離婚時における住宅ローンの問題点 |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

離婚時における住宅ローンの問題点

夫婦が離婚する場合色々な問題が生じ得ますが、中でも住宅ローンは離婚後の問題としてよく挙げられます。

離婚時に住宅ローンはどう問題になるのかを以下で述べていきたいと思います。

 

 

①夫婦共同名義の住宅ローン

夫婦の収入を合算することでより多くの金銭を借り入れるための方法として、住宅ローンを連帯債務やペアローンの形で組んでいる夫婦も多いかと思います。これは一人では借りられないが、二人でなら借りられるという状態でローンを組んでいるため、ローンの一本化が難しい可能性が高いです。その場合、離婚後も元配偶者と関係性が続くことになってしまいます。

 

②連帯保証人の変更

夫婦の一方が住宅ローンの名義人、もう片方が連帯保証人となっているケースが多いと思います。離婚の際に連帯保証人を変更したいと考えるかもしれませんが、代わりの連帯保証人を用意する必要があり、すぐに見つかるとも限りません。この場合にも元配偶者との関係性が続くことになってしまいます。

 

③住宅ローンの名義変更

住宅ローンを組んでいる場合、原則契約途中での名義変更を行うことが出来ません。すなわち、最初に契約した名義人が最後まで返済を行う、というのが基本的なスタイルです。これは、名義人の返済能力を審査したうえで契約を結んでいる金融機関にとって、名義人を変更するという行為のリスクが非常に高いからです。したがって、金融機関は離婚という理由だけで名義変更を認めてくれないことの方が多いです。

 

④家の所有権

住宅ローンが残っていると、離婚時の財産分与における家の取り扱いが難しくなってしまいます。住宅ローンでは通常、⑴家の名義変更をする際は金融機関の承諾を得ること、⑵住宅ローンの名義人が家に居住していること、の2つの規約が規定されています。もしこれに違反してしまうと、残債務の一括返済を請求されるおそれがあるため、家の所有権は住宅ローンの名義人に渡す方が望ましいでしょう。しかし、実情では、家の所有権について争うことや、慰謝料・養育費の代わりに家を譲りたいということも珍しくありません。

 

訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

 

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

「少額管財手続」と「同時廃止手続」

自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。   地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護

債務整理における家族に知られてしまうリスク

家族に知られることなく債務整理を行いたいという場合、どういったことに気を付ければよいのでしょうか。 債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理の方法がありますが、どういう場面で家族に知られてしまう可能性があるのかについて述べていきたいと思います。   結論として、家族に知られずに、個人の借金の整理の手続を完了させることは難しくはありません。 弊所では、多くの実績が

契約書に記載されている「損害金14.6%」とは?

14.6%という利率は実務上、遅延損害金の利率としてよく用いられます。   遅延損害金とは、支払いが遅れたときに支払わなくてはならない損害金のことで、民法上も認められているものです。   契約書に利率の定めがあればそれに従いますが、定めがない場合には法定利率の3%が適用されます。   14.6%という利率は、法定利率3%からすると法

破産債権とは。

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。   優先的破産債権(破産法

破産手続き開始原因としての「支払不能」

会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE