輪などを含むギャンブルによって生活が立ち行かなくなってしまった方の中には自己破産ができないと最初から諦めている方もいらっしゃいます。しかし、ギャンブルが原因でも状況によっては自己破産が認められることは珍しくありません。
自己破産と聞くとマイナスなイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、経済的苦境に立たされた方が生活をやり直すために国が用意している制度です。だからこそ、1人で悩み続けるのではなく、本当に苦しい場合は前を向くために制度を活用することが大切になります。
今回は、ギャンブルが原因の自己破産について解説します。本記事を読むと、ギャンブルが原因の自己破産の可否や認められる割合、ギャンブルが原因の自己破産を認めてもらうためにやるべきことや、認められなかったときの対応が分かるので、ギャンブルが原因で生活が立ち行かなくなっている方や、家族や大切な方が苦しんでいる場合は、ぜひご一読ください。
目次
免責不許可事由とは
自己破産は裁判所から免責許可されることで成立します。反対に免責許可されない場合は自己破産が認められません。ここでポイントになるが免責不許可事由です。
免責不許可事由とは、裁判所が借金の支払い義務を免除しない理由となる行為や状況のことを指し、破産法により定められていて、ギャンブルの借金も免責不許可事由に含まれています。そのため、ギャンブルが原因の場合は自己破産ができないといわれているのです。
まずは、免責不許可事由について詳しく見ていきましょう。
ギャンブル
免責不許可事由にはギャンブルが含まれています。中には、申告しなければギャンブルが原因だとバレないと考える方もいらっしゃいますが、銀行口座からの引き落としやクレジットカード決済、通帳明細などを確認すれば分かることなので隠すことはできません。
過度な浪費
過度な浪費も免責不許可事由に含まれます。過度な浪費と聞くと、イメージがわかないかもしれませんが、ホストやキャバクラ、最近では推し活なども該当するので、この点は理解しておかなければいけません。特に、ホストやキャバクラなど高額な飲食費やサービス料を伴う場合は浪費と判断される可能性が高くなります。
ホストやキャバクラなどの支払いにはクレジットカードを使用することが多いため、利用履歴を確認すれば分かるので、こちらも隠すことはできません。ただし、一般的な範囲であれば浪費とみなされないケースもあります。収入に見合わない高額な支払いや頻度が浪費を判断するポイントになることを覚えておきましょう。
投資やFXなど
投資やFXは1種の経済活動といえるため、問題視されないと考える方もいらっしゃいますが、無理な取引を繰り返した結果借金が膨らんだ場合は浪費とみなされることがあります。中でも、信用取引を用いて手持ち資金の何倍もの資金を投じた取引を繰り返している場合は注意しなければいけません。なぜなら、無理な取引を繰り返していると免責不許可事由に該当すると判断される可能性があるからです。
取引に投じる資金や取引頻度が1つのポイントになることを覚えておきましょう。
その他の免責不許可事由
ここまで紹介してきた事例以外にも下記に該当する場合は免責不許可事由になる可能性があります。
返済能力がないにも関わらず、あるように装って借金した場合
7年以内に免責を受けている場合
財産を不当に安く処分した場合
特定の債権者だけに返済した場合
借金時に提出した書類を改ざんした場合
裁判所や破産管財人に対して虚偽の説明をした場合
上記の事例に該当する項目は、免責不許可事由になることがあるので注意してください。
ギャンブルが原因で自己破産が認められる割合
ギャンブルが原因の場合でも、状況によっては自己破産が認められることがあります。では、どれくらいの割合が認められるのでしょう?
実は、日本弁護士連合会が公表している「破産事件及び個人再生事件記録調査」の2020年度版を確認すると、免責不許可決定になった事案は全体の1%に満たないことが分かります。
この事実だけを見れば、多くの場合は自己破産が認められていることが分かります。ただし、弁護士や本人の判断により手続き選択の段階で自己破産を避けているケースがあることは覚えておかなければいけません。
とはいっても、浪費やギャンブルのみが原因でも自己破産が認められている事例は多く存在することは1つのポイントです。そのため、最初から無理だと判断する必要はありません。最初から諦めるのではなく、まずは専門家に相談することで活路を見いだせる可能性があることを覚えておきましょう。
ギャンブルが原因の自己破産を認めてもらうためのポイント
浪費やギャンブルが原因でも、自己破産が認められている事例は多く存在することが分かりました。ただし、いくつかのポイントを理解しておかなければいけません。それが、浪費やギャンブルが原因の自己破産を認めてもらうためのポイントです。
浪費やギャンブルが原因による自己破産が認められた場合でも、その後に浪費やギャンブルを繰り返すようでは、再び生活が立ち行かなくなります。このような事態に陥らない状況を作ることも免責を認められるうえでは重要なポイントです。
実際、過去にギャンブルを原因とした自己破産をしている場合は、再度、自己破産が認められることは厳しくなります。
そのため、現在も浪費やギャンブルを続けている場合は自己破産が認められる可能性は低いといえるでしょう。特に、依存症が疑われるような場合は、適切な治療を受けることが重要です。
ギャンブルが原因の自己破産を認めてもらうには、原因を断ち同じ状況に陥らないことが重視されることを覚えておきましょう。
ギャンブルが原因の自己破産を認めてもらうためにやるべきこと
前章では、ギャンブルが原因の自己破産を認めてもらうためのポイントを見てきました。では、具体的になにをしていけばいいのでしょうか?
ここからは、ギャンブルが原因の自己破産を認めてもらうためにやっておくべきことを詳しく解説します。
裁判所や管財人に協力する
ギャンブルが原因の自己破産を認めてもらううえで最も重要になること。それが、真実を伝えるということです。
ギャンブルが原因の場合、認められないかもしれないという思いから真実を隠したり、場合によっては虚偽の説明をしたりしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、これは絶対に避けなければいけません。なぜなら、嘘をついても手続きを進めていく中でバレる可能性が高いからです。そして、嘘をついていたと判断された場合は自己破産が認められない可能性が高くなります。
また、自己破産を申請する人は裁判所や管財人の調査に協力する義務を負うことになるので、質問事項に対しては真実に基づいた説明を行わなければいけません。この部分を無視すると免責が認められることは難しくなるので、裁判所や管財人には必ず協力しましょう。
ギャンブルをやめるための治療を受ける
ギャンブルが原因で生活が立ち行かなくなるケースでは依存症が疑われることがあります。依存症の場合、自己破産が認められたとしても、またギャンブルをしてしまう危険性があります。これでは、根本的な解決になりません。そのため、依存症が疑われるような場合は、専門機関での治療が必要になります。治療内容や治療経過を裁判所に報告していくことで、生活再建に向けた姿勢を示すことができるので、自己破産を検討中の方は、まず、専門機関に相談することから始めましょう。
生活再建に努める
自己破産は、新しいスタートを切るために用意された制度です。だからこそ、同じ過ちを繰り返さないという姿勢を示すことが大切になります。そういう意味では、自己破産の原因となったギャンブルを辞めることだけでなく、借金に頼らず生活していける状況を証明することが重要です。
収入の安定だけでなく、支出を見直して堅実な生活を送ることを示すことができれば、裁量免責が認められる可能性が高まるので、生活再建に努めてください。
反省文の提出
反省文を提出することも1つのポイントです。借金が膨らんだ経緯を振り返りながら、同じ状況にならないために、今後どのように生活してくのかを記載することで裁量免責が認められる可能性が高まるだけでなく、これまでの経緯を振り返ることで過去の自分を冷静に分析できるようになります。
当時を振り返ることは精神的に辛い部分もあるかもしれません。しかし、ここでしっかりと過去と向き合うことは新しいスタートを切る上で大切なことです。失敗を繰り返さないためにも、ここでしっかりと向き合いましょう。
ギャンブルが原因の自己破産が認められなかった時の対応
場合によっては、ギャンブルが原因の自己破産が認められないケースもあります。では、このような場合はどうすればいいのでしょう?
ここからは、ギャンブルが原因の自己破産が認められなかった時の2つの対応を解説します。
即時抗告
免責不許可の決定がされたときに不服があるときは、高等裁判所に再審理を求める「即時抗告」という手続きを行うことが可能です。しかし、即時抗告を選択する場合は覚えておかなければいけないことがあります。それが、一度下された判断を覆すことは簡単ではないことです。
実際、自己破産において即時抗告が認められる事例は多くありません。また、即時抗告を行う際は、地方裁判所の判断に誤りがあることを示すための証拠を提出する必要があるので、弁護士などの専門家に相談したうえで慎重に判断する必要があります。
その他の債務整理
自己破産が認められない場合、借金の返済義務は残ります。ただし、別の債務整理方法を用いて借金問題の解決を目指すことは可能です。具体的な手段となるのが下記の2つです。
任意整理
個人再生
ここからは、任意整理と個人再生について詳しく見ていきましょう。
任意整理
任意整理とは、弁護士などが債権者と直接交渉して利息をカットしてもらい、元金を5年程度で返済していく借金解決方法です。裁判所を通すことがないので、周囲に知られにくいうえに、交渉する債務者を選べるメリットがあります。
ただし、元本や現段階で発生している遅延損害金についてはカットできないので大幅な減額を期待できないのがデメリットです。
そういう意味では、自己破産の代替手段には適していないケースがあります。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金の総額を大幅に減額(5分の1程度)して5年程度で返済する手続きです。免責不許可事由があっても利用できるので、自己破産できなかった場合の代替手段として用いられることが多くなります。
ただし、どの制度を利用するのかは素人が簡単に判断できるものではないので、弁護士などの専門家に相談したうえで判断することが大切です。この時、費用面を心配される方も多くいらっしゃいますが、弁護士事務所や法律事務所の中には無料相談を実施しているところもあるので、少しでも不安がある場合は無料相談の利用を検討してみましょう。
まとめ
ギャンブルが原因の借金は基本的に免責が認められません。ただし、状況によっては裁量免責が得られる可能性があります。どのような状況だと裁量免責が得られるのかは、ケースバイケースの部分があるので、早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。
また、弁護士に相談すると自己破産を選択するべきか個人再生に切り替えるべきかといった状況に応じたアドバイスを受けることができます。そういう意味でも、1人で解決しようとせずに専門家に頼ることは非常に重要です。
ここで大切になるのが、真実を伝えることです。
自己破産を目指す場合は、裁判所に下記の点を正確に伝えなければいけません。
借金ができた経緯
ギャンブルをやめた証拠
家計の改善状況
これらを正直に伝えることで裁量免責を得られる可能性は高まります。虚偽の説明をしてしまうと、嘘がバレて自己破産が認められないケースもあるので、正直に伝えるようにしてください。
自己破産は決して終わりではありません。むしろ、前に進むために用意された制度です。だからこそ、包み隠さず正直に事実を伝えることを心がけてください。
少しでも不安がある方は、1人で解決しようとするのではなく、無料相談を活用して弁護士に相談することから始めましょう。
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