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個人再生における住宅ローンのペアローン・リレーローン

個人再生を行う際に、住宅を失うのではないかということを懸念される方もいるかと思います。

しかし、そのような場合でも、住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を利用すると、住宅を残したまま個人再生を行うことが可能となります。

もっとも、住宅ローンを借りる際に、「ペアローン」あるいは「リレーローン」を組んでいた場合、住宅資金特別条項を適用できるのでしょうか?

 

①    ペアローン

ペアローンとは、夫婦または親子が共同して住宅の購入資金を調達し、共有不動産である住宅全体に各々を債務者とする抵当権を設定するローンのことをいいます。そのため、同じ金融機関と、2個の金銭消費貸借契約を締結することになります。夫婦でペアローンを組む場合は、夫のローン部分と妻のローン部分という2つ、親子でペアローンを組む場合は、親のローン部分と子のローン部分という2つの金銭消費貸借契約を締結します。

この場合、ペアの相手方の債務について連帯保証人となるのが通常となっています。そのため、自分以外の他の抵当権がついている状態となってしまいます。そうすると、原則として、住宅資金特別条項を適用することができないということになります。

しかし、それでは住宅を失ってしまうという不都合が生じてしまいます。そのため、①夫婦または親子が同一家計であること、②夫婦または親子のいずれも個人再生手続の申立てを行うこと、③夫婦または親子のいずれも住宅資金特別条項を定める旨申述していること、④原則として同時申立てであることを要件として、住宅資金特別条項を適用することができると解されています(民事再生法198条1項但書参照)。

 

②    リレーローン

リレーローンとは、夫婦または親子が連帯債務者となって1個の金銭消費貸借契約を締結して住宅の購入資金を調達し、その債務の担保のため、共有不動産に1個の抵当権を設定するローンのことをいいます。

すなわち、夫婦または親子が主債務者であり、かつ抵当権も共有持分の全部を対象としています。そのため、同居している住宅であれば、夫婦または親子の双方が住宅資金特別条項を定めて再生手続きの申し立てをすることができます。

したがって、ペアローンとは異なり、住宅資金特別条項の適用に特別の制限はありません。

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

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