京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

離婚時における住宅ローンの問題点

夫婦が離婚する場合色々な問題が生じ得ますが、中でも住宅ローンは離婚後の問題としてよく挙げられます。

離婚時に住宅ローンはどう問題になるのかを以下で述べていきたいと思います。

 

 

①夫婦共同名義の住宅ローン

夫婦の収入を合算することでより多くの金銭を借り入れるための方法として、住宅ローンを連帯債務やペアローンの形で組んでいる夫婦も多いかと思います。これは一人では借りられないが、二人でなら借りられるという状態でローンを組んでいるため、ローンの一本化が難しい可能性が高いです。その場合、離婚後も元配偶者と関係性が続くことになってしまいます。

 

②連帯保証人の変更

夫婦の一方が住宅ローンの名義人、もう片方が連帯保証人となっているケースが多いと思います。離婚の際に連帯保証人を変更したいと考えるかもしれませんが、代わりの連帯保証人を用意する必要があり、すぐに見つかるとも限りません。この場合にも元配偶者との関係性が続くことになってしまいます。

 

③住宅ローンの名義変更

住宅ローンを組んでいる場合、原則契約途中での名義変更を行うことが出来ません。すなわち、最初に契約した名義人が最後まで返済を行う、というのが基本的なスタイルです。これは、名義人の返済能力を審査したうえで契約を結んでいる金融機関にとって、名義人を変更するという行為のリスクが非常に高いからです。したがって、金融機関は離婚という理由だけで名義変更を認めてくれないことの方が多いです。

 

④家の所有権

住宅ローンが残っていると、離婚時の財産分与における家の取り扱いが難しくなってしまいます。住宅ローンでは通常、⑴家の名義変更をする際は金融機関の承諾を得ること、⑵住宅ローンの名義人が家に居住していること、の2つの規約が規定されています。もしこれに違反してしまうと、残債務の一括返済を請求されるおそれがあるため、家の所有権は住宅ローンの名義人に渡す方が望ましいでしょう。しかし、実情では、家の所有権について争うことや、慰謝料・養育費の代わりに家を譲りたいということも珍しくありません。

 

訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

 

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

個人再生の弁済方法と弁済期間について

個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。 支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。 また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。 計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。 &n

破産債権とは。

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。   優先的破産債権(破産法

契約書に記載されている「損害金14.6%」とは?

14.6%という利率は実務上、遅延損害金の利率としてよく用いられます。   遅延損害金とは、支払いが遅れたときに支払わなくてはならない損害金のことで、民法上も認められているものです。   契約書に利率の定めがあればそれに従いますが、定めがない場合には法定利率の3%が適用されます。   14.6%という利率は、法定利率3%からすると法

破産手続き開始後の連帯保証人による弁済

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。   今回のケースのように、主債

遅延損害金とは

借金を返済期日までに支払えなかった場合、遅延損害金を支払わなければなりません。 この遅延損害金とは何かについて解説したいと思います。 遅延損害金とは、金銭債務の履行を遅滞した場合に、その損害の賠償のために法律上支払いが義務付けられている金銭です。 遅延損害金は、借金をした際の利息とは別物であり、借金の返済が遅れた場合には、本来の利息に加えて遅延損害金も支払わなければなりません。

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE