個人再生における住宅ローンのペアローン・リレーローン
個人再生夫婦連帯保証個人再生を行う際に、住宅を失うのではないかということを懸念される方もいるかと思います。
しかし、そのような場合でも、住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を利用すると、住宅を残したまま個人再生を行うことが可能となります。
もっとも、住宅ローンを借りる際に、「ペアローン」あるいは「リレーローン」を組んでいた場合、住宅資金特別条項を適用できるのでしょうか?
① ペアローン
ペアローンとは、夫婦または親子が共同して住宅の購入資金を調達し、共有不動産である住宅全体に各々を債務者とする抵当権を設定するローンのことをいいます。そのため、同じ金融機関と、2個の金銭消費貸借契約を締結することになります。夫婦でペアローンを組む場合は、夫のローン部分と妻のローン部分という2つ、親子でペアローンを組む場合は、親のローン部分と子のローン部分という2つの金銭消費貸借契約を締結します。
この場合、ペアの相手方の債務について連帯保証人となるのが通常となっています。そのため、自分以外の他の抵当権がついている状態となってしまいます。そうすると、原則として、住宅資金特別条項を適用することができないということになります。
しかし、それでは住宅を失ってしまうという不都合が生じてしまいます。そのため、①夫婦または親子が同一家計であること、②夫婦または親子のいずれも個人再生手続の申立てを行うこと、③夫婦または親子のいずれも住宅資金特別条項を定める旨申述していること、④原則として同時申立てであることを要件として、住宅資金特別条項を適用することができると解されています(民事再生法198条1項但書参照)。
② リレーローン
リレーローンとは、夫婦または親子が連帯債務者となって1個の金銭消費貸借契約を締結して住宅の購入資金を調達し、その債務の担保のため、共有不動産に1個の抵当権を設定するローンのことをいいます。
すなわち、夫婦または親子が主債務者であり、かつ抵当権も共有持分の全部を対象としています。そのため、同居している住宅であれば、夫婦または親子の双方が住宅資金特別条項を定めて再生手続きの申し立てをすることができます。
したがって、ペアローンとは異なり、住宅資金特別条項の適用に特別の制限はありません。
注意すべきは、司法書士による債務整理です。
司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。
司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。
司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
個人再生における住宅ローンのペアローン・リレーローン
個人再生夫婦連帯保証個人再生を行う際に、住宅を失うのではないかということを懸念される方もいるかと思います。 しかし、そのような場合でも、住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を利用すると、住宅を残したまま個人再生を行うことが可能となります。 もっとも、住宅ローンを借りる際に、「ペアローン」あるいは「リレーローン」を組んでいた場合、住宅資金特別条項を適用できるのでしょうか? ①
債務整理における家族に知られてしまうリスク
任意整理個人再生個人破産債務整理家族に知られることなく債務整理を行いたいという場合、どういったことに気を付ければよいのでしょうか。 債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理の方法がありますが、どういう場面で家族に知られてしまう可能性があるのかについて述べていきたいと思います。 結論として、家族に知られずに、個人の借金の整理の手続を完了させることは難しくはありません。 弊所では、多くの実績が
給与所得者等再生における最低弁済額 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹
個人再生給与所得者等再生手続きにおける最低弁済額は、 ①借金の総額から算出した最低弁済額、 ②清算価値の金額、 ③2年分の可処分所得のうち、 最も高い金額になります。 ①②は小規模個人再生手続きの場合と同じですが、③の基準が加わることで、最低弁済額が小規模個人再生の場合と比べて高額になる場合がほとんどです。 可処分所得とは、ご自身の収入の合計額から税
官報に掲載されるリスクについて
個人再生個人破産政府が発行する新聞である官報で、 友人や会社などに破産をしたことが知られてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、実際には官報を日常的にチェックしている人などほとんどいないと考えてよいでしょう。 今まで一度も見たことがないという人も多いのではないでしょうか。 官報は、インターネット版は現在は、無料で30日間閲覧することがで