小規模個人再生と給与所得者等再生 |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。

小規模個人再生は、将来収入が見込めればアルバイトの方でも自営業を営んでいる方でも申立てることができます。

ただし、再生計画案について、債権者の過半数が反対しないことが必要になります。

給与所得者等再生は、収入条件が小規模個人再生より厳しくなり、将来的に安定した収入が見込めなければ利用することはできません。一方で、再生計画案について、債権者に可否を問う手続きはありませんから、債権者の反対により手続きが打ち切られることはありません。

もうひとつ、計画弁済総額を決める基準についての違いがあります。

小規模個人再生では、

①法律が定めている最低弁済額、

②債務者がもつ財産の価値(清算価値)のいずれか多い方が基準となりますが、給与所得者等再生では、

これに③2年分の可処分所得が追加されます。

多くの場合、③は他の基準よりも高額となってしまいますから、小規模個人再生と比べると、給与所得者等再生では返済していく金額が大きくなります。

債務整理は、より債務の負担を軽減することを目的としていますので、小規模個人再生の利用が可能であればそちらを利用すべきといえます。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

給与所得者等再生における最低弁済額 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹

給与所得者等再生手続きにおける最低弁済額は、 ①借金の総額から算出した最低弁済額、 ②清算価値の金額、 ③2年分の可処分所得のうち、 最も高い金額になります。   ①②は小規模個人再生手続きの場合と同じですが、③の基準が加わることで、最低弁済額が小規模個人再生の場合と比べて高額になる場合がほとんどです。 可処分所得とは、ご自身の収入の合計額から税

債務整理の条件

借金を減額したり、なくしたりするための手段が、債務整理です。 もっとも、債務整理を行うには条件があります。 任意整理や個人再生は、借金を減額して完済できるようにすることを目的としているため、安定的に収入があればやりやすいです。 任意整理では、3~5年程度で完済が見込めるほどの収入が必要です。   また、個人再生では、将来的に継続又は反復した収入があることが条

ブラックリストとは?

債務整理をすると、そのことが事故情報として信用情報機関に一定期間登録されることになります。 信用情報機関とは、あなたのお金の貸し借りに関する記録を保有する機関のことで、銀行などが申込者を審査する際に利用されています。 いわゆる「ブラックリストにのる」とは、このことを指します。 ブラックリストに登録されている間は、クレジットカードの利用や作成、ローンを組むことなどができなくなります

個人再生とは

個人再生は、債務整理である民事再生手続の一種です。 住宅ローンを除いた借金の総額が5千万円以下の個人を対象とした手続となっています。 手続には、申立てから5、6か月程度以上かかります。 個人再生は、現在の借金から5分の1程度に減額した借金を、原則3年間かけて分割で返済するというものです。 この減額された借金を完済することができれば、再生計画の対象となった借金については、原則

裁判所から通知が来た!! 今後の流れや対処法は?

  借金を滞納し続けていると、裁判所に訴訟や支払督促の申立てをされることがあります。 ある日突然裁判所から「特別送達」という郵便で訴状や支払督促申立書が届き、驚かれる方も多いでしょう。 裁判所からの呼び出しを無視し続けて判決や仮執行宣言付支払督促がでてしまうと、債権者はいつでもあなたの財産を差押えることができる状態になります。 差押えの対象となる財産はさまざまです

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5362-7577

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5362-7577 メール LINE